事業承継では税務やM&A手法が注目されがちですが、不備のある就業規則を放置すると承継後に必ず労使トラブルへと発展します。また、承継形態(親族内・株式譲渡・事業譲渡など)によって就業規則の適切な扱いは大きく変わります。
本記事では、事業承継における就業規則の対応や見直しポイントを社労士が体系的に解説します。
※事業承継の全体的な流れについては「【2026年版】事業承継の流れを5ステップで解説|準備期間・スケジュール・労務面の落とし穴まで社労士が解説」もあわせてご参照ください。
- 承継パターン(親族内・株式譲渡・事業譲渡・合併)別の就業規則の扱い
- 承継前に必ず点検しておくべき就業規則の5つのチェックポイント
- M&A後の就業規則統合アプローチと「不利益変更」への実務対応
- 労使トラブルを防ぐための就業規則改定・統合の6ステップ

- 事業承継に伴う労務課題をワンストップで解決
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事業承継で就業規則はどう変わる?承継パターン別の扱い
就業規則は 法人格と紐づいて存続する ため、承継パターンによって扱いが大きく変わります。まず自社がどのパターンに該当するのかを正確に把握することが、就業規則対応の第一歩です。
親族内承継の場合|法人格は存続、就業規則もそのまま
代表者が親族(子・配偶者・兄弟など)に交代する親族内承継では、法人格そのものは変わりません。したがって、既存の就業規則は 改定なしでそのまま効力を持ち続けます。
ただし実質的には、経営者交代のタイミングは就業規則を見直す最大の好機です。先代経営者の時代に積み重なった法改正対応の遅れや、明文化されていない慣行、実態と乖離した規定などを、このタイミングで整理するのが実務の定石となります。
株式譲渡M&Aの場合|法人格存続で就業規則も存続
株式譲渡は、株主(オーナー)が交代するだけで、会社そのものの法人格は一切変わりません。従業員と会社の間の雇用契約も継続し、就業規則もそのまま存続します。
買い手企業が労働条件を変更したい場合は、統合プロセスを経て改めて就業規則を改定する必要があります。ここを急ぐと後述の不利益変更の壁に阻まれるため、段階的な統合アプローチが重要になります。
事業譲渡の場合|譲受企業で就業規則を新規作成
事業譲渡は、会社の一部または全部の事業を別法人に売却する取引です。従業員は譲渡企業との雇用契約を終了し、譲受企業と新たに雇用契約を結び直す 形になります。
そのため、譲受企業側で就業規則を新規に作成するか、既存の就業規則に統合・適用する必要があります。譲受企業に常時10人以上の労働者がいる場合は、労働基準法89条に基づき就業規則の作成・届出義務が発生する点にも注意が必要です。
合併の場合|吸収合併・新設合併で就業規則の統合が必須
吸収合併では、消滅会社の権利義務は存続会社にすべて承継されるため、従業員も自動的に存続会社の就業規則の適用を受けます。新設合併では、新会社で就業規則を新規作成する必要があります。
いずれのケースでも、従前の異なる就業規則を 一本化する「統合」作業 が避けられません。統合のアプローチについては後ほど詳しく解説します。
社労士:野澤惇承継パターンの誤認は法的リスクに直結します。「株式譲渡」なら改定不要なケースも多いため、まずは「自社の承継形式」を正確に特定することから始めましょう。


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承継前に必ずチェックすべき就業規則の5つの論点
承継のパターンを問わず、承継前には就業規則の「健全性」を点検しておく必要があります。特に以下5つは、承継後にトラブルへと発展しやすい典型論点です。
最新法改正への対応状況
直近5年で、労働関連法は大規模な改正が相次いでいます。
- 育児・介護休業法の複数回改正(男性育休、介護休業の柔軟化など)
- パワハラ防止措置義務化(中小企業も2022年4月より)
- 時間外労働の上限規制(中小企業も2020年4月より)
- 労働施策総合推進法改正(2026年10月〜カスハラ防止措置義務化)
- フリーランス保護法の施行
- 女性活躍推進法の拡充
「10年以上改定していない」就業規則は、ほぼ確実にこれらの法改正に対応できていない状態です。承継前のDDで最も頻繁に指摘される論点の一つです。
固定残業代・みなし労働制の適法性
固定残業代(みなし残業代)制度は、以下の3要件がすべて揃っていないと、未払い残業代請求のリスクを抱えます。
- 固定残業代の金額と相当する時間数の明示
- 固定残業時間を超えた場合の差額精算の運用
- 通常賃金部分と残業代部分の明確な区別
特に 差額精算の運用 が抜け落ちているケースが多く、承継直前の労務DDで簿外債務として指摘される典型パターンです。
退職金規程の整備状況
退職金規程の有無、算定方式、支給対象範囲(自己都合・会社都合・懲戒解雇時の扱い)、支給時期などが曖昧な場合、承継後に従業員からの請求でトラブルになります。
中退共や企業型DC(確定拠出年金)に加入している場合は、退職金規程との整合性確認も必須です。
懲戒規定の実効性
懲戒処分を有効に行うためには、就業規則に以下が明記されている必要があります。
- 懲戒事由の具体的な列挙
- 懲戒処分の種類と程度(訓戒・減給・出勤停止・諭旨退職・懲戒解雇など)
- 懲戒手続(弁明の機会付与など)
これらが規定不備の状態だと、承継後に問題社員対応が必要になったときに、処分自体が無効となるリスクがあります。
副業・テレワーク規定の有無
副業解禁・テレワーク定着の流れを受け、これらの規定がない就業規則は実態と乖離しています。承継を機に追加・見直しを行うのが望ましい領域です。特に副業については、副業先との合算による労働時間管理、情報漏洩防止、競業避止義務 の3点を規定化するのが標準的な対応となります。
M&A後の就業規則統合|3つのアプローチと選び方
M&A後の就業規則統合には、主に3つのアプローチがあります。どれを選ぶかは、買い手・売り手の規模差、労働条件差、文化統合のスピード感によって変わります。
一方の規則に統合する(吸収型)
買い手企業(または被買収企業)の就業規則に、もう一方を合わせる方式です。最も期間が短く、管理コストも低い メリットがある一方、労働条件が変わる側の従業員に不利益変更が生じる可能性があります。
規模差が大きい場合(大企業が小企業を買収)で選ばれやすく、被買収側の就業規則を買収側に寄せる形が一般的です。ただし被買収側の従業員の労働条件が悪化する場合は、後述する不利益変更の論点が発生します。
新規則を作り両社で導入する(折衷型)
両社の就業規則を統合した新規則を作成し、両社に適用する方式です。公平感は出ますが、策定期間が長く(6〜12ヶ月)、双方の従業員との合意形成が必要 になります。
対等合併的な性格のM&Aや、文化統合を重視する場合に向くアプローチです。新規則の内容を「両社の良いとこ取り」にすると、人件費が想定以上に膨らむリスクがあるため、財務シミュレーションを事前に行う必要があります。
段階的統合(過渡期併存型)
当面は両社の既存規則を併存させ、給与・退職金・評価制度など項目ごとに段階的に統合していく方式です。急激な変化による離職リスクを最小化 できる一方、運用が複雑で管理負担が大きくなります。
キーマン保持が最優先課題の場合や、承継直後の混乱期を乗り切るための当面の対応として選ばれます。最終的には吸収型か折衷型に収束させることを前提に、移行ロードマップを明確化しておくことが重要です。



就業規則の統合は、Day1からの一本化を急ぐと空中分解のリスクが高まります。多くの失敗例が示す通り、3〜5年かけて段階的に進める覚悟を持つことが、結果的に最短で成功させる鍵となります。
就業規則変更と「不利益変更」について|労働契約法10条
事業承継・M&Aに伴って就業規則を変更する場合、労働条件を従業員に不利に変更する「不利益変更」の論点が必ず発生します。ここが就業規則改定実務で最も難易度の高い領域です。
不利益変更の原則禁止(労働契約法9条・10条)


労働契約法9条は、使用者が労働者の合意なく就業規則を変更することで、労働条件を不利益に変更することを原則として禁止しています。例外として、労働契約法10条は、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ変更が合理的である場合に限り、不利益変更を有効と認めています。
つまり、不利益変更を有効化する方法は2つあります。
- 労働者個人の同意を取得する(労働契約法9条)
- 変更の合理性と周知を満たす(労働契約法10条)
合理性判断の4要素
労働契約法10条が示す合理性の判断要素は以下の4つです。
- 労働者の受ける不利益の程度 — 賃金・退職金の減額幅、労働時間の増加量など
- 労働条件の変更の必要性 — 経営上の必要性、他社との整合性、業界慣行との適合
- 変更後の就業規則の内容の相当性 — 不利益を緩和する経過措置の有無、代償措置の存在
- 労働組合等との交渉の状況 — 過半数代表者・労働組合との協議経過
特に 賃金・退職金に関する不利益変更 は、判例上「高度の必要性に基づいた合理的な内容」が求められるため、合理性のハードルは非常に高くなります。
書面による同意取得の重要性
労働者個人の同意を取得する場合、最高裁は山梨県民信用組合事件(平成28年2月19日判決)で、「自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在すること」を要求しました。
つまり、単に「同意書にサインさせる」だけでは不十分 で、変更内容と不利益の程度を十分に説明した上での明示的な同意が必要です。口頭同意は絶対NG、書面同意が実務の鉄則であり、説明会議事録や個別面談記録もセットで残す のが裁判でも耐えうる実務です。
合理性が認められた/認められなかった代表判例
合理性が認められた代表例として、第四銀行事件(最高裁平成9年2月28日)では、定年延長に伴う55〜60歳の賃金減額について、定年延長という利益があったこと、労働組合との十分な交渉経過などから合理性が認められました。
逆に合理性が否定された例として、みちのく銀行事件(最高裁平成12年9月7日)では、中高年層のみを狙い撃ちにした大幅な賃金減額について、経過措置や代償措置が不十分であるとして合理性が否定されています。
判例傾向として、経過措置の有無と代償措置の存在が合理性判断に大きく影響 します。「激変緩和のための期間を設ける」「別の処遇改善とセットにする」といった工夫が、合理性を補強する実務ポイントです。
承継・統合時の就業規則改定プロセス|6ステップで進める
就業規則の改定・統合を実務として進める標準プロセスは、以下6ステップです。
両社の就業規則を項目別に並べ、差分マップ を作成します。賃金・退職金・労働時間・休暇・懲戒など、主要項目で違いを可視化し、統合方針の議論材料とします。
差分マップは、単に条文を並べるだけでなく「この違いが従業員にとって有利/不利か」「人件費へのインパクト」「法令適合性」の3軸で評価するのが実務のコツです。
先ほど説明した3アプローチ(吸収型・折衷型・段階的統合型)のどれを選ぶかを、経営陣で決定します。この段階で 統合後の人件費シミュレーション を作成し、財務インパクトも確認しておくのが実務の定石です。
買い手企業の経営陣と売り手企業の経営陣(または継続役員)の間で、統合方針について合意形成を図るプロセスでもあります。
統合方針に基づき、新就業規則のドラフトを作成します。チェックポイントは3点です。
- 最新法改正への対応(育介法、パワハラ防止、時間外労働上限、カスハラ防止など)
- 他規程(賃金規程、退職金規程、育児介護休業規程、ハラスメント防止規程など)との整合性
- 労働基準法その他関連法令との適合性
ドラフト段階で社労士のレビューを受けることで、後工程の手戻りを大幅に減らせます。
就業規則の作成・変更には、事業場の労働者の過半数代表者の意見聴取が必須です(労働基準法90条)。
- 労働組合がある場合 → 組合から意見書を取得
- 労働組合がない場合 → 民主的手続で選出された過半数代表者から意見書を取得
ここでのポイントは、必要なのは「同意書」ではなく「意見書」 である点です。反対意見であっても意見書を添付して届け出ればよく、同意まで求められているわけではありません。ただし反対意見が出た場合、不利益変更の合理性判断には不利に働く点は意識すべきです。
就業規則の改定には、管轄の労働基準監督署への届出が必要です。届出書、過半数代表者の意見書、改定就業規則を添付して提出します。電子申請(e-Gov)も利用可能で、複数事業場がある場合は本社一括届出の特例も活用できます。
就業規則の電子申請について詳しく知りたい方は下記記事を参考にしてください。


就業規則は 従業員に周知されて初めて効力を持ちます(労働契約法7条、労働基準法106条)。周知方法は以下のいずれかで行います(労働基準法施行規則52条の2)。
- 書面による交付
- 常時作業場の見やすい場所への掲示・備え付け
- 社内イントラや共有フォルダ等でいつでもアクセス可能な状態にする
周知を怠ると、改定後の規則が無効と判断されるリスク があります。「届出=効力発生」ではない点に注意が必要です。



届出は「手続き」、周知は「効力」です。労基署に受理されても、従業員が知らなければ規則は有効になりません。
社内説明会の実施と、その証跡(議事録・配布資料)の保管をセットで行うことが、法的リスクを回避することになります。
事業承継×就業規則でよくある失敗パターン
社労士として実際に目撃してきた失敗事例を通じて、承継時の就業規則対応で押さえるべきポイントを整理します。
承継前の労務DDを怠り、規程の欠陥が承継後に顕在化
未払い残業代の簿外債務、退職金規程の曖昧さ、固定残業代の設計ミスなどが承継後に発覚し、買収価格の事後調整や新経営者の予想外の負担となるケース。承継前の労務デューデリジェンスで早期発見・早期是正していれば防げた典型例です。
急ぎすぎた就業規則統合による離職連鎖
M&Aクロージング直後に一本化を強行した結果、労働条件が不利益変更された従業員が大量離職。キーマン流出で買収価値が毀損するパターン。特に被買収側の中核人材が抜けると、買収目的そのものが達成できなくなります。
過半数代表者の選出手続き不備
「総務部長が勝手に意見書にサインした」「代表者選出が民主的手続を経ていなかった」など、形式的な手続きの不備で就業規則改定自体が無効になるケース。過半数代表者は 挙手・投票など民主的手続で選出された、管理監督者でない労働者 である必要があります。
書面同意を取らずに進めた不利益変更の後日紛争
口頭で「了解しています」と言っていた従業員が、退職時に「同意していない」と主張して訴訟に発展するパターン。山梨県民信用組合事件以降、裁判所の同意に対するハードルは高く、書面同意+説明記録のセットが必須です。
親族内承継で就業規則を10年以上放置
「法人格が変わらないから大丈夫」と思い込み、法改正対応を怠った結果、労基署調査で多数の是正勧告を受けるパターン。親族内承継は法的には改定不要でも、実質的には改定の最大のチャンスであることを忘れてはいけません。
事業承継・就業規則に関するよくある質問
- M&A後、すぐに就業規則を統合すべき?
-
原則として、急ぐ必要はありません。
Day1から一本化を強行すると、労働条件の不利益変更と従業員の混乱で離職連鎖を招きます。3〜5年かけて段階的に統合するのが、成功率の高いアプローチ です。PMIの100日プランには就業規則統合は含めず、別スケジュールで管理するのが実務の定石です。
- 親族内承継でも就業規則は見直すべき?
-
法的には法人格が変わらないため改定義務はありません。
ただし、経営者交代は就業規則見直しの最大の好機 です。直近5年の法改正対応(育介法、パワハラ防止、時間外労働上限、カスハラ防止など)がすべて反映されているか、承継のタイミングで点検することを強く推奨します。10年以上改定していない就業規則は、ほぼ確実に法令違反状態にあると考えてよいでしょう。
- 労働条件の不利益変更はどこまで可能?
-
不利益変更は原則禁止ですが、合理性の4要素(不利益の程度、変更の必要性、相当性、交渉状況)を満たし、労働者への周知を経た場合は有効となります(労働契約法10条)。
加えて、個別の書面同意を取得する方法もあります。賃金・退職金など重要な労働条件の不利益変更には、特に慎重な手続きが必要で、経過措置や代償措置の設計が合理性を大きく左右します。
- 就業規則の統合に反対する従業員への対応は?
-
まず反対の理由を丁寧にヒアリングし、合理性の4要素の観点から対応可能な部分は譲歩 します。
経過措置(激変緩和のための期間的措置)や代償措置(別の処遇改善)を提示することで、合理性が補強されるケースも多くあります。それでも同意を得られない場合は、過半数代表者の意見聴取のプロセスで民主的手続きを尽くし、労働契約法10条の合理性で対抗する形になります。
ただし反対意見が多数派の場合は、統合方針自体の見直しを検討すべき局面です。
- 就業規則変更時の社労士費用相場は?
-
改定の範囲によって大きく異なりますが、部分改定なら10〜30万円、全面改定なら30〜80万円、M&A統合の場合は50〜200万円以上 が一般的な相場です。顧問契約を結んでいる場合は、月額顧問料の範囲で対応されるケースもあります。
altruloopでは承継・M&Aに伴う就業規則統合を、労務デューデリジェンスと合わせて一気通貫でサポートしています。


- 事業承継に伴う労務課題をワンストップで解決
- 就業規則・退職金制度・給与計算・社保手続きまで幅広く対応
- 労務顧問は月々3万円〜!事業承継後の経営もまるごとサポート
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まとめ
事業承継における就業規則の扱いは、承継パターン(親族内・株式譲渡・事業譲渡・合併)によって大きく異なります。本記事のポイントを最後に整理します。
- 承継パターンで扱いが変わる:親族内承継・株式譲渡はそのまま引き継がれますが、事業譲渡・合併では就業規則の新規作成や統合が必須です。
- 事前のリスク点検が必須:承継前に、法改正対応や固定残業代など「5つの重要論点」を必ずチェックし、トラブルの芽を摘みます。
- 統合や不利益変更は慎重に:M&A後の統合は急がず段階的に進め、従業員への不利益変更が生じる場合は「合理性」と「書面同意」を徹底します。
- 正しい手順で改定・運用する:改定は規定の6ステップで進め、労基署への「届出」だけでなく現場への「周知」を行って初めて効力が発生します。
事業承継に伴う就業規則の見直し・統合は、法的論点と実務手続きが複雑に絡み、拙速な対応が承継後の労使トラブルを生みます。特にM&A後のPMIフェーズ(名実ともに「1つの会社」にまとめ上げるための統合作業)では、就業規則統合のタイミングと進め方ひとつで、キーマン保持率や従業員エンゲージメントに決定的な差が生まれます。
altruloopでは、承継前の労務デューデリジェンスから就業規則の改定・統合、従業員への説明、社会保険・労働保険の手続きまで、労務面の事業承継を一気通貫でサポートしています。事業承継と就業規則の見直しでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。







