「パートにも有給休暇はあるのか」「週3日勤務の人には何日付与すればいいのか」「入社日がばらばらで、付与日の管理が追いつかない」。有給休暇の付与日数は、従業員から質問されることも多く、人事担当者が正確に答えられる必要があるテーマです。
有給休暇は、入社から6か月が経ち、出勤率が8割以上であれば、正社員にもパート・アルバイトにも付与されます。付与日数は勤続年数と、週の所定労働日数・時間で決まります。ただし、パートの比例付与の判定や、シフト制の従業員の扱い、途中で労働条件が変わった場合など、判断に迷うケースも少なくありません。
この記事では、付与日数を計算できるツールと早見表をはじめ、付与の条件、パートの比例付与、迷いやすいケース、付与日をそろえる方法、繰越と会社の義務まで、社会保険労務士が解説します。
- 有給休暇は、入社から6か月継続して勤務し、出勤率が8割以上であれば付与される。正社員だけでなくパート・アルバイトも対象。
- 正社員の付与日数は、6か月で10日、以後1年ごとに増え、6年6か月以上で20日になる。
- 週30時間未満かつ週4日以下(または年216日以下)のパートは、日数に応じて少なく付与する(比例付与)。週20時間未満でも対象になる。
- 付与日数は、付与日の時点の所定労働日数・時間で判定する。有給休暇は2年で時効になり、最大で40日まで持てる。
- 年10日以上付与される従業員には、年5日を確実に取得させる義務がある。パートも10日以上付与されれば対象。

【野澤 惇 | 社会保険労務士】
社労士事務所altruloop/株式会社altruloopホールディングス 代表
人事労務DD(人事労務デューデリジェンス)・IPO準備の労務監査/労務是正を強みとする社会保険労務士。建設・介護・医療・IT・製造・飲食・小売・人材・不動産など多業種の労務顧問、就業規則作成、人事評価制度構築にも対応。
登録番号:13250298
有給休暇の付与日数を計算する
入社日と、週の所定労働時間・日数を入れると、付与日と付与日数を一覧で確認できます。シフト制などで週の日数が決まっていない場合は、年間の所定労働日数で計算できます。
有給休暇の付与日数 計算ツール
| 継続勤務 | 付与日 | 付与日数 |
|---|
※出勤率8割以上が前提です。付与日数は付与日の時点の条件で判定し、付与日から2年で時効になります。
有給休暇が付与される2つの条件
有給休暇(年次有給休暇)は、次の2つの条件を両方満たした従業員に付与されます(労働基準法39条)。
- 雇入れの日から6か月間、継続して勤務していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤していること
2回目以降は、前回の付与日から1年間の出勤率が8割以上であれば、新たに付与されます。
6か月の継続勤務
6か月は、雇入れの日から数えます。試用期間も含めて数え、試用期間が終わってから数え始めることはできません。たとえば4月1日に入社した場合、6か月後の10月1日に最初の有給休暇が付与されます。
出勤率8割以上
出勤率は「出勤した日 ÷ 全労働日」で計算します。全労働日は、就業規則などで労働日と定められている日です。計算では、次のように扱う日があります。

| 扱い | 該当する日 |
|---|---|
| 出勤したものとみなす(分子・分母の両方に含める) | 業務上のけがや病気で休業した日 産前産後休業の日 育児休業・介護休業の日 有給休暇を取得した日 |
| 全労働日から除く(分子・分母の両方から除く) | 会社の都合で休業した日 休日に労働した日 正当な争議行為で就労しなかった日 |
| 欠勤として扱う(分母のみに含める) | 私傷病による欠勤の日 無断欠勤の日 |
遅刻や早退をした日も、出勤した日に数えます。育児休業から復帰した従業員の出勤率が8割に届かないと誤って判断し、付与を漏らすケースが多いため注意が必要です。
正社員(通常の労働者)の付与日数【早見表】

| 継続勤務 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
この表が適用されるのは、週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上(年間217日以上)の従業員です。パート・アルバイトでも、この条件に当てはまれば正社員と同じ日数を付与します。
付与日の例として、4月1日に入社した正社員の場合は、10月1日に10日、翌年10月1日に11日、その翌年10月1日に12日が付与されます。
パート・アルバイトの付与日数(比例付与)【早見表】
比例付与の対象になる人

所定労働日数が少ない従業員には、日数に比例して少なく付与します。これを比例付与といいます。比例付与の対象になるのは、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、週の所定労働日数が4日以下(年間216日以下)の人です。
2つの条件の「両方」を満たす必要がある点に注意が必要です。週4日勤務でも1日8時間(週32時間)働くパートは、週30時間以上なので、比例付与ではなく正社員と同じ日数になります。
週の所定労働日数ごとの付与日数
| 週の所定労働日数 | 年間の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
年間の所定労働日数が48日未満の場合は、法律上の付与はありません。
シフトが不定期なパートの判定方法
シフト制で週の勤務日数が決まっていない場合は、年間の所定労働日数で判定します。年間の所定労働日数が決まっていない場合は、実際に働いた日数をもとに判定するのが実務の扱いです。初回の付与(6か月時点)では、6か月間の労働日数を2倍した日数を年間の日数とみなし、2回目以降は直前1年間の労働日数で判定します。
シフト制のパートの比例付与を誤って判定していたケース(飲食・小売)
シフト制のパートについて、雇用契約書の「週2〜3日」という記載から、全員を週2日の比例付与で計算していた会社がありました。給与計算の受託にあたって勤怠の実績を確認したところ、直近1年で150日以上働いている従業員が複数いて、週3日相当(年121〜168日)の付与日数が正しい状態でした。不足分を追加で付与し、以後は付与日ごとに実績の日数で判定する運用に切り替えています。
週20時間未満のパートにも有給休暇はある
社会保険や雇用保険に加入していない短時間のパートにも、有給休暇は付与されます。有給休暇の付与は、保険の加入とは関係なく、所定労働日数で決まります。週1日のアルバイトでも、6か月継続して勤務し、出勤率が8割以上であれば1日付与されます。
判断に迷いやすいケース
途中でパートから正社員になった、週の日数が増えた
付与日数は、付与日の時点の所定労働日数・時間で判定します。年度の途中で週3日から週5日に変わっても、すでに付与した日数を増やす必要はなく、次の付与日に週5日の条件で判定します。逆に日数が減った場合も、すでに付与した日数は減らせません。
勤続年数は、パートの期間も含めて通算します。たとえばパートで3年働いてから正社員になった人は、正社員になった後の最初の付与日に、勤続3年6か月の日数(14日)を付与します。
定年後の再雇用
定年退職後に引き続き嘱託社員などとして再雇用した場合、雇用契約は形式上いったん終わりますが、実態として勤務が続いているため、勤続年数は定年前から通算します。再雇用で勤務日数が減った場合は、再雇用後の付与日に、その時点の所定労働日数で判定します。
有期契約を更新している
3か月や1年の有期契約を更新している場合も、契約が途切れずに続いていれば継続勤務とみなされます。契約と契約の間に短い空白期間があっても、実態として勤務が続いていれば継続勤務と判断されることがあります。
育休・産休から復帰した
産前産後休業・育児休業の期間は出勤したものとみなすため、休業期間が長くても、復帰後の付与日に通常どおり付与します。休業中に付与日が来た場合も、付与します。
付与日を全社でそろえる(基準日の統一)
入社日ごとに付与日が異なると、管理が煩雑になります。そのため、全社員の付与日を毎年4月1日などにそろえる会社が多くあります(斉一的取扱い)。
前倒しで付与するルール
付与日をそろえる場合、法律で定める付与日より後ろにずらすことはできず、前倒しにする必要があります。たとえば10月1日入社の社員の初回の付与日は、法律上は翌年4月1日です。基準日を4月1日にそろえる場合、ちょうど一致しますが、11月1日入社の社員は法律上の付与日が5月1日なので、前倒しで4月1日に10日を付与します。

入社時に一部を前倒しで付与する方法
入社直後から有給休暇を使えるようにするため、入社日に一部(例:5日)を付与し、6か月後に残り(例:5日)を付与する方法もあります。この場合、法律上の付与日(6か月後)までに10日に達していれば問題ありません。
注意点
- 前倒しで短縮された期間は、すべて出勤したものとみなして出勤率を計算する
- 2年目以降の付与日も、初年度に前倒しした分と同じかそれ以上前倒しにする
- 年5日の取得義務の期間の起算日も変わるため、管理の期間を見直す
基準日の統一で、付与日を後ろにずらしていたケース(IT企業)
社員数の増加に合わせて付与日を毎年10月1日に統一した会社で、4月入社の社員の付与日が、法律上の付与日(10月1日)より後の翌年の10月1日として扱われていました。就業規則の改定とあわせて、統一後の付与日を見直し、不足していた付与を是正しています。
繰越と最大保有日数

時効は2年
有給休暇の請求権は、付与日から2年で時効により消滅します(労働基準法115条)。その年に使い切れなかった日数は翌年に繰り越せますが、2年を過ぎた分は消滅します。
最大で保有できるのは40日
勤続6年6か月以上の正社員は毎年20日が付与されるため、前年分の20日と合わせて、最大40日を保有することになります。取得した日数をどちらの年の分から差し引くかは就業規則の定めによりますが、時効が先に来る古い年の分から使う扱いが一般的です。
会社の義務
年5日の取得義務
年10日以上の有給休暇が付与される従業員には、付与日から1年以内に5日を確実に取得させる義務があります(労働基準法39条7項)。従業員が自分で取得した日数や計画的付与の日数が5日に満たない場合は、会社が時季を指定して取得させます。違反すると30万円以下の罰金の対象になります。
パートも、比例付与で10日以上付与されれば対象です。週4日なら勤続3年6か月以上、週3日なら勤続5年6か月以上で10日以上になるため、該当者の把握が漏れやすいところです。
社労士 野澤惇多くの会社では有給奨励日を設けて年5日の管理をする会社が多いです。
年次有給休暇管理簿の作成と保存
会社は、従業員ごとに付与日・付与日数・取得した日を記録した年次有給休暇管理簿を作成し、保存しなければなりません。保存期間は5年間(当分の間は3年間)です。賃金台帳などとあわせて作成しても構いません。
就業規則への記載
有給休暇は就業規則の絶対的必要記載事項です。付与日数、基準日の統一、取得の手続き、時季指定の方法などを定めます。パートを含めた規定の書き方は就業規則における有給休暇の記載例で解説しています。


有給休暇の取り方と賃金
半日単位・時間単位
- 半日単位:従業員が希望し、会社が同意すれば取得できる。労使協定は不要
- 時間単位:労使協定を結べば、年5日分を上限に時間単位で取得できる
時間単位で取得した分は、年5日の取得義務の日数には含められない点に注意が必要です。
有給休暇の日の賃金
有給休暇を取得した日の賃金は、次の3つのいずれかで支払い、どれを使うかを就業規則で定めます。
- 所定労働時間働いた場合に支払われる通常の賃金
- 平均賃金
- 健康保険の標準報酬月額の30分の1に相当する額(労使協定が必要)
多くの会社は通常の賃金を採用しています。時給制のパートは、その日の所定労働時間 × 時給で計算します。
退職時の残日数の買取
有給休暇を買い取って休暇を与えないことは、原則として認められていません。ただし、退職によって使えなくなる残日数や、時効で消滅する日数を買い取ることは、法律で禁止されていません。買い取るかどうか、金額をいくらにするかは会社の判断です。
よくある質問
入社日が月の途中の場合、付与日はいつですか?
入社日から6か月後の応当日です。たとえば4月15日に入社した場合は、10月15日に付与します。8月31日入社のように6か月後に同じ日がない場合は、その月の末日(2月28日、うるう年は29日)が付与日になります。
付与日数を法律より多くしてよいですか?
問題ありません。法律の日数は最低基準なので、上乗せは可能です。法律を上回る部分(法定外の有給休暇)は、時効や取得のルールを会社で決められます。
有給休暇の取得理由を聞いてよいですか?
聞くこと自体は禁止されていませんが、従業員は理由を答える義務がなく、理由によって取得を拒むことはできません。取得の手続きで理由の記入を必須にしないことが安全です。
繁忙期の有給休暇の取得を断れますか?
断ることはできませんが、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、別の日に変更してもらうことができます(時季変更権)。「忙しいから」という理由だけでは足りず、代わりの人員を手配する努力をしても業務が回らないといった事情が必要です。退職前に残日数をまとめて取得する場合は、変更できる日がないため、時季変更権は使えません。
有給休暇の付与日数が足りていなかった場合は、どうすればよいですか?
不足分を速やかに付与します。過去に取得できなかった期間の分も含めて、不足分を追加で付与するか、本人と話し合って調整します。労働基準監督署の調査で指摘されることが多い項目のため、付与日ごとに判定の根拠(所定労働日数・時間、出勤率)を記録しておくと安全です。
まとめ
- 有給休暇は、6か月の継続勤務と出勤率8割以上で付与される。試用期間も含めて数え、パート・アルバイトも対象。
- 正社員は6か月で10日、6年6か月以上で20日。週30時間未満かつ週4日以下のパートは比例付与になる。
- 付与日数は付与日の時点の所定労働日数・時間で判定する。シフト制は実績の日数で判定する。
- 付与日をそろえるなら前倒しで。時効は2年で、最大40日まで持てる。
- 年10日以上付与される従業員には年5日を取得させ、年次有給休暇管理簿を作成・保存する。
社労士事務所altruloopでは、有給休暇の付与日数の判定と管理簿の整備、基準日の統一に伴う就業規則の改定、給与計算と連動した有給休暇の管理まで対応しています。









