人事DD(人事デューデリジェンス)とは?調査項目や進め方・費用相場を社労士が解説

人事DD(人事デューデリジェンス)とは、M&Aの実行前に対象会社の人・組織に潜むリスクを洗い出し、金額と時間軸に落とし込んで、買収価格・契約条件・統合後の運営に反映させるための調査です。

この記事では、人事DDの設計から契約反映、クロージングまでの実行までを、社会保険労務士の視点で解説します。

この記事でわかること
  • 人事DDの定義と、労務DD・HRDD・財務DD/法務DDとの違い
  • 買収の狙いと統合方針から、調査範囲を決める方法
  • 予算と時期に応じて選べる、人事DDの4つの型
  • 検証項目と、社労士が実額で押さえるべき4つのリスク
  • 調査結果を買収価格・契約条項に落とし込む方法
  • クロージングまでに終わらせるべきタスクと、統合後の進め方
この記事の著者
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【野澤 惇 | 社会保険労務士】
社労士事務所altruloop/株式会社altruloop代表
社会保険労務士として、建設・介護・医療・IT業界など累計100社以上の労務顧問を担当。 労務DD・就業規則作成・人事評価制度構築・給与計算/社会保険手続きなどの実務に精通し、高難易度な労務DD案件も多数対応。
現在は全国対応で、大手からスタートアップまで幅広く支援しています。
登録番号:13250298

目次

人事DD(人事デューデリジェンス)とは

人事DDは、対象会社の「人・組織・労務」に潜むリスクと統合上の課題を、意思決定前に可視化する調査です。

人事DDの定義と目的

人事DDとは、買い手側が基本合意から最終契約までの限られた期間に実施します。

対象会社から開示された資料をもとに、人件費の構造、人事制度、労働時間管理、社会保険の適用状況、就業規則や労使協定の整備状況、キーパーソンの状況などを確認していきます。

人事DDの目的は大きく次の3つです。

人事DDの目的
  • 簿外債務の把握:決算書に載っていない未払い賃金や社会保険料を洗い出す
  • 統合後リスクの把握:離職、労働条件の格差、労使紛争の火種を事前に見つける
  • 条件交渉への反映:価格調整、表明保証・補償条項、クロージング条件に落とし込む

株式譲渡の場合、対象会社の雇用契約はそのまま存続します。つまり過去の労務問題も原則としてそのまま引き継ぐことになるため、事前調査の有無が買い手の損得を大きく左右します。

労務DDとの違い

これらの言葉に法令上の定義はなく、実務上は守備範囲の広さで使い分けられています。

呼称主な守備範囲目的
労務DD労働時間管理、未払い賃金、社会保険・労働保険、就業規則・労使協定、労使紛争法令順守・簿外債務の検出
人事DD労務DDの領域に加え、人件費構造、人事・賃金・退職金制度、要員構成、キーパーソン、組織風土統合後の設計まで視野に入れる
社会保険労務士 野澤惇

似ている言葉でHRDDもあります。M&Aの文脈では Human Resources Due Diligence(人事DD)を指しますが、サプライチェーンや人権方針の文脈では Human Rights Due Diligence(人権デューデリジェンス)を指し、文脈によって意味が異なりますが、注意ください。

財務DD・法務DDで埋まらない内容

財務DDや法務DDでも人事の論点は触れられますが、下記内容についてはスコープ外になります。

空白内容
是正コストの試算法務DDは適法性を判定しますが、違法状態を是正した場合の金額を対象人数と期間から推計する工程は通常含まれません。
未認識債務の検出財務DDは引当金など認識済みの債務を確認しますが、未払い残業代のような未認識債務は注記に留まりやすく、退職給付制度の内容の妥当性までは踏み込みません
人件費の妥当性検証企業価値評価は売り手の事業計画をもとに行われます。その人件費が地域や業界の水準に照らして妥当か、昇給や法定福利費の増加を織り込めているかは検証されません。
社会保険労務士 野澤惇

違いが最も出るのが未払い残業代です。財務DDでは注記で終わることが多い一方、人事・労務DDでは対象者数・平均超過時間・単価から金額レンジまで算出します。

人事DDの実施時期・時間軸

人事DDは、DD期間内で完結する調査ではありません。次の3つの時間軸で、扱う論点が変わります。

時期主なタスク
サイニング前調査とリスクの定量化、買収価格への反映、表明保証・補償条項への落とし込み
サイニング〜クロージング従業員への説明、転籍手続き、社会保険・36協定などの受け皿づくり、キーパーソンの引き留め
クロージング後(PMI)違法状態の是正、就業規則・賃金制度の統合、不利益変更の手続き

人事DDの成果物は報告書ではなく、この3段全体の設計図です。

特に見落とされやすいのがサイニング~クロージングで、事業譲渡や会社分割ではクロージングまでに給与計算体制や労使協定を整えなければ、初日から給与が払えない事態も起こり得ます。

人事DDの検証項目

人事DDは全項目を均等に調べる調査ではありません。

買収の狙い、統合の方針、買収形態、売り手が誰か。この4点から調査範囲を決めます。

買収目的から調査の力点を決める

「なぜこの会社を買うのか」が決まれば、優先して確認すべき論点が絞れます。

買収の狙い優先度の高い検証項目
人材・技術の獲得キーパーソンの特定、報酬水準の市場競争力、離職率の推移、競業避止の定め
顧客基盤・エリアの獲得営業部門の要員構成、歩合給・インセンティブの慣行、属人化の度合い
事業承継(後継者不在)オーナーへの依存度、引継期間の設計、役員報酬・退職慰労金の扱い
コストシナジー人件費総額の内訳、重複機能の人員数、買い手との労働条件の差分

注意したいのはコストシナジーを狙う場合です。

対象会社の賃金水準や福利厚生が明らかに低い場合、買収後に自社水準へ引き上げると人員削減の効果が相殺されます。統合後の人件費シミュレーションはDD段階で行っておくべきです。

買収後の3つの統合モデル

買収後にどこまで手を入れるかによって、必要な調査の深さが変わります。

実務では次の3つに整理できます。

モデル内容調査の中心となる箇所
① 投資型(現状維持)既存の経営陣と制度を残し、独立採算で運営するリスクの定量化が中心。親会社依存機能の代替確認が必要
② 片寄せ型(買い手の制度に統合)買い手企業の制度に対象会社を合わせる買い手との差分をすべて洗い出す。調査範囲は最も広い
③ 対等統合型(新制度をつくる)双方の制度を持ち寄って新制度を設計する差分に加え、両社の人事理念や評価の考え方まで踏み込む

同じ会社を買う場合でも、①なら数週間で済む調査が、②③では数か月がかりになります。統合方針が固まっていない段階でDDを発注すると、範囲が定まらないまま費用だけ膨らむのはこのためです。

買収形態別の人事DD難易度

人事の観点では、買収形態によって手間が段階的に増えます。

形態難易度理由
単一企業の株式譲渡法人格が変わらず、雇用契約も労使協定も原則そのまま存続する
グループからの子会社切り出し親会社の制度・システムに依存していた機能を、すべて自前で用意し直す必要がある
事業譲渡労働者の個別同意が必要で、就業規則・労使協定・社会保険は原則として新規に整える

特に見落とされやすいのが真ん中の「切り出し」です。

給与計算、退職金制度、団体保険、人事システムが親会社に紐づいていると、そのままでは使えません。代替の立ち上げには数か月を要するため、DDの段階で依存関係を洗い出しておく必要があります。

売り手別の注意すべき点

同じ規模の会社でも、売り手によって典型的な論点が異なります。

  • オーナー個人:譲渡対価を受け取った時点で働く動機が薄れやすく、引継期間中の関与をどう確保するかが焦点になります。役員報酬や退職慰労金の扱いも交渉材料です
  • 事業会社(グループ会社の売却):従業員の処遇維持を強く求められる傾向があります。グループ共通の制度に依存している範囲の確認も必須です
  • 投資ファンド:売却に伴う成功報酬の有無を確認します。またコスト削減を進めてきた結果、賃金や福利厚生が市場水準を下回っているケースがあり、買収後の引き上げ原資が必要になることがあります

案件の複雑性を判定する

次の項目に多く当てはまるほど、人事DDの工数と重要度は上がります。

  • 譲渡スキームが事業譲渡・会社分割である
  • グループからの切り出しで、親会社の制度・システムに依存している
  • 拠点が複数あり、拠点ごとに労務管理の運用が異なる
  • 有期・パート・派遣・外国人材など雇用形態が多様である
  • 退職金制度や企業年金がある(特に確定給付型)
  • 労働組合があり、労働協約を締結している
  • 買収後に制度統合または人員整理を予定している

人事DDの型・進め方・費用

人事DDには、フルスペックの調査だけでなくいくつか型があります。

人事DDの型

内容使う場面期間の目安
デスクトップDD開示情報が限られる段階で、公開情報と限定的な資料から論点の当たりを付ける入札前、初期検討数日〜1週間
レッドフラッグDD取引を止めうる重大リスクだけに絞って確認する予算・時間が限られる小規模案件1〜2週間
フルDD開示資料とインタビューをもとに全項目を検証し、金額を推計する基本合意後の本格調査4〜6週間
コンファマトリーDDすでに把握している事項について、事実確認と最終確定を行う再取引、関係会社間の取引1〜2週間
社会保険労務士 野澤惇

「人事DDは費用が高い」という印象は、フルDDだけを想定していることが原因です。中小規模の案件では、レッドフラッグDDで重大リスクを潰し、必要に応じて範囲を広げる進め方が現実的です。

人事DDの進め方

STEP
初期データリクエスト

調査範囲を確定し、開示依頼リストを作成します。開示が遅れると全体が遅延するため、優先順位を付けて依頼します

STEP
開示資料のレビュー

資料を突合し、規程と実態の乖離、記録間の矛盾を洗い出します

STEP
Q&Aとインタビュー

資料だけでは判明しない運用実態を、経営者や労務担当者へのインタビューで確認します。書面のQ&Aだけでなく、担当者と直接やり取りする場を設けられるかどうかで、報告書の精度は大きく変わります

STEP
問題の特定と影響額の検証

検出事項を、金額換算できるものと定性的なものに分けて整理し、重要度と発生可能性、想定対応コストを併記します

開示依頼リスト

初期データリクエストの基本セットは次のとおりです。過去3年分を依頼するのが一般的です。

分類依頼する資料
基礎データ従業員名簿(生年月日・入社日・雇用区分・役職・所属)、組織図、被保険者名簿
賃金賃金台帳、賃金規程、等級表、賞与支給実績、役員報酬一覧
労働時間勤怠記録(タイムカード・システムログ)、36協定、シフト表
規程就業規則および付属規程一式、労使協定一式、労働協約
契約雇用契約書・労働条件通知書の雛形と個別控え、業務委託契約書
社会保険算定基礎届、月額変更届、労働保険の年度更新申告書
退職給付退職金規程、中退共・企業年金の加入証明と積立額がわかる資料
その他労働基準監督署の是正勧告書、労災の発生記録、助成金の支給決定通知、許認可証
社会保険労務士 野澤惇

基本的には労務DDの資料リストと大きな相違はありません。一方で人事DDはキーパーソンの特定やオーナーへの依存度など、インタビューを通して分かることが多いです。

人事DDの費用相場

内容金額相場
デスクトップDD開示情報が限られる段階で、公開情報と限定的な資料から論点の当たりを付ける80万円~
レッドフラッグDD取引を止めうる重大リスクだけに絞って確認する50万円~
フルDD開示資料とインタビューをもとに全項目を検証し、金額を推計する200万円~
コンファマトリーDDすでに把握している事項について、事実確認と最終確定を行う50万円~

人事DDの費用に公定相場はなく、金額は数十万円から百万円単位まで幅があります。
同じ会社でも、選ぶ型によって数倍の差が出ます。

主な変動要因は次の6つです。

変動要因
  • 依頼スコープ:例えばレッドフラッグDDとフルDDでは工数が大きく異なります
  • 従業員数と拠点数:拠点ごとに労務管理の運用が違うと、拠点数だけ検証が必要になります
  • 業種:建設業、医療・介護、運送業などは業種特有の労務論点が加わります
  • 雇用形態の多様さ:有期、パート、派遣、外国人材が混在するほど判定作業が増えます
  • 成果物の粒度:要約レポートか、金額推計を含む詳細報告書かで工数が変わります
  • スケジュール:短期対応は追加費用が生じやすくなります

このほか、対象会社の資料が整理されているか否かでも変わります。

見積を比較するときに揃える3項目
  • 調査対象書類:どの資料を何年分レビューするか
  • インタビューの範囲:誰に、何回、どの程度の時間実施するか
  • 報告書の形式:金額推計を含むか、リスクの重要度評価を付すか

依頼先の選び方

検出したいリスクの種類に応じて選ぶことが重要です。

基本的に人事・経営コンサル経験のある社会保険労務士に依頼するのがワンストップで対応が行えます。

依頼先強み留意点
M&A仲介・FA全体のプロセス管理、他のDDとの連携人事・労務の実務は外部専門家に再委託されることが多い
人事コンサル組織設計、人材評価、統合後の制度設計未払い賃金や社会保険の実額算定は範囲外のことがある
社会保険労務士労働・社会保険法令に基づく実態調査、リスクの定量化、クロージングまでの手続きの実行組織戦略や人材アセスメントは範囲外の場合がある
弁護士係争案件の評価、契約条項への反映日常的な労務運用の実態確認は分担が必要

人事DDの調査項目【チェックリスト】

調査項目は、次の9領域で整理すると漏れがありません。

① 組織・人員

確認項目着眼点
年齢・勤続年数の分布特定年代への偏り、大量退職が起きる年齢層の有無
離職率の推移部門別・年次別の傾向、退職理由の記録
要員構成正社員・有期・パート・派遣の比率と、その推移
1人あたり生産性売上高/人、人件費比率の同業他社との比較
キーパーソン誰が抜けると事業が止まるか、その処遇と在籍年数
属人化の度合い主要業務のマニュアル化状況、後継者の有無

② 一般従業員の報酬

確認項目主な開示資料着眼点
人件費総額・構成賃金台帳、人件費内訳総額の推移、法定福利費の比率
基本給の水準賃金台帳、等級表地域・業界水準との乖離、買い手との差分
昇給ルール賃金規程年功度合い、定期昇給の原資
手当給与規程支給根拠が不明確な手当、廃止時の不利益変更リスク
賞与・インセンティブ支給実績、算定基準支給根拠が不明確な慣行、業績連動の実態
同一労働同一賃金賃金規程、雇用契約書正社員と非正規の待遇差と、その説明可能性
役員報酬株主総会議事録、委任契約書買収後の見直し余地、退任時の慰労金

重要なのは水準そのものより、買い手企業や市場水準との差分です。
差が大きいほど、統合時に原資が必要になります。

③ 退職給付・企業年金

退職金は簿外債務化しやすいうえ、スキームによって引継ぎ可否が変わります。

  • 退職金規程上の要支給額(全員が自己都合退職した場合)と、実際の積立額の差
  • 加入している制度の種類(中退共、特定退職金共済、確定給付企業年金、企業型DC)
  • 確定給付型がある場合の積立不足の額と、買収後の負担見通し
  • 役員退職慰労金の内規と引当の有無
  • 買収形態によって制度を引き継げるか(中小企業退職金共済は、スキームや手続きによって掛金納付月数の通算の可否が変わるため、機構への事前確認が必要です)
  • 長期勤続表彰など、勤続年数に応じて給付が発生する制度の有

④ 福利厚生

法定外福利の内容と年間コスト、団体保険や慶弔制度の有無を確認します。

親会社のグループ制度に加入している場合は、切り出し後に同等の制度を用意できるかが論点になります。廃止・縮小には不利益変更の手続きが必要になるため、統合方針とあわせて検討します。

社宅・寮、通勤手当の支給基準、財形貯蓄や持株会の有無、慶弔見舞金の規程化状況も確認対象です。

⑤ 雇用ポリシーと運用

規程の有無ではなく、規程と実態が一致しているかを確認します。

  • 雇用契約書・労働条件通知書の交付実績と、有期雇用者の更新管理
  • 就業規則と付属規程の最新性、届出状況(常時10人以上の事業場に作成・届出義務)
  • 労働協約の内容と有効期間
  • 募集・採用の運用(内定取消の有無、試用期間の長さと本採用拒否の実態)
  • 昇格・降格・異動・出向・転籍の決定基準と、根拠規程の有無
  • 懲戒事例の有無と、手続き・処分内容の妥当性
  • 解雇、雇止め、退職勧奨、休職期間満了退職の履歴
  • 定年後再雇用の運用と、再雇用時の労働条件

⑥ 労務コンプライアンス

金額に換算できるリスクとして、最優先で確認する領域です。

労働時間管理
  • 勤怠記録とPCログ・入退館記録の乖離
  • 36協定の締結・届出状況と、特別条項の上限に対する実績の整合
  • 固定残業代の金額・時間数の明示と、超過分の精算実績
  • 管理監督者として扱っている従業員の職務権限・処遇の実態
  • 事業場外みなし、裁量労働制、変形労働時間制の適用要件と運用の一致
  • 年次有給休暇の年5日取得義務への対応状況と消化率
社会保険・労働保険
  • 勤怠記録とPCログ・入退館記録の乖離
  • 36協定の締結・届出状況と、特別条項の上限に対する実績の整合
  • 固定残業代の金額・時間数の明示と、超過分の精算実績
  • 管理監督者として扱っている従業員の職務権限・処遇の実態
  • 事業場外みなし、裁量労働制、変形労働時間制の適用要件と運用の一致
  • 年次有給休暇の年5日取得義務への対応状況と消化率
労使協定と過半数代表者
  • 36協定、賃金控除協定、育児介護休業に関する労使協定などの締結状況
  • 過半数代表者の選出手続きの適法性(使用者による指名は認められません)
安全衛生
  • 産業医・衛生管理者の選任(常時50人以上の事業場)とストレスチェックの実施
  • 定期健康診断の実施率と有所見者への対応
  • 労働災害の発生履歴と是正状況
非正規・派遣・外国人材
  • パート・有期社員の社会保険適用と、不合理な待遇差の有無
  • 派遣受入れの適法性、偽装請負が疑われる業務委託契約の有無
  • 外国人労働者の在留資格と、実際の業務内容の一致

⑦ 労務リスク

労働組合の有無と組合員数、労使協議の運用状況、係争中の労働紛争、ハラスメント相談や懲戒処分の履歴、内部通報の状況を確認します。買収後に人員整理を予定している場合は、その影響範囲と必要な手続き、想定コストも試算します。

⑧ 人事機能・組織とシステム

人事部門の要員数と担う機能、給与計算や社会保険手続きを自社で行っているか外注か、人事情報システムの利用形態を確認します。切り出し案件では、この機能がそのまま移せるかどうかがクロージングの成否を左右します。

マイナンバーを含む個人情報の安全管理措置の実施状況も、あわせて確認します。

⑨ 人事制度

等級制度、評価制度、報酬制度の3点セットが、規程どおりに運用されているかを確認します。評価が形骸化していないか、等級と報酬が連動しているかは、統合後に制度を移行する際の難易度に直結します。

経営者DDとカルチャーDD

一般従業員を対象とした調査とは別に、経営者と組織風土を対象とした調査が人事DDでは発生します。

経営者DD

中小企業では、取引先との関係、技術、意思決定のすべてが社長個人に集中しているケースが少なくありません。書類からは把握できないため、経営者本人へのインタビューが不可欠です。

確認するのは、実質的な意思決定の範囲、取引先との関係が個人に紐づいているか、後継者の育成状況、そして本人が買収後にどう関わるつもりかです。役員報酬や退職慰労金の水準、委任契約の内容もあわせて確認します。

インタビューは、情報収集であると同時に信頼関係を築く場でもあります。M&Aは経営者にとって不安の大きい出来事であり、この場での対応がクロージング後の協力度に影響します。

カルチャーDD

組織風土は「合う・合わない」で語られがちですが、次の3層に分けると比較可能になります。

確認項目
  • ドライバー:何が従業員の行動を駆動しているか(何が評価され、何が許されないか)
  • 行動:実際に日常でとられている行動
  • 結果:その行動が生んでいる成果や問題

差異があること自体は問題ではありません。差異を把握しないまま統合を進めることが問題です。

買い手と対象会社で「何を評価してきた会社か」が違えば、統合後に同じ制度を適用しても、まったく違う反応が返ってきます。


人事DD実施後の流れ

人事DDの成果は、報告書を受け取った時点ではなく、契約と実行に反映して初めて価値になります。

4つの実施内容

手段内容適する場面
買収価格の調整推計した未払い賃金・社会保険料などを株式価値から控除する金額を合理的に見積もれるリスク
表明保証・特別補償労務に関する表明保証を設け、特定リスクは特別補償の対象とする発生の有無が不確実なリスク
クロージング前提条件未加入者の資格取得、36協定の届出など、実行前の是正を条件にする実行前に解消できるリスク
エスクロー・支払い留保対価の一部を留保し、一定期間経過後に精算する顕在化まで時間がかかるリスク
社会保険労務士 野澤惇

十分な資料が開示されず金額を確定できない場合は、「あらかじめ合意した方法でクロージング後に速やかに算定し、価格を調整する」旨を契約に定める方法もあります。

従業員へのコミュニケーション

情報開示のタイミングは、サイニング時、クロージング時、それ以降の3段階に分けて設計します。

売り手と買い手で伝える内容がずれると不信感を生むため、誰が・いつ・何を伝えるかを事前に合意しておきます。

特に重要なのは、初日に従業員が抱く「雇用は続くのか」「給与は変わるのか」「上司は誰になるのか」という3つの疑問に、明確に答えられる状態をつくることです。

スタンドアロンイシューへの対応

売り手グループの制度や機能に依存していた部分は、クロージングまでに手当てが必要です。対応は3つに整理できます。

  • 売り手から一定期間サービス提供を受ける(移行期間の業務委託契約でつなぐ)
  • 売り手にクロージング前の新設を要請する(費用負担の交渉が必要)
  • 買い手が自前で立ち上げる(給与計算体制の構築には数か月を要します)

いずれの場合も、最終的には自前で持つことになります。方針は早い段階で決めておきます。

社会保険労務士 野澤惇

スタンドアローンとは他のものに依存せず、単独で機能するという意味です。

ガバナンス体制

統合後の体制を設計する際は、次の3つの権限を誰が持つかを明確にします。

  • 経営陣・幹部の任免
  • 業績と個人の評価
  • 報酬の決定

この3つの所在が曖昧なまま買収が完了すると、対象会社の経営陣が誰の指示で動くのかが定まらず、統合が空転します。株主総会や取締役会の運営方法、買い手への報告ラインとあわせて、クロージングまでに整理しておきます。

経営者のリテンションとオンボーディング

買収後に経営者に残ってもらう施策と、活躍してもらう施策は別物です。

リテンション

必要かどうかは必ず検討します。検討した結果「不要」という結論はあり得ますが、検討しないまま進めるのは危険です。

リテンションでの検討項目
  • 譲渡対価を受け取ったオーナーが働く動機を失う場合:引継期間の在籍を条件とするアーンアウトやリテンションボーナスを設計します
  • 地位や職務が変わる場合:待遇の変更が退職の引き金になるため、変更内容を事前に交渉します
  • 報酬水準が市場と乖離している場合:低ければ引き上げ、高すぎれば段階的な調整を検討します

交渉はサイニング前に行うのが望ましく、あわせて予算枠を確保しておきます。

ただし最終的には本人の意思に委ねられるため、離職した場合の後任確保をプランBとして用意しておくことが実務上は重要です。

オンボーディング

残ってもらったとしても、それだけでは成果は出ません。

特に抜けやすいのが、業績目標の意味づけの共有です。同じ数字でも、「達成できたら望ましい目標」なのか「投資回収に必要な絶対目標」なのかで、経営者の動き方はまったく変わります。ここを言語化しないまま数字だけを渡すと、認識のずれが1年後に表面化します。


人事DDのスキーム別論点と統合後(PMI)の進め方

譲渡スキームによって、必要な手続きと統合の難易度が変わります。

株式譲渡

法人格が変わらないため、雇用契約、就業規則、36協定、社会保険の適用事業所はいずれも継続します。手続きの負担は最も軽い一方、過去の労務問題もそのまま承継する点が最大のリスクです。人事DDの重心は、簿外債務の定量化に置かれます。

事業譲渡

事業譲渡では、労働契約を承継させるために労働者本人の個別同意が必要です(民法第625条第1項)。次の手当てをクロージングまでに終わらせる必要があります。

  • 就業規則の作成・届出
  • 36協定その他の労使協定の締結と届出(過半数代表者の選出からやり直し)
  • 社会保険・労働保険の新規適用手続き
  • 給与計算体制の立ち上げ
  • 退職金制度の引継ぎ可否の確認

いったん退職扱いとすると、勤続年数に応じて決まる退職金や有給休暇の付与日数が不利になります。実務では、勤続年数を通算する代わりに従前の権利について申し立てを行わない旨を合意する、といった調整を行います。

会社分割

会社分割では、労働契約承継法に基づく通知と協議の手続きが求められます。主として従事している労働者は本人の同意なく承継されるため、転籍の手間は軽くなります。

ただし副作用があります。本人同意なしに移籍させる制度である以上、労働条件の維持が強く要請されるため、買い手側の制度に片寄せすることが難しくなります。結果として、同じ職場に処遇の異なる2系統の社員が併存し、それが長期にわたって固定化するケースがあります。特に労働協約を締結していた会社から承継した労働条件は、変更が極めて困難です。

この問題を避けるため、近年は会社分割・労働契約承継法の手続きには準拠しつつ、社員の移籍は個別同意による転籍で行う手法も採られています。承継にかかる事務を簡素化しながら、雇用契約をいったんリセットできるため、初日から買い手の制度を適用しやすくなる点がメリットです。運用実務が確立途上のため、実施の際は所管部署への確認をおすすめします。

PMIの順序と不利益変更

統合は次の順序で進めると混乱を抑えられます。

PMIでの進め方
  • クロージング直後は労働条件を維持し、まず是正が必要な違法状態のみ解消する
  • 就業規則・賃金制度の統合方針を決め、移行スケジュールを従業員に説明する
  • 労働条件を引き下げる変更は、労働契約法第9条・第10条の枠組みに沿って手続きを踏む

制度統合を急ぐあまり不利益変更の手順を軽視すると、統合後に紛争を生みます。人事DDの段階で差分を把握しておけば、この工程を計画的に設計できます。

売り手側の準備

売却を検討している側にも、事前に自社の人事DDを行う意味があります。目的は2つで、価値を高めることと、高めた価値を適切に伝えることです。

未払い残業代や社会保険の適用漏れは、買い手に指摘される前に是正しておけば減額要因になりません。また、開示のイニシアティブを自社で握れるため、交渉の主導権を保ちやすくなります。


人事DDに関するよくある質問

人事DDと労務DDは何が違いますか?

労務DDは法令順守や簿外債務の確認が中心です。一方、人事DDはさらに人件費・制度・組織分析まで含む広い概念です。明確な定義はないため、依頼時は名称ではなく具体的な調査項目リストで範囲を確定させてください。

財務DD・法務DDをやれば人事DDは不要ですか?

不要とはいえません。財務DDは決算数値を、法務DDは契約や訴訟を対象とするため、勤怠記録と賃金台帳を突合して未払い賃金を実額で推計する工程は通常含まれないからです。人事・労務リスクは決算書に現れにくく、独立した調査を行わなければ見落とされます。

人事DDの費用はどのくらいかかりますか?

DDの仕方やスコープ、スピード感によって変わりますが、50万円~200万円の相場になることが多いです。

予算が限られていますが、人事DDはできますか?

できます。重大リスクだけに絞るレッドフラッグDDであれば、範囲と費用を抑えられます。まず取引を止めうる論点を潰し、必要に応じて範囲を広げる進め方が現実的です。

人事DDは誰に依頼すればよいですか?

人事コンサルと労務の知見のある社労士に依頼するのが適しています。

中小企業のM&Aでも人事DDは必要ですか?

中小企業こそ必須です。経営者の裁量で労務管理がなされていることが多く、未払い残業代などの簿外債務リスクが特に高いためです。加えて、オーナー個人への依存度が高いため、リテンションとオンボーディングの設計も欠かせません。

まとめ

人事DDは、M&A前に対象会社の人事・労務リスクを可視化し、金額と時間軸に落とし込んで価格・契約条件・統合計画に反映させるための調査です。

本記事のまとめ
  • 人事DDは調査で完結せず、サイニング前・クロージングまで・PMIの3つの時間軸で設計する
  • 調査範囲は、買収の狙い・統合モデル・買収形態・売り手の属性の4点から決める
  • 費用は選ぶ型・規模・業種・雇用形態・成果物の粒度・スケジュールなどで変動する(50~200万円ほどが相場)
  • 調査項目は組織・報酬・退職給付・福利厚生・雇用ポリシー・労務コンプライアンス・労務リスク・人事機能・人事制度
  • 中小M&Aでは経営者DDが決定的。オーナーへの依存度は書類ではなくインタビューで測る
  • 検出結果は、価格調整・表明保証/特別補償・クロージング条件・エスクローで手当てする
  • リテンション(辞めさせない)とオンボーディング(活躍してもらう)は別の施策として設計する

人事DDでお困りの方は、社労士事務所altruloopまでご相談ください。

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監修者

【野澤 惇 | 社会保険労務士】
社労士事務所altruloop/株式会社altruloop代表
社会保険労務士として、建設・介護・医療・IT業界など累計100社以上の労務顧問を担当。 労務DD・就業規則作成・人事評価制度構築・給与計算/社会保険手続きなどの実務に精通し、高難易度な労務DD案件も多数対応。
現在は東京都八王子・渋谷を拠点に、全国対応で大手企業からスタートアップまで幅広く支援しています。
登録番号:13250298

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