法務DDとは?流れから費用・報告書までを弁護士が徹底解説

この記事では、M&Aの際に実施される法務DD(法務デューデリジェンス)について、調査する項目・進め方の流れ・費用相場・報告書の見方、さらに売手側の準備までをわかりやすく解説します。

M&Aを検討するなかで、「対象企業にどんな法的リスクが潜んでいるのか」「事前に何を準備すればよいのか」「弁護士に依頼するといくらかかるのか」と不安を感じる方は多いものです。買収後に思わぬ訴訟や契約トラブルが発覚すれば、大きな損失につながりかねません。

買い手・売り手の双方に役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。


この記事でわかること
  • 法務DDの目的と、財務DD・ビジネスDDなど他のDDとの役割の違い
  • 法務DDで調査する具体的な項目(チェックリスト)の全体像
  • 資料開示から報告書作成までの流れと、調査にかかる期間の目安
  • 弁護士に依頼した場合の費用相場と依頼先の選び方
  • 売手(対象会社)として事前に準備すべきことやCOC条項への対応
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目次

法務DD(法務デューデリジェンス)とは

法務DDの定義と目的

法務DDとは、M&Aや事業譲渡などの取引に先立って、対象企業の法的リスクを評価・分析するプロセスです。

調査の目的は、訴訟・契約・許認可といったさまざまな法的リスクを事前に洗い出し、その結果をM&Aの可否や取引価格、契約条件に反映させることにあります。

買収してから「実は重大な訴訟を抱えていた」「主要な契約が解除されてしまった」といった想定外の事態に陥るのを防ぐために、法務DDは重要な役割を果たします。法的な問題点を取引前に把握することで、安心してM&Aを進められるようになるのです。

財務DD・ビジネスDDなど他のDDとの役割の違い

DD(デューデリジェンス)には、調査する対象によっていくつかの種類があります。法務DDの位置づけを理解するために、主なDDの違いを整理しておきましょう。

DDの種類主な調査対象
財務DD財務諸表・会計処理の適正性
ビジネスDD事業の将来性・市場環境・競争力
税務DD未払い税金・税務処理のリスク
法務DD契約・訴訟・許認可などの法的リスク
労務DD未払い残業代・労務管理・社会保険の適正性

このように、法務DDは「法的リスク」に特化した調査です。財務DDは数値面、ビジネスDDは事業性、労務DDは人事労務面をそれぞれ担当し、これらが連携することで対象企業の全体像を多面的に評価します。

法務DDだけで完結するものではなく、他のDDと組み合わせて実施されるのが一般的です。

法務DDの結果がM&Aに与える影響

法務DDの調査結果は、M&Aを実施するかどうかの判断や、取引条件に直接反映されます。

たとえば、対象企業に潜在的な訴訟リスクが見つかった場合は、その金額的影響を買収価格に織り込んだり、契約書の表明保証条項でリスクに備えたりします。発見されたリスクが重大で対応が難しい場合には、取引そのものを中止する(ディールブレイク)判断につながることもあります。

つまり法務DDは、単なる調査にとどまらず、M&Aの意思決定を左右する重要なプロセスなのです。


法務DDで調査する項目(チェックリスト)

法務DDでは、対象企業の法的リスクを幅広く調査します。まず全体像として、主な調査項目は次の5つのカテゴリーに分けられます。

  • 株式・組織に関する事項
  • 重要な契約に関する事項(COC条項に注意)
  • 訴訟・紛争に関する事項
  • 資産・不動産・知的財産に関する事項
  • 許認可・コンプライアンスに関する事項

以下、それぞれの項目で具体的に何を確認するのかを見ていきましょう。

①株式・組織に関する事項

株式や会社組織が法的に問題なく成り立っているかを確認します。具体的には、株主構成や株式の発行手続きが適切に行われているか、議決権や配当の扱いに問題がないかなどを調べます。

株式に譲渡制限が設けられている場合は、買い手が経営権を得るために取締役会や株主総会の承認が必要になるため、定款の内容も確認します。特に、主要株主の持株比率は将来的に経営権へ影響するため、慎重にチェックされます。

確認項目主な対象資料・確認内容
基本文書の確認履歴事項全部証明書(商業登記簿)、現行および過去の定款、各種社内規程(取締役会規則、稟議規程など)
株式・株主の状況株主名簿、過去の株券発行状況、種類株式・新株予約権(ストックオプション等)の有無、株主間協定書(合弁契約など)
機関運営の適法性過去数年分の株主総会議事録・取締役会議事録の精査(法定手続きの遵守、利益相反取引の承認など)
関連企業子会社や関連会社の有無、グループ企業間の取引状況

②重要な契約に関する事項(COC条項に注意)

事業に大きな影響を与える契約書の内容を丹念に確認します。

主要取引先との基本契約、サプライヤー契約、販売代理店契約などについて、自動更新条項や解約権の有無、担保や保証の状況をチェックします。なかでも特に注意が必要なのが、COC条項(チェンジオブコントロール条項)です。

これは経営権の変更を理由に契約解除や条件変更ができる条項で、これが含まれているとM&Aによって重要な契約が終了し、企業価値が毀損するおそれがあります。COC条項については、後ほど売手側の対応とあわせて詳しく解説します。

確認項目主な対象資料・確認内容
COC条項の有無M&A(経営権の移動)をトリガーとする契約解除・条件変更条項の有無
取引先との契約主要な顧客・仕入先との基本取引契約書、業務委託契約書、販売代理店契約書
財務・資金調達関連金銭消費貸借契約書(借入金)、担保設定契約、リース契約、親会社や代表者による個人保証の状況
拘束的な条項競業避止義務条項、独占的取引義務、不当に重い違約金や損害賠償条項の有無
不動産賃貸借オフィスや工場などの不動産賃貸借契約書(敷金・保証金、解約予告期間、賃料改定条項)

③訴訟・紛争に関する事項

現在および過去の訴訟・紛争の状況を確認します。

現在係属中の訴訟や紛争の有無はもちろん、潜在的に訴訟や紛争に発展しうるリスクがないかも調べます。現在進行中の訴訟は、将来的に潜在的な債務として顕在化する可能性があるため、顕在化した場合の金額的な影響や事業継続への影響を分析します。

金額的な影響が見込まれる場合は、買収価格などに反映されることになります。過去の訴訟についても、すでに終結しているか、事業上のリスクが残っていないかを資料で確認します。

確認項目主な対象資料・確認内容
現在係属中の訴訟裁判所に係属している訴訟、労働審判、調停の記録
過去の紛争履歴過去の訴訟記録、和解契約書、示談書(将来の火種が残っていないかの確認)
潜在的な紛争リスク顧客・取引先・退職した従業員からのクレーム記録、内容証明郵便の受領履歴、未払金の督促状
行政対応行政機関・監督官庁からの指導、勧告、措置命令の記録

④資産・不動産・知的財産に関する事項

対象企業が保有する資産の権利関係を確認します。

不動産については、権利関係や担保設定の状況を調べます。知的財産権(特許や商標など)については、適切に保有・登録されているか、権利の帰属に問題がないかを確認します。あわせて、帳簿に表れていない簿外債務や、将来発生する可能性のある偶発債務の有無もチェックします。

これらは買収後に思わぬ負担となるおそれがあるため、慎重に調査されます。

確認項目主な対象資料・確認内容
不動産所有不動産の登記簿謄本、境界確定の状況、土壌汚染やアスベスト等の環境リスク
動産重要な設備・機械の所有権(所有権留保がついていないか)、第三者による担保権設定の有無
知的財産権特許権、商標権、著作権、意匠権の登録状況、および他社とのライセンス契約
知財侵害リスク自社事業による第三者の知財侵害リスク、従業員との職務発明規程の整備状況
情報資産営業秘密(顧客リスト、ノウハウ)の管理体制と秘密保持契約(NDA)の締結状況

⑤許認可・コンプライアンスに関する事項

事業を継続するうえで必要な許認可や、法令遵守の体制を確認します。

事業に必要な許認可を適切に取得・維持しているか、過去に法令違反や行政処分の履歴がないかを調べます。また、個人情報保護の体制やコンプライアンス体制が整備されているかも確認します。

許認可に不備があると事業の継続そのものに支障が出るため、重要な調査項目のひとつです。

確認項目主な対象資料・確認内容
許認可・届出事業継続に不可欠な許認可、登録、免許の取得状況と更新時期、M&Aに伴う再取得・承継の要否
法令遵守体制独占禁止法、下請法、景品表示法などの事業関連法令の遵守状況
個人情報保護プライバシーポリシー、個人情報の取得・管理体制、過去の漏洩事故の有無
インサイダー・反社対応反社会的勢力排除の基本方針やチェック体制の有無、インサイダー取引防止規程

法務DDの進め方・流れとスケジュール

法務DDは、一般的に次の4つのステップで進められます。

STEP
調査範囲・調査体制の検討

最初に、どこまでを調査するのか(調査範囲)と、誰が調査するのか(調査体制)を検討します。

M&Aを成功させるためには多くの事項を調査する必要がありますが、その際にネックとなるのがコストです。予算や時間、ニーズに合わせて調査範囲を適切に設定しなければなりません。

また、法務DDには法律に関する専門知識が必要なため、弁護士やM&Aコンサルタントなど、専門性の高い外部機関への依頼を検討します。

STEP
資料開示請求とデータルームの活用

調査体制と範囲が決まったら、対象企業に必要資料の開示請求を行います。

資料の漏れを防ぐため、専門家にチェックリストをもらい、必要な資料のリストを作成しておくとスムーズです。資料の開示は、情報漏洩を防ぐために「データルーム」と呼ばれる場所に資料一式を集めて行う方法が一般的です。

近年は、オンライン上で資料を共有する「バーチャルデータルーム」も多く利用されています。

STEP
資料の精査とマネジメントインタビュー

開示された資料を精査し、法的リスクを洗い出します。

資料の確認だけでは把握できない実態については、対象企業の経営陣へのインタビュー(マネジメントインタビュー)で確認します。

契約書には落とし込まれていないものの、取引上の制限となっているような事項がないかなどを、ヒアリングを通じて明らかにしていきます。資料調査とインタビューを組み合わせることで、より正確にリスクを評価できます。

STEP
報告書(DDレポート)の作成

調査結果をまとめた報告書(DDレポート)を作成します。

報告書には、発見された法的リスクの内容や、それが取引に与える影響が記載されます。報告書の具体的な内容や活用方法については、次の章で詳しく解説します。

法務DDにかかる期間の目安

法務DDにかかる期間は、企業規模や調査範囲によって変動します。

小規模な案件であれば数週間程度で完了することもありますが、企業規模が大きく契約や訴訟が多い場合は数か月かかることもあります。資料の開示が遅れたり、追加調査が必要になったりすると、さらに時間がかかります。M&A全体のスケジュールに影響するため、余裕を持った計画を立てることが重要です。


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法務DDの報告書(DDレポート)の見方と活用

報告書に記載される主な内容

報告書(DDレポート)には、調査で明らかになった法的リスクとその評価が記載されます。

主な記載内容は次のとおりです。

  • 発見された法的リスクの内容と、その重大性の評価
  • リスクが顕在化した場合の金額的影響や、事業継続への影響
  • リスクへの対応方針の提案(価格への反映・表明保証・是正など)

報告書は単にリスクを列挙するだけでなく、それぞれのリスクがどの程度重大で、どう対応すべきかまで示される点が重要です。

報告書をM&Aの意思決定にどう活かすか

報告書は、M&Aのさまざまな意思決定の場面で活用されます。

まず、取引を実行するかどうかの判断材料になります。重大なリスクが見つかれば、取引中止を検討することもあります。次に、価格交渉や契約条件への反映です。発見されたリスクの金額的影響を買収価格に織り込んだり、表明保証条項で売り手にリスクを保証してもらったりします。

さらに、買収後の統合作業(PMI)において、把握したリスクへの対応計画を立てる際にも報告書が役立ちます。


法務DDの費用相場と依頼先の選び方

法務DDの費用相場と規模別の目安

法務DDの費用は、対象企業の規模、調査範囲(確認すべき契約書や資料の量)、訴訟や紛争の有無によって大きく変動します。

弁護士へ依頼する場合の費用体系は、弁護士の作業時間に応じた「タイムチャージ制(1時間あたり3万〜5万円程度)」か、事前に対象範囲を絞って金額を定める「定額制(パッケージ料金)」が一般的です。

具体的な費用相場は、対象企業の事業規模(売上高)を目安にすると以下のようになります。

対象企業の規模(目安)費用の目安特徴・費用の変動要因
小規模
(売上高:数千万円〜3億円程度)
50万円〜150万円拠点数や契約先が限定的であるため、比較的短期間で完了します。定額制で請け負う法律事務所も多く見られます。
中規模
(売上高:3億円〜数十億円程度)
200万円〜500万円複数の事業部門や子会社がある場合、確認する契約書(取引先・雇用・不動産など)が膨大になるため費用が上がります。
大規模
(売上高:数十億円〜)
500万円〜1,000万円以上複雑な組織再編が絡む場合や、海外子会社の調査が必要なクロスボーダー案件などでは、さらに高額になる傾向があります。

弁護士に依頼する意義と選び方

法務DDは、法律の専門家である弁護士に依頼するのが基本です。

法的リスクの評価や、契約上の手当て(表明保証条項の設計など)には、高度な専門知識が求められます。弁護士に依頼することで、見落としがちな法的リスクを的確に洗い出し、適切な対応策を提案してもらえます。依頼先を選ぶ際は、M&Aや法務DDの実績が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

また、財務DDや労務DDなど他のDDと連携できる体制が整っているかも、確認しておきたいポイントです。


売手(対象会社)としての法務DD対応・準備

法務DDは買い手が実施する調査ですが、売手(対象会社)側も適切な準備をしておくことで、取引を有利かつスムーズに進められます。

売手が事前に準備すべき書類とセルフ点検

売手は、買い手から求められる資料をあらかじめ整理しておくことが重要です。

体的には、定款・登記簿・株主名簿・重要な契約書・許認可関係の書類などを揃えておきます。これらの資料が整理されていれば、資料開示がスムーズに進み、買い手からの信頼にもつながります。

あわせて、自社で法的リスク(COC条項のある契約・抱えている訴訟・許認可の不備など)を事前に点検する「セルフ点検」を行っておくと、後から問題が発覚するリスクを減らせます。

COC条項(チェンジオブコントロール条項)への事前対応

COC条項とは、株主や経営権の変更(M&A)を理由に、契約の解除や条件変更ができる条項のことです。

重要な契約にCOC条項が含まれていると、M&Aの実行によってその契約が終了し、対象会社の価値が大きく毀損されるおそれがあります。たとえば、主要取引先との契約にCOC条項があり、M&Aを理由に契約を解除されてしまえば、事業の根幹が揺らぎかねません。

このリスクを回避するため、売手は事前にCOC条項のある契約を洗い出し、契約相手から事前の承諾を得ておくことが望ましいです。事前に対応しておけば、M&Aの障害となる事態を防げます。

売手にとっての法務DD対応のメリット

売手が法務DDに適切に対応することには、大きなメリットがあります。

事前にしっかりと準備しておくことで、買い手からの信頼を得られ、取引全体がスムーズに進みます。また、リスクを先に開示・是正しておくことで、買い手から価格の減額を求められたり、取引そのものを中止されたりするリスクを減らせます。

法務DDへの対応は、売手にとって単なる「対応すべき作業」ではなく、取引を有利に進めるための積極的な準備と捉えることが大切です。


よくある質問

法務DDは誰が実施しますか?

弁護士が中心となって実施します。

法務DDには法律の専門知識が必要なため、弁護士が調査の中心を担います。買い手企業の担当者やM&Aアドバイザーと連携しながら進めるのが一般的です。専門性が高い領域のため、社内だけで完結させるのは難しく、外部の専門家への依頼が基本となります。

法務DDと法務監査(リーガルチェック)は違いますか?

目的とタイミングが異なります。

法務DDは、M&Aや事業譲渡などの取引に先立って、対象企業の法的リスクを評価するために行うものです。一方、法務監査(リーガルチェック)は、自社が継続的に法令を遵守できているかを確認するために行うものです。法務DDは取引前の一時的な調査、法務監査は日常的・定期的な確認という違いがあります。

COC条項が見つかったらM&Aはできなくなりますか?

必ずしもできなくなるわけではありません。

COC条項が見つかっても、契約相手から事前に承諾を得ることで、契約を維持したままM&Aを進められる場合が多くあります。重要なのは、COC条項のある契約を早い段階で洗い出し、相手方との調整を進めておくことです。事前に対応しておけば、M&Aの実行に支障が出るリスクを抑えられます。

法務DDの費用は買い手・売り手どちらが負担しますか?

原則として買い手が負担します。

法務DDは買い手が対象企業を調査するために実施するものであるため、その費用は調査を行う買い手が負担するのが原則です。一方、売手が自社の法的リスクを事前に点検する「セルフDD」を行う場合は、その費用は売手の負担となります。

中小企業のM&Aでも法務DDは必要ですか?

必要です。

企業規模の大小にかかわらず、潜在的な法的リスクは存在します。中小企業であっても、契約上の問題や許認可の不備、未把握の紛争などが隠れている可能性があります。大企業ほど大規模な調査は難しくても、簡易的にでも法務DDを実施し、主要なリスクを確認しておくことが望ましいといえます。


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まとめ

法務DDは、M&Aという大きな決断を成功させるために欠かせない「守りの備え」です。最初は複雑に思えるかもしれませんが、専門家と連携して優先順位を明確にすることで、取引の安全性と納得感は大きく高まります。

まずは、気になる法的な懸念点を整理することから始めてみてください。万全の準備を整えて、安心して理想のM&Aを実現させましょう。

本記事のまとめ
  • 法務DDとはM&A成功のために企業が抱える法的リスクを精査する調査
  • 財務やビジネス面とは異なり契約や訴訟など法的側面を専門的に評価する
  • 株式や重要契約など5つのカテゴリーを軸にリスクの有無を徹底的に調査
  • 調査範囲や企業規模に応じて費用は変動するため事前見積もりが重要
  • 売手も事前の資料準備や条項確認を行うことで取引を円滑に進められる

法務DDの準備や実施において、もし少しでも不安を感じる場合は、専門家へお気軽にご相談ください。

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監修者

【野澤 惇 | 社会保険労務士】
社労士事務所altruloop/株式会社altruloop代表
社会保険労務士として、建設・介護・医療・IT業界など累計100社以上の労務顧問を担当。 労務DD・就業規則作成・人事評価制度構築・給与計算/社会保険手続きなどの実務に精通し、高難易度な労務DD案件も多数対応。
現在は東京都八王子・渋谷を拠点に、全国対応で大手企業からスタートアップまで幅広く支援しています。
登録番号:13250298

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