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【2026年】社労士の顧問料相場はいくら?従業員数・依頼範囲別に社労士が解説

「社労士と顧問契約を結びたいけれど、月いくらが妥当なのか分からない」「見積もりを取ったら、事務所ごとに金額がばらばらだった」。こうしたご相談を、経営者や人事担当者の方から毎月のようにいただきます。

社労士の顧問料は、従業員数とどこまで任せるか(依頼範囲)の2つで、ほぼ決まります。ただし月額だけを見て比べると、年に数回かかる別料金を見落とし、「思ったより高かった」ということになりがちです。

この記事では、従業員数×依頼範囲の早見表、月額に含まれる業務と別料金になる業務、年間でかかる総額、スポット依頼とどちらが安いかの考え方まで、社労士事務所altruloopの社労士が解説します。

この記事のサマリ
  • 相談と手続きを任せる顧問料は、従業員10名未満で月2万〜4万円、10〜49名で月4万〜8万円、50名以上で月8万円〜が目安。
  • 給与計算まで任せると、従業員数に応じて月1.5万〜12万円程度が上乗せされる。
  • 月額のほかに、算定基礎届や労働保険の年度更新などの別料金がかかることが多いため、見積もりは年間の総額で比べる。
  • 入退社が少なく相談もほとんどない会社は、顧問契約よりスポット依頼の方が安くなることもある。
監修者
野澤惇_プロフィール写真

【野澤 惇 | 社会保険労務士】
社労士事務所altruloop/株式会社altruloopホールディングス 代表
人事労務DD(人事労務デューデリジェンス)・IPO準備の労務監査/労務是正を強みとする社会保険労務士。建設・介護・医療・IT・製造・飲食・小売・人材・不動産など多業種の労務顧問、就業規則作成、人事評価制度構築にも対応。
登録番号:13250298

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目次

社労士の顧問料相場【従業員数×依頼範囲の早見表】

顧問料の相場は、従業員数だけでは決まりません。同じ20名の会社でも、「相談だけ」なのか「給与計算まで丸ごと」なのかで、月額は2倍以上変わります。

まずは依頼範囲の型を押さえたうえで、早見表をご覧ください。

依頼範囲は大きく3つの型に分かれる

依頼範囲の型任せる業務向いている会社
相談のみ労務の相談・助言(電話・メール・チャット)手続きや給与計算は社内で回せていて、判断に迷ったときの相談先がほしい会社
相談+手続き上記に加え、社会保険・雇用保険・労災の届出入退社や育休などの手続きを任せて、漏れや手間をなくしたい会社
相談+手続き+給与計算上記に加え、毎月の給与・賞与の計算と明細の作成労務まわりをまとめて外部に任せたい会社

従業員数×依頼範囲の顧問料早見表

従業員数相談のみ相談+手続き相談+手続き+給与計算
〜4名1万〜3万円2万〜3万円3.5万〜5万円
5〜9名1万〜3万円3万〜4万円5万〜7万円
10〜19名2万〜4万円4万〜5万円6万〜9万円
20〜29名2万〜5万円5万〜6万円8万〜11万円
30〜49名3万〜5万円6万〜8万円10万〜15万円
50〜99名3万〜6万円8万〜12万円14万〜24万円
100名〜個別見積もり10万円〜20万円〜

※月額・税別の目安です。各事務所が公開している料金表と、当事務所が拝見してきた見積もりをもとに整理しています。業種・拠点数・雇用形態の数によって上下します。

表のとおり、顧問料が大きく変わるのは「給与計算を含めるかどうか」です。給与計算は毎月発生し、従業員数に比例して作業が増えるため、多くの事務所が「基本料+1人あたりの単価」で別に料金を決めています。

相場の「目安」はどこから来ているのか?

以前は、全国社会保険労務士会連合会が定める報酬基準を目安に、各都道府県の社労士会が標準的な報酬額を定めていました。その後、2001年の規制改革推進3か年計画で、社労士会の会則から報酬規定を削除する方針が決まり、現在は各事務所が自由に料金を決めています。

それでも「4名以下で月2万円程度」から始まる人数帯ごとの料金表が今も多く見られるのは、当時の水準を参考に料金を組み立てている事務所が多いためです。ネット上の相場がおおむね似通っている一方で、実際の見積もりは事務所ごとに大きく違う、ということが起こるのはこのためです。

顧問料に含まれる業務と、別料金になりやすい業務

見積もりの比較でいちばん差が出るのが、「月額の中でどこまでやってもらえるか」です。

業務月額に含まれるか別料金の目安
労務相談(電話・メール・チャット)含まれる―
入退社・扶養・育休などの手続き手続き込みのプランなら含まれるスポットなら1件5,000円〜2万円程度
算定基礎届(7月)・労働保険の年度更新(6〜7月)別料金のことが多い各2万〜5万円、または月額の1か月分
賞与支払届事務所による1回1万〜3万円+人数に応じた加算
給与計算・賞与計算別料金(オプション)のことが多い基本料2万〜5万円+1人500〜1,500円
年末調整別料金(税理士の業務)人数に応じて見積もり
就業規則の作成・見直し別料金新規作成10万〜30万円、見直しは1規程3万〜10万円
助成金の申請別料金着手金+受給額の10〜20%程度
労働基準監督署の調査対応・是正別料金のことが多い内容に応じて見積もり

特に見落としやすいのが、毎年6〜7月に発生する算定基礎届と労働保険の年度更新です。月額には含めず、それぞれ月額の1か月分程度を別にいただく事務所が多いため、実質的には「年14か月分」を支払うことになります。

就業規則や助成金については、次の記事・ページで詳しく解説しています。

料金体系は3タイプ|人数が増えると差が開く

同じ従業員数でも事務所によって金額が違うのは、料金の決め方そのものが違うからです。
代表的な料金体系は次の3つです。

料金体系決め方の例メリット注意点
人数段階型〜9名:3万円、10〜19名:4万円…と人数帯で決まる月額が分かりやすい帯の境目を1名超えると一気に上がる
基本料+人数単価型基本料3万円+1名あたり1,000円1名増えるごとに少しずつ上がるため、予算を組みやすい大人数になると段階型より高くなることがある
業務積み上げ型相談・手続き・給与計算をそれぞれ足し合わせる必要な業務の分だけ払えばよい業務を足していくと割高になりやすい

10名・30名・100名で比べると

相談+手続きの顧問料を、人数段階型(早見表の中央値)と基本料+人数単価型(基本料3万円+1名1,000円)で比べると、次のようになります。

従業員数人数段階型(相場の中央値)基本料+人数単価型
10名約4.5万円4万円
30名約7万円6万円
100名10万円〜(個別見積もり)13万円

小〜中規模では人数単価型の方が割安になりやすい一方、100名規模では段階型の方が安くなることもあります。
これから採用で人数を増やす予定の会社は、「何名を超えたらいくらになるか」を見積もりの段階で確認しておきましょう。

年間でいくらかかる?従業員数別のシミュレーション

顧問料は、月額×12か月に、算定基礎届・年度更新などの別料金を足した「年間の総額」で比べるのが正確です。

ここでは、社労士事務所altruloopの料金(基本料3万円+人数単価、算定基礎届・年度更新は各月額1か月分)で試算した例を紹介します。

従業員数・プラン月額月額×12か月算定基礎届・年度更新年間の総額
10名・相談+手続き40,000円480,000円80,000円560,000円
10名・給与計算まで50,000円600,000円100,000円700,000円
30名・相談+手続き60,000円720,000円120,000円840,000円
30名・給与計算まで90,000円1,080,000円180,000円1,260,000円
100名・相談+手続き130,000円1,560,000円260,000円1,820,000円
100名・給与計算まで230,000円2,760,000円460,000円3,220,000円

※税別。年末調整・就業規則・助成金などは含みません。

他の事務所の見積もりと比べるときも、同じように「月額×12か月+年数回の別料金」に直してから比べると、月額だけでは分からなかった差が見えてきます。

顧問契約とスポット依頼、どちらが安い?

顧問契約を結ばず、必要な手続きだけをその都度依頼する「スポット依頼」という方法もあります。どちらが安いかは、年間の手続きの件数と、相談の頻度で決まります。

スポット依頼の料金相場

手続きスポットの相場
社会保険の資格取得届・喪失届(1名)1万〜2万円
被扶養者異動届5,000円〜1.5万円
月額変更届(1名)1万〜2万円
賞与支払届(1回)1万〜3万円
算定基礎届2万〜5万円
算定基礎届+年度更新3万〜6万円

社労士事務所altruloopの手続きごとの料金はスポットの手続きの料金表をご覧ください。

従業員10名の会社で比べると

従業員10名の会社で、1年間に「入社3名・退職2名・扶養の変更2件・賞与2回・算定基礎届と年度更新」があった場合を試算します(altruloopの料金・税別)。

依頼の仕方年間の費用相談
すべてスポットで依頼約175,000円その都度
相談のみの顧問+手続きはスポット(5,000円引き)約485,000円いつでも
相談+手続きの顧問約560,000円いつでも

手続きの費用だけで比べれば、入退社が少ない会社はスポット依頼が最も安くなります。一方で、相談+手続き顧問は雇用保険を含むすべての手続きと相談が月額に入っており、件数が増えても費用は変わりません。入退社が増えるほど、「すべてスポット」や「相談のみの顧問+スポット」との差は縮まり、やがて手続き込みの顧問の方が割安になります。

判断の目安

依頼の仕方会社の状況
スポット依頼が向いている会社従業員が数名で、入退社は年1〜2回程度。労務の相談もほとんど発生しない。
相談のみの顧問+スポット依頼が向いている会社手続きは社内で回せるか件数が少ないが、残業代・休職・問題社員への対応など、判断に迷う相談が月1回以上ある。
手続き込みの顧問が向いている会社入退社が年10件前後以上ある、社内に手続きの担当者がいない、育休や労災などの手続きが重なりやすい。

顧問社労士は必要?メリットと、顧問がなくて困る場面

顧問契約の価値は、手続きを代わりにやってもらうことだけではありません。問題が起きてから専門家を探すのか、問題になる前に相談できるのかの違いです。

顧問契約の3つのメリット

判断に迷ったとき、すぐに相談できる

「この休職は認めるべきか」「この手当は残業代の計算に入れるべきか」など、日々の判断をその場で確認できます。

法改正への対応が後手にならない

育児・介護休業法やカスタマーハラスメント対策の義務化など、毎年のように続く法改正を、施行前に規程や運用へ反映できます。

会社の事情を分かっている専門家がいる

トラブルが起きたときも、ゼロから事情を説明する必要がなく、初動が早くなります。

【事例】顧問がいれば防げたケース

従業員30名ほどの小売業の会社から、労働基準監督署の調査の通知が届いたと、慌ててご相談をいただいたことがあります。パートタイム・有期雇用労働法に関する調査で、社長は「パートの時給は高めに設定しているから問題ない」と考えていました。しかし実際には、賞与や一部の手当をパートに支給していないことが、正社員との不合理な待遇差と判断されかねない状態でした。

法改正の施行前に相談先があれば、計画的に規程を見直すことができたはずです。問題が起きてから慌てて対応するのと、事前に手を打っておくのとでは、かかる費用も負担も大きく変わります。

顧問契約が不要なケース

一方で、すべての会社に顧問契約が必要なわけではありません。従業員が数名で入退社がほとんどない、就業規則の作成や助成金の申請など依頼したいことが1回で完結する、という場合は、スポット依頼で十分です。まずはスポットで依頼して、社労士との相性を確かめてから顧問契約を検討するのも良い方法です。

見積もり比較で失敗しない6つのチェックポイント

見積もりを取るときは、金額と一緒に次の6点を確認しましょう。

チェックポイント確認すること
月額に含まれる業務の範囲相談だけか、手続きも含むか。雇用保険・労災・育休の手続きは含まれるか。
年に数回の別料金算定基礎届・年度更新・賞与支払届が月額に含まれるか、別料金ならいくらか。
人数が増えたときの料金何名を超えたら、いくらに変わるか。
相談の方法と返信の速さ電話・メール・チャットのどれで相談できるか。相談時間や回数に上限はあるか。
契約期間と解約の条件最低契約期間はあるか。解約は何か月前までに伝える必要があるか。
給与計算と手続きの分担給与計算を別の会社に頼む場合、賞与支払届や月額変更届に必要な情報を誰がどう受け渡すか。

乗り換えのご相談で拝見した見積もりの例

当事務所には、ほかの社労士事務所と顧問契約中の会社から、乗り換えや見直しのご相談が多く寄せられます。実際に拝見した見積もりや契約内容の一部を、ご紹介します。

事例1:IT・従業員15名前後
  • 月額:30,000円(人数段階型)
  • 月額に含まれていた業務:相談・社会保険の手続き
  • 別料金だった業務:雇用保険の手続き 1件10,000円、月額変更届 1件10,000円、賞与支払届 1回20,000円、算定基礎届・年度更新 各50,000円
  • 年間の総額:約710,000円(雇用保険の手続き 年15件、月額変更届 年6件、賞与 年2回の場合)
  • ポイント:月額は相場より安いが、入退社が多い業種で雇用保険の手続きが1件ごとの別料金だったため、年間では相場より約8万円高くなっていた
事例2:飲食・従業員20名前後
  • 月額:40,000円 → 60,000円(人数段階型:〜19名/20〜49名)
  • 月額に含まれていた業務:相談・社会保険と雇用保険の手続き
  • 別料金だった業務:算定基礎届・年度更新 各月額1か月分
  • 年間の総額:約840,000円(20名を超えてから)
  • ポイント:採用で20名を超えた月から、1名増えただけで月額が2万円上がった。契約書に人数帯の記載はあったが、契約時に説明を受けていなかった
事例3:建設・従業員40名前後
  • 月額:70,000円(人数段階型)
  • 月額に含まれていた業務:相談(メールのみ・月2回まで)・社会保険と雇用保険の手続き
  • 別料金だった業務:3回目以降の相談 1回10,000円、算定基礎届・年度更新 各70,000円
  • 年間の総額:約1,060,000円(追加の相談 年8回の場合)
  • ポイント:金額は相場並みだが、相談はメールのみで返信に3〜4営業日かかり、現場の急な判断に間に合わないことが多かった

このように、月額が相場並みでも、別料金の積み重ねで年間の総額が大きく変わることがあります。見積もりを比べるときは、上のチェックポイントに沿って年間の総額に直してみてください。

また、今の社労士への不満や乗り換えの手順については、次の記事もご覧ください。

社労士事務所altruloopの顧問料 ※全国対応

社労士事務所altruloopの労務顧問は、「相談」「手続き」「給与計算」のうち、社内で回っていない部分だけを選べる料金体系です。

プラン月額(税別)向いている会社
フル労務顧問(相談+手続き+給与計算)30,000円+従業員数×2,000円労務まわりを、まとめて専門家に任せたい
労務相談+手続き30,000円+従業員数×1,000円給与計算は社内で回していて、手続きの手間と漏れをなくしたい
労務相談+給与計算30,000円+従業員数×1,000円手続きは社内で回していて、給与計算の属人化やミスをなくしたい
労務相談30,000円(従業員数にかかわらず定額)実務は社内で回していて、判断に迷ったときの相談先がほしい
  • 労務相談は、全プラン共通で月90分まで。Slack・Chatwork・Google Chat・LINE・メール・電話など、普段お使いの方法でご相談いただけます。
  • 算定基礎届・年度更新は、それぞれ月額1か月分を別途いただきます(労務相談プランはスポット料金)。

※従業員数を入力すると各プランの月額が分かる試算ツールを、料金表に用意しています。
※プランの詳しい内容は労務顧問のページをご覧ください。

社労士の顧問料に関するよくある質問

社労士の顧問料の勘定科目は何ですか?

一般的には「支払手数料」または「支払報酬(支払報酬料)」で処理します。どちらを使っても問題ありませんが、毎期同じ科目で処理することが大切です。顧問料は事業のための費用なので、全額を経費(損金)として計上できます。

社労士への顧問料は源泉徴収が必要ですか?

個人の社労士事務所に支払う報酬は、源泉徴収の対象です。支払額の10.21%(同じ人への1回の支払額が100万円を超える部分は20.42%)を差し引いて支払い、翌月10日までに納付します。社会保険労務士法人への支払いは、源泉徴収の対象になりません。

インボイス制度で、顧問料の扱いは変わりますか?

依頼先の社労士事務所が適格請求書発行事業者であれば、これまでどおり顧問料にかかる消費税を仕入税額控除できます。免税事業者の事務所の場合は経過措置があり、2026年10月1日から2028年9月30日までは消費税相当額の70%を控除できます(2028年10月から2年間は50%、2030年10月から1年間は30%)。契約前に、登録番号の有無を確認しておきましょう。

相談だけの顧問契約はできますか?

できます。手続きや給与計算は社内で対応し、判断に迷ったときだけ相談したいという会社向けに、相談のみのプランを用意している事務所は多くあります。相場は月1万〜5万円程度です。
※社労士事務所altruloopでは、相談に手続きまたは給与計算を組み合わせたプランもご用意しています。

「顧問料0円」の社労士事務所はどういう仕組みですか?

月額の固定料金をいただかず、手続き1件ごとに料金が発生する仕組みです。手続きが少ない会社には割安ですが、相談に別料金がかかったり、件数が増えると顧問契約より高くなったりすることがあります。年間の件数で試算して比べましょう。

従業員が増えたら、顧問料は上がりますか?

多くの事務所で上がります。人数段階型なら人数帯が変わったとき、人数単価型なら1名増えるごとに変わります。契約書に「何名を超えたら、いつから料金が変わるか」が書かれているかを確認しておきましょう。

契約期間の縛りや、途中解約はできますか?

1年契約で自動更新とする事務所が多く、解約は1〜3か月前までに申し出る取り決めが一般的です。最低契約期間や解約の申し出時期は事務所によって異なるため、契約書で確認してください。

まとめ|顧問料は「年間の総額」と「任せる範囲」で比べる

本記事のまとめ
  • 社労士の顧問料は、従業員数と依頼範囲(相談のみ/手続き込み/給与計算込み)で決まる。
  • 相談+手続きの相場は、10名未満で月2万〜4万円、10〜49名で月4万〜8万円、50名以上で月8万円〜。
  • 算定基礎届・年度更新などの別料金を含めた「年間の総額」で比べると、見積もりの差が正しく分かる。
  • 入退社や相談が少ない会社はスポット依頼、相談が多い会社は相談のみの顧問、手続きが多い会社は手続き込みの顧問が向いている。

社労士事務所altruloopでは、従業員数と今の体制をうかがったうえで、どのプランが合うか、スポット依頼の方が安くならないかまで含めてご提案します。

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監修者

【野澤 惇|社会保険労務士】
社労士事務所altruloop/株式会社altruloopホールディングス 代表
人事労務DD(人事労務デューデリジェンス)・IPO準備の労務監査/労務是正を強みとする社会保険労務士。建設・介護・医療・IT・製造・飲食・小売・人材・不動産など多業種の労務顧問、就業規則作成、人事評価制度構築にも対応。
登録番号:13250298

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