パート(アルバイト)・契約社員の就業規則作成
パート・契約社員とのトラブルを防ぎ、会社を守る規則を作成します。
就業規則に関してお悩みはありませんか…?
- 正社員用の就業規則を、そのままパートやアルバイトに適用している
- パートタイマーと正社員で違う規則を適用させたい
- 契約社員の無期転換ルールについて定めていない
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1.パートタイム・有期雇用労働者就業規則の作成
- 新規作成はもちろん、法改正に伴う既存ルールの「診断・見直し」も柔軟に承ります。
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2.雇用形態別(契約社員・嘱託社員など)の規程作成
- 契約社員や定年後再雇用など、それぞれの働き方の実態に即した専用ルールを整備します。
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3.正社員規定との整合性チェック(不合理な待遇差の解消)
- 正社員との間に不合理な待遇差(同一労働同一賃金)がないか精査し、法的リスクを解消します。
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4.労働条件通知書の整備支援
- 就業規則と矛盾しないよう契約書等の雛形を整え、採用時のトラブルを未然に防ぎます。
※提携弁護士とご支援させていただきます。
- 就業規則と矛盾しないよう契約書等の雛形を整え、採用時のトラブルを未然に防ぎます。
Point
社労士事務所altruloop
の強み
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Point
「同一労働同一賃金」への完全対応
法的な説明義務を果たし、訴訟リスクを防ぐための規定を整備。
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Point
多様な働き方を支援する柔軟な設計
短時間正社員制度など、人材確保につながる制度作りを提案。
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Point
現場で使いやすい運用サポート
シフト管理や有給休暇の付与など、パート特有の管理実務もアドバイス。
Price
料金プラン
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スポット作成プラン
50,000~円(税別)
パート・契約社員規則のみを新規作成・修正。
※規定数に応じてお見積りします。 -
まるごと見直しセット
200,000~円(税別)
正社員用 + パート用をセットで見直し(法改正対応)
Flow
就業規則作成・依頼の流れ
問い合わせから納品まで最短1ヶ月程で可能です。
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Step.
お問い合わせ
フォームよりご連絡ください。現状の課題等をオンラインで伺います。
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Step.
お見積り・ご契約
支援内容と費用にご納得いただけましたら、電子契約にて締結します。
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Step.
ヒアリング・素案作成(1~2週間)
現在の勤務時間や手当の実態、正社員との違いなどを詳しく伺い、現状の課題を整理したうえで素案を作成します。
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Step.
修正・確定
素案をもとにディスカッションし、内容を確定させます。
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Step.
意見書取得・届出
従業員代表からの意見書を取得し、労働基準監督署へ届け出を行います。
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Step.
納品・運用開始
完成版データをPDFやWord等で納品させていただきます。
※必要に応じて社内への説明会も実施可能です。
Case Studies
実績
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学生・主婦パートの多い飲食店
【正社員との区分明確化・同一労働同一賃金対応】トラブルの種になりやすい「正社員」と「パート」の定義を別規程で明確に区別。同一労働同一賃金に対応した待遇差の説明を整備し、現場が運用しやすいシフトルールを構築しました。
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契約社員を活用中のIT・事務系企業【無期転換ルールの整備・キャリアアップ助成金対応】
契約更新トラブルを防ぐため、更新基準と「無期転換(5年ルール)」への対応規定を整備。同時に「正社員登用制度」を盛り込むことで、「キャリアアップ助成金」の受給要件を満たす規定へ刷新しました。
Service
関連サービス
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英語版 就業規則作成サービス
外国人労働者が多い会社様向けに就業規則の英訳等を行うサービスです。
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見直し・変更届サービス
就業規則のリスク診断から見直し、変更の手続きまで対応するサービスです。
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10人未満の会社様向け作成サービス
10人未満の会社様に特化した就業規則の作成サービスです。
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医療機関向け作成サービス
医療機関の慣習やよく起こり得る労務問題に準拠した就業規則の作成サービスです。
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運送業向け作成サービス
運送業の慣習やよく起こり得る労務問題に準拠した就業規則の作成サービスです。
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建設業向け作成サービス
建設業の慣習やよく起こり得る労務問題に準拠した就業規則の作成サービスです。
question
よくあるご質問
Q
パートが1名だけでも別規程にする必要がありますか?
義務ではありませんが、トラブル予防のため早めの整備をおすすめします。
Q
最低賃金の改定にも対応してくれますか?
はい、可能です。ただし、就業規則の作成はあくまで「必須条件の一つ」であり、それだけで受給が確定するものではない点にご注意ください。
Q
従業員の同意は必要ですか?
変更内容によります。不利益変更がある場合は原則として同意が必要です。
Q
労働基準監督署への届出・説明会は対応可能ですか?
はい、届出書類の作成・提出サポートや必要に応じて従業員への説明会にも対応しております。
















