助成金の診断から、就業規則や賃金台帳など受給の前提となる書類の整備、計画届から支給申請までの期限管理を、社会保険労務士がまとめて担います。
助成金とは、雇用の維持・創出、労働環境の改善、人材育成などに取り組む事業主に、主に厚生労働省から支給される返済不要の資金です。
経済産業省や自治体の補助金と混同されやすいものの、目的・受給の仕組み・申請の流れが異なります。
助成金雇用に関するものが多い
+地方自治体補助金事業に関するものが多い要件を満たせば
原則として受給できる
審査は要件を満たしているかの確認が中心
審査で採択された
事業だけが受給できる
事業計画の内容で採否が決まる
通年
取り組みに合わせて、いつでも申請できる
年に数回の公募
締切あり。時期は補助金と年度による(図は一例)
数十万〜数百万円
定額制が多い
数百万〜数千万円
経費の1/2〜2/3などの補助率で決まる
Point 01
雇用関係の助成金は常時50種類以上あります。要件・金額・社内で実行できるかから逆算して選びます。
Point 02
就業規則・賃金台帳・出勤簿・労働者名簿が整っていないと、申請の段階で不支給になります。
Point 03
多くの助成金は取り組む前の届出が必要です。いつまでに何を整えて出すかの期限管理が欠かせません。
助成金は「これから会社でやろうとしていること」から探すと見つけやすくなります。要件によって金額が変わるため、ご相談時に貴社の場合の見込額をご提示します。
| 助成金・コース | こんな会社に | 主な取り組み | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| キャリアアップ助成金正社員化コース | 契約社員・パートを正社員にしたい | 有期・短時間の従業員を正社員へ転換し、賃金を3%以上増額 | 1人あたり最大80万円 |
| キャリアアップ助成金正社員化コース 情報公表加算2026年度新設 | 正社員化の取り組みを社外に示したい | 転換等に関する情報を自社サイトや「しょくばらぼ」で公表 | 1事業所あたり20万円 |
| 特定求職者雇用開発助成金特定就職困難者コースなど | 高年齢者・障害者・母子家庭の母などを雇用したい | ハローワーク等の紹介で雇い入れ、継続して雇用 | 対象者ごとに60万〜240万円 |
| トライアル雇用助成金一般トライアルコース | 未経験の方を試しに雇いたい | 原則3か月の試行雇用 | 月額最大4万円×最長3か月 |
| 両立支援等助成金出生時両立支援コース | 男性従業員の育休取得を進めたい | 雇用環境の整備と、子の出生後8週間以内の育休取得 | 1人目20万円(環境整備4つ以上で30万円) |
| 両立支援等助成金育児休業等支援コース | 育休の取得と職場復帰を支えたい | 育休復帰支援プランの作成、育休取得と職場復帰 | 取得時・復帰時 各30万円 |
| 両立支援等助成金育休中等業務代替支援コース | 育休・時短勤務中の穴埋めが負担 | 業務を代替する従業員への手当の支給、または代替要員の新規雇用 | 手当・雇用の期間に応じて支給 |
| 両立支援等助成金介護離職防止支援コース | 介護と仕事を両立できる職場にしたい | 介護支援プランの作成、介護休業の取得・復帰、両立支援制度の利用 | 取り組みに応じて支給 |
| 両立支援等助成金柔軟な働き方選択制度等支援コース | 時短・テレワークなどを制度にしたい | 制度の導入と、対象者の利用実績 | 20万〜25万円 |
| 人材開発支援助成金人材育成支援コースなど | 社員研修を実施したい | 職務に関連する訓練(OFF-JT・OJT)の実施 | 経費の45〜75%+訓練中の賃金の一部 |
| キャリアアップ助成金賃金規定等改定コース | 非正規の従業員の賃金を上げたい | 賃金規定を3%以上増額改定し、適用 | 1人あたり4万〜7万円 |
| キャリアアップ助成金賞与・退職金制度導入コース | 非正規の従業員にも賞与・退職金を | 制度の新設と支給・積立 | 1事業所あたり40万円 |
| 業務改善助成金 | 最低賃金に近い従業員の賃金を上げたい | 事業場内最低賃金の引き上げと、設備投資・システム導入 | 上限30万〜600万円 |
| 人材確保等支援助成金雇用管理制度・雇用環境整備助成コース | 離職率を下げたい | 評価・研修・健康づくりなどの制度の導入と、離職率の低下 | 目標の達成に応じて支給 |
| 65歳超雇用推進助成金65歳超継続雇用促進コース | 定年の延長・廃止を検討している | 65歳以上への定年の引き上げ、定年の廃止など | 15万〜160万円 |
| 雇用調整助成金 | 業績悪化で従業員を休業させたい | 休業させ、休業手当を支給 | 休業手当などの2/3 |
※金額は中小企業の場合の目安で、2026年度(令和8年度)の支給要領にもとづきます。
※東京都の雇用関係の奨励金の申請にも対応しています。ものづくり補助金・IT導入補助金など経済産業省・自治体の補助金は、グループの行政書士事務所が担当します。
予定している取り組みを教えてください使える助成金と受給の見込額、取り組む前に出すべき届出を整理します。
使える助成金を確認する不支給の原因の多くは、取り組みの中身ではなく「順番・書類・日ごろの労務管理」にあります。
この順番だと
不支給
この順番なら
支給
6つのうち4つは、申請書を書く前の段階で起きています。
雇用や制度の変更を決めた時点でご相談ください。届出の受理日を起点にスケジュールを組みます。
対象の制度を規程に定め、取り組む前に届出と従業員への周知まで済ませます。
出勤簿・賃金台帳・労働者名簿を法定の項目で整え、申請前に突き合わせます。
退職の扱いを決める前にご相談ください。保険料の納付状況と是正勧告の有無を事前に確認します。
計画届の段階で起算日と期限を確定し、期限の1か月前に書類を揃えます。
最新の支給要領で対象者と賃金の比べ方を確認し、対象者ごとに要件チェックリストで判定します。
すでに取り組みを始めている場合も対象になるかどうか、次の対象者から使えるかを確認します。
要件を確認してもらう雇用関係助成金の申請書の作成と行政機関への提出の代行は、社会保険労務士法で社会保険労務士の業務とされています。「申請はすべて任せてほしい」と勧誘するコンサル会社などが社会保険労務士でない場合、依頼した会社側も不支給や返還のリスクを負うことになります。
例:100万円を不正に受給した場合
不正受給の日から、すべての雇用関係助成金が対象
5年間
事業主名の公表に加え、申請に関わった代理人・社会保険労務士も連帯して返還を求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受給額の返還 | 不正に受給した額に加え、延滞金と、不正受給額の20%相当の加算金の支払いを求められる |
| 不支給の期間 | 不正受給の日から5年間、雇用関係助成金を受給できない |
| 事業主名の公表 | 原則として事業主の名称、代表者名、不正の内容などが公表される |
| 代理人の連帯責任 | 申請に関わった代理人・社会保険労務士も、事業主と連帯して返還を求められる |
| 刑事告発 | 悪質な場合は詐欺罪などで告発されることがある |
| 社労士でない者の代行 | 社会保険労務士でない者が報酬を得て申請を代行することは禁止されている |
「取り組む前に届ける」が原則です。要件の確認から支給申請、審査中の照会対応まで、書類の作成と期限の管理を社労士事務所altruloopが担います。取り組みそのものは貴社で実施していただきます。
時期
1〜2週間
2週間〜1か月
取り組みの前
数か月〜1年
2か月以内取り組みの完了後
申請後数か月受給
内容
担当



貴社

労働局
計画届の前に受給の前提が整っているかを確認
就業規則
各種規程
雇用契約書
労働者名簿
労働保険 申告書
支給申請のときに取り組みの実施を証明
賃金台帳
出勤簿
雇用契約書
研修の記録
申請書を出して終わりにはしません。どの助成金を、いつまでに、何を整えて申請するかを一覧にしてお渡しします。
| A | B | C | D | |
| 1 | 助成金・コース | 対象者 | 実施予定 | 見込額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | キャリアアップ(正社員化) | A.S | 2026/5/1 | 800,000 |
| 3 | キャリアアップ(正社員化) | K.T | 2026/5/1 | 800,000 |
| 4 | 両立支援(育児休業等支援) | N.H | 2026/7/1 | 600,000 |
| 5 | 人材開発支援(人材育成支援) | 管理職6名 | 2026/9/1 | 180,000 |
| 6 | 合計 | 2,380,000 | ||
| 7 |
| A | B | C | D | |
| 1 | 要件 | A.S | K.T | M.Y |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 雇用保険に加入している | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 転換前の有期雇用が6か月以上 | ○ | ○ | × |
| 4 | 転換後の賃金が3%以上アップ | ○ | ○ | — |
| 5 | 役員の3親等以内の親族でない | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 判定 | 対象 | 対象 | 対象外 |
| 7 |
| A | B | C | D | |
| 1 | 手続き | 起算日 | 期限 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 計画書の提出 | — | 2026/4/30 | 提出済 |
| 3 | 正社員への転換 | — | 2026/5/1 | 実施済 |
| 4 | 6か月分の賃金の支払い | 2026/5/1 | 2026/10/31 | — |
| 5 | 支給申請 | 2026/11/1 | 2026/12/31 | 準備中 |
| 6 |
料金は着手金50,000円+受給額の20%(いずれも税別)です。
※いずれも税別・1申請あたりです。
| 項目 | 内容 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| 既存規程の見直し | 転換制度・育休制度などを規程に定める改定。就業規則の作成・見直し | 50,000円〜/1規程 |
| 労使協定の作成 | 育児・介護休業に関する協定、賃金控除の協定など | 30,000円/1協定 |
| 労働条件通知書の作成 | 転換後の雇用形態のひな形 | 30,000円/1雇用形態 |
見込額が分からない段階でも予定している取り組みをうかがい、受給の見込額とお見積りをご提示します。
見積りを依頼する業界の働き方や人の採り方によって、使いやすい助成金は変わります。
建設業
介護
医療機関
IT・Web
飲食・小売

Point 01
対象者ごとに、最新の支給要領のどの要件を満たしているかを判定し、根拠を添えてお返しします。要件を満たさない見込みのものは、申請の前にお伝えします。
Point 02
助成金は、採用・転換・退職の扱いを決める前に確認できるかで結果が変わります。Slack・Chatwork・Google Chat・LINE・メールなど普段お使いのツールで、「この転換、助成金の対象になりますか」といった短い質問からお受けします。

Point 03
受給の前提となる就業規則・賃金規程・労使協定の整備、勤怠や賃金台帳の見直しまで一気通貫で行います。補助金はグループの行政書士事務所と連携し、窓口は一つでご相談いただけます。

雇用関係の助成金を社会保険労務士が、事業に関する補助金をグループの行政書士が担当します。
社会保険労務士/社労士事務所altruloop 代表
野澤 惇Jun Nozawa
代表紹介を見る
行政書士/シキサイ行政書士事務所 代表
本間 隆裕Takahiro Homma
プロフィールを見る社労士事務所altruloopの助成金申請代行は、着手金50,000円+受給額の20%(いずれも税別)です。料金はどの助成金でも共通で、労務顧問をご契約中の事業者様は5,000円引きで対応します。受給の前提となる就業規則などの整備が必要な場合は、別途お見積りします。
できます。顧問契約の前提はなく、助成金の申請のみのスポットでご依頼いただけます。
支給決定通知が届き、受給額が確定した後にご請求します。
成功報酬はいただきません。着手金は、要件の確認や書類の作成にかかる費用としていただいています。
経済産業省・自治体の補助金は、グループの行政書士事務所が担当します。人を雇う・育てる取り組みの助成金は社労士事務所altruloopが、事業投資の補助金は行政書士事務所が担当し、窓口は一つでご相談いただけます。
対応しています。厚生労働省の雇用関係助成金に加え、東京都の雇用関係の奨励金の申請も代行します。料金は助成金と同じです。
助成金は主に厚生労働省が雇用の維持や人材育成などに取り組む事業主に支給するもので、要件を満たせば原則として受給できます。補助金は主に経済産業省や自治体が新規事業や設備投資を支援するもので、審査で採否が決まり、採択率は3〜6割程度です。
雇用関係助成金の申請書の作成と提出の代行は、社会保険労務士法で社会保険労務士の業務とされており、社会保険労務士でない者が報酬を得て行うことはできません。また、不正受給があった場合は、申請に関わった代理人や社会保険労務士も事業主と連帯して返還を求められます。
助成金と取り組みによって異なります。キャリアアップ助成金(正社員化コース)の場合、転換後6か月分の賃金を支払ってから2か月以内に申請し、審査を経て入金されるため、計画書の提出から受給まで1年前後かかるのが一般的です。
多くの助成金は、取り組みを始める前に計画書や計画届を出していることが支給の要件で、届出の前に実施した取り組みは原則として対象になりません。次の対象者や次回の研修から使えるよう、計画の段階でご相談ください。
できます。今後予定している採用・正社員化・育休・研修・賃上げなどの取り組みをうかがい、使える助成金と受給の見込額、申請までのスケジュールを整理します。
助成金の多くは、就業規則・賃金台帳・出勤簿などが整っていることが前提です。整っていない場合は、申請の前に規程の整備からご提案します。整備が難しい場合は、申請をお受けできないことがあります。
採用・正社員化・育休・研修・賃上げなど、予定している取り組みをお聞かせください。使える助成金と、取り組む前に必要な届出を確認します。顧問契約の前提はありません。