建設業許可は500万円から必要?請負金額の正しい数え方と判定基準を行政書士が解説

建設業許可は、1件の請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要です。

500万円未満の「軽微な工事」のみなら許可は不要ですが、消費税・材料費・支給材・分割契約の扱いを誤ると、知らないうちに無許可営業(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)に陥るリスクがあります。

本記事では、500万円の正しい数え方・判定の境界線・リフォームや公共工事の特例まで、行政書士が網羅的に整理しました。

この記事で分かること
  • 建設業許可が必要になる「500万円」の正しい境界線
  • 消費税や材料費、支給材を含めた請負金額の正しい計算方法
  • 契約分割や追加工事で違反にならないための注意点
  • リフォーム工事における建築一式と専門工事の判断基準
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  • 最新の業者数データに基づく戦略的アドバイス。
  • 特定許可の取得・維持・切り替えも徹底サポート。

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目次

建設業許可は「いくらから」必要?500万円ルールの基本

軽微な工事は許可不要、それ以外は許可が必要

建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要です。ただし、建設業法第3条但し書きにより、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可が不要とされています。

軽微な建設工事の範囲は、建設業法施行令第1条の2で以下のように定められています。

出典:東京都都市整備局「建設業許可申請・変更の手引

つまり、これらの軽微な工事を超える規模の工事を請け負うには、建設業許可が必須になります。逆に言えば、500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事だけを請け負うのであれば、許可がなくても営業できます。

500万円「ちょうど」は必要、「499万9999円」までは不要

検索者が最も知りたい「いくらから必要か」の境界を、正確に整理します。

判定基準は「500万円未満」です。したがって、以下のように分かれます。

  • 税込499万9999円まで → 軽微な工事に該当、許可不要
  • 税込500万円ちょうど〜 → 軽微な工事を超える、許可必要

「500万円以下」と「500万円未満」は意味が異なります。法令上は「500万円に満たない(=未満)」が許可不要ラインのため、500万円ちょうどの工事は許可が必要です。「500万円以下なら不要」と誤解している事業者が少なくないため、注意してください。

判定は「請負金額」で行う(受注金額・売上ではない)

「いくらから許可が必要か」を判定する基準は、1件の工事の請負代金(請負金額)です。

ここで注意すべきは、判定単位が「会社全体の年間売上」でも「特定の取引先との年間取引額」でもなく、あくまで1件の工事の請負金額である点です。年間で何億円の売上があっても、1件1件の工事がすべて500万円未満であれば、軽微な工事の範囲内となります。

逆に、年間売上が小さくても、1件でも500万円以上の工事を請け負えば、その工事には許可が必要です。

許可が不要な「軽微な工事」の3類型

出典:国土交通省 関東地方整備局「【1.建設業の許可の概要について】

許可が不要となる軽微な工事を整理すると、以下の3類型になります。

類型許可不要となる基準
建築一式工事以外(27の専門工事)1件の請負代金が税込500万円未満
建築一式工事1件の請負代金が税込1,500万円未満
建築一式工事のうち木造住宅延べ面積150㎡未満(金額無関係)

自社が請け負う工事がどの類型に当たるかで、判定基準額が変わります。特に「建築一式工事」に該当するかどうかで500万円か1,500万円かが変わるため、業種判定が重要です(後述)。

行政書士:本間隆裕

「税抜なら500万円未満だから大丈夫」という判断は危険です。後述の通り、判定は消費税込みで行います。

税抜価格だけを見て契約してしまい、税込で500万円を超えていたために無許可営業となってしまうケースは実際に起きています。見積・契約の段階で、必ず税込総額を確認してください。


500万円の正しい数え方|消費税・材料費・支給材

「500万円ルール」で最も誤解が多いのが、金額の数え方です。何を含めて500万円を判定するのかを正確に押さえないと、意図せず無許可営業に陥ります。

消費税込みで判定する

請負金額の判定は、消費税を含めた総額で行います。

消費税10%の場合、税込500万円の分岐点は、税抜で454万5454円です。つまり、税抜454万5455円以上の工事は、消費税を加えると税込500万円以上になり、許可が必要になります。

例えば、税抜490万円の工事は、消費税10%を加えると税込539万円となり、500万円を超えるため許可が必要です。契約書が税抜表記になっている場合、税抜金額だけを見て「500万円未満」と判断するミスが起こりやすいため注意してください。

なお、将来的に消費税率が変動すれば、税抜の分岐点も変わります。あくまで「税込500万円」が基準である点を押さえておきましょう。

材料費を含めて判定する

請負金額には、工事費だけでなく材料費も含めます

  • 自社で材料を用意する場合:材料費+工事費=請負金額

「手間賃(工賃)だけなら500万円未満だから大丈夫」という判断は誤りです。材料費を含めた総額で判定するため、工賃が少額でも材料費が高額であれば、合計500万円以上となり許可が必要になることがあります。

注文者が支給する材料も含めて判定する

特に見落とされやすいのが、注文者(施主・元請)が材料を支給する場合の扱いです。

建設業法施行令第1条の2第3項では、「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格または市場価格および運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする」と定められています。

  • 材料を支給される場合:(支給材料の市場価格+運送費)+工事費=請負金額

つまり、施主から無償で材料を支給されたとしても、その材料の市場価格を工事費に加算して500万円を判定します。「材料は施主支給だから工事費だけで500万円未満に収まる」という考え方は通用しません。

機械器具設置等の「本体価格込み」の落とし穴

機械器具設置工事などでは、設置する機械本体の価格も請負金額に含まれるケースがあります。

例えば「数千万円の大型機械を設置するが、設置工事費自体は十数万円」という場合、機械本体の価格を含めると請負金額が500万円を大きく超え、許可が必要になることがあります。「工事費が安いから許可は不要」と考えていると、思わぬ違反につながります。

行政書士:本間隆裕

材料費・人件費の高騰により、これまで500万円未満で収まっていた工事が、近年は500万円を超えるケースが増えています。

「今までは許可なしでやってこられたのに、見積を作ったら税込・材料込みで500万円を超えてしまい、お断りせざるを得ない」というご相談が増加しています。
事業継続のためにも、早めの許可取得検討をおすすめします。


分割契約・追加工事の判定|「抜け道」はなぜ違法か

「500万円を超えそうなら契約を分ければいい」という発想は、典型的な誤解であり、明確な法律違反です。なぜ違法になるのか、自己判断がどれほど危険か、国が定める法律の原文を見てみましょう。

【建設業法施行令 第1条の2 第2項】

前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

出典:建設業法施行令(e-Gov法令検索)

契約を分割しても合算で判定される

上の条文の通り、1つの工事を複数の契約に分割しても、各契約の合計額で500万円を判定します。

例えば、700万円の左官工事を「300万円」と「400万円」の2契約に分けても、合計700万円で判定されるため、許可が必要です。請求書を別々にしても、実体が1つの工事であれば合算されます。

工期をずらしても一体の工事なら合算

「契約時期や工期をずらせば別の工事になるのでは」という考え方も通用しません。

  • 工期が長く断続的に行う工事でも、合計500万円以上になる場合
  • 工種ごとの契約はそれぞれ500万円未満でも、合計すると500万円以上になる場合
  • 500万円未満の細かな契約が複数あり、合計すると500万円以上になる場合

これらは、全体として一体の工事と判断されれば、合算して500万円を判定されます。

追加工事で合計500万円を超えた場合

当初は500万円未満でも、追加工事が発生して合計500万円以上になった場合、その工事には許可が必要になります。

無許可業者の場合、この追加工事を請け負うことはできません。別の許可業者に追加工事を依頼するか、新たに別の独立した工事として契約を結ぶ必要があります。ただし「別の工事」と認められるかどうかの判断は、発注者や事業者ではなく行政庁が行います。

「正当な理由」による分割は例外

施行令には「ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない」という例外規定があります。

ここでいう「正当な理由」とは、許可逃れの意図ではなく、工事の性質上、合理的に契約を分ける必要がある場合を指します。例えば、施工時期や施工内容が明確に異なり、技術的にも独立した別工事として扱うのが自然な場合などです。

ただし、この「正当な理由」の判断は非常に慎重に行われ、許可逃れを目的とした形式的な分割は認められません。自己判断で分割すると違反リスクが高いため、判断に迷う場合は専門家への確認が必須です。

行政書士:本間隆裕

「契約を分けて500万円未満にできないか」というご相談は多いですが、分割が認められるかどうかの最終判断は行政庁です。

許可逃れと判断されれば、建設業法違反として罰則の対象になります。安易な分割は、後から発覚した際のリスクが取得コストを大きく上回ります。


リフォーム・専門工事・公共工事の判定

工事の種類や発注形態によって、500万円ルールの適用が変わります。特にリフォーム業者と公共工事に関わる事業者が誤解しやすい論点を整理します。

リフォームは「建築一式1,500万円」か「専門工事500万円」か

リフォーム業者が最も悩むのが、自社の工事が500万円基準か1,500万円基準かという点です。これは、その工事が「建築一式工事」に該当するか、「専門工事」に該当するかで決まります。

  • 複数の専門工事を有機的に組み合わせた総合的なリフォーム → 建築一式工事(1,500万円未満まで許可不要)
  • 単独の専門工事(塗装だけ、内装だけ等) → 専門工事(500万円未満まで許可不要)

例えば、内装・電気・ガラスなど複数の専門工事をまとめて請け負う総合的なリフォームで、それが建築一式工事に該当する場合は、1,500万円未満まで許可不要です。また、木造住宅であれば、延べ面積150㎡未満なら金額に関わらず許可不要となります。

一方、単独の専門工事を500万円以上で請け負う場合は、その専門工事の許可が必要です。たとえば塗装工事だけを500万円以上で請け負えば塗装工事業の許可が、水道施設工事だけを500万円以上で請け負えば該当業種の許可が必要になります。

建築一式工事の判定基準

建築一式工事とは、建築物を建設する際に、総合的な企画・指導・調整のもとに行う工事を指します。複数の専門工事を組み合わせて1つの建築物を作り上げる工事です。

ただし、「建築一式工事の許可があれば、すべての専門工事を金額無制限で請け負える」わけではありません。建築一式工事の許可があっても、単独の専門工事を500万円以上で請け負うには、その専門工事の許可が別途必要です。この点は誤解が多いため注意してください。

単独の専門工事を500万円超で請けると許可が必要

リフォームの一環であっても、特定の専門工事だけを切り出して500万円以上で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要になります。

「リフォームだから建築一式の1,500万円基準でいい」と思い込み、実際には塗装工事や防水工事を単独で500万円以上請け負っていた、というケースは違反になります。自社の工事が建築一式なのか単独の専門工事なのか、線引きを正確に行う必要があります。

建設業許可には全部で29の業種があります。「うちの工事はどの業種に当てはまる?」と迷った方は、以下の東京都が発行している手引(P2〜P4)で公式な分類をご確認いただけます。

🔗 【東京都公式】建設工事の種類・内容一覧(PDF)を確認する

公共工事は500万円未満でも事実上許可が必要

公共工事については、500万円ルールとは別の観点で注意が必要です。

法律上は500万円未満なら許可不要ですが、公共工事では以下の理由から事実上許可が必須になります。

  • 入札参加に許可が必須:公共工事の入札に参加するには、建設業許可と経営事項審査が前提条件
  • 下請けでも許可を求められる:多くの発注機関(国・自治体)や元請業者が、契約約款・特記仕様書で、下請業者(二次・三次含む)にも建設業許可の保有を契約条件としている

そのため、公共工事に関わる場合は、金額にかかわらず実質的に許可が必要と考えておくべきです。

下請けでも500万円超は許可が必要

500万円ルールは、元請・下請の区別なく適用されます。下請けとして工事を請け負う場合でも、その請負金額が500万円以上であれば許可が必要です。

また、元請業者が無許可業者に500万円以上の工事を発注した場合、下請業者だけでなく元請業者も建設業法違反の対象になり得ます(監督処分の対象)。元請の立場でも、発注先が許可業者かどうかの確認が重要です。

行政書士:本間隆裕

リフォーム業者の場合、「建築一式工事」と「単独の専門工事」の線引きが許可の要否を分ける最大のポイントです。

自社が請け負う工事の中に、500万円以上になる単独の専門工事が含まれていないかを確認してください。判断が難しい場合は、業種判定の段階から専門家にご相談いただくことを推奨します。


500万円以上の工事を無許可で請けた場合のリスクと対策

「軽微な工事だと思っていたら実は500万円を超えていた」というケースは、決して他人事ではありません。無許可営業のリスクと、500万円未満でも許可を取るメリットを整理します。

罰則|3年以下の懲役または300万円以下の罰金

「うちは小規模だからバレない」「1回くらいなら大丈夫だろう」という考えは非常に危険です。 無許可で500万円以上の工事を請け負った場合、建設業法に基づき以下の非常に重い罰則が科せられます。

違反行為罰則の内容(建設業法に基づく)
無許可営業
(許可なく500万円以上の工事を請け負う)
3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
法人(会社)としての責任
(両罰規定:会社にも罰金が科される)
1億円以下の罰金
名義貸し
(他社の許可番号を借りて営業する)
3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
虚偽申請
(嘘の書類で許可を取ろうとした場合)
6ヶ月以下の懲役 または 100万円以下の罰金
※出典:建設業法(e-Gov法令検索)第47条・第50条・第53条より要約して作成

特に恐ろしいのは、行為者(社長や担当者)個人が罰せられるだけでなく、法人(会社)に対しても「1億円以下の罰金」が科せられる可能性がある点です(両罰規定)。

5年間、建設業許可が取得できなくなる

無許可営業で罰金以上の刑を受けると、欠格要件に該当し、5年間は建設業許可を取得できなくなります

「いずれ許可を取ろう」と考えていても、無許可営業が発覚して処分を受けると、その後5年間は許可取得の道が閉ざされます。事業拡大の機会を大きく損なうことになります。

元請も処分対象になる

前述の通り、無許可業者に500万円以上の工事を発注した元請業者も、監督処分(指示・営業停止等)の対象になり得ます。

下請業者の無許可営業が発覚すると、元請にも立入調査が入ることがあります。元請の立場でも、発注先の許可状況の確認は欠かせません。

発覚するきっかけ

「うちは小規模だからバレない」という考えは危険です。主な発覚経路は以下の通りです。

  • 行政の立入検査
  • 同業他社・取引先・元従業員からの通報
  • 元請が作成する施工体制台帳での確認
  • 公共工事における経営事項審査での確認

近年は建設業界全体のコンプライアンス強化が進んでおり、発覚リスクは年々高まっています。

500万円未満でも許可を取るメリット

500万円未満の工事しか請け負わない事業者でも、許可を取得するメリットは大きくなっています。

  • 元請からの信頼:「許可業者でないと下請に出せない」という元請が増加
  • 公共工事への参入:入札参加の前提条件をクリアできる
  • 金融機関・取引先からの信用向上:許可自体が経営基盤の証明になる
  • 大型案件への即応:500万円以上の案件が来ても、許可がなければ受注できない

材料費・人件費の高騰で500万円を超える工事が増えている今、先を見越した早めの許可取得が事業機会の確保につながります。

行政書士:本間隆裕

「500万円以上の工事の依頼が来たので、急いで許可を取りたい」というご相談は多いですが、建設業許可の取得には準備期間として通常3〜6ヶ月を要します。
案件が来てから動いていては間に合いません。500万円前後の工事を扱う事業者は、案件を逃さないためにも事前の許可取得を検討すべきです。

許可取得には「500万円の資金」以外のハードルもある

出典:神奈川県「建設業許可申請・届出等の手引(第1章 建設業許可の制度について)

「うちは500万円以上の工事を受注したいから、とりあえず許可を取ろう!」と思っても、実はお金(手数料等)を払えば誰でも取れるわけではありません。

建設業許可を取得するには、以下の「5つの厳しい要件」+「社会保険の加入」をすべてクリアし、それを大量の裏付け書類で行政に証明する必要があります。

要件の名称ざっくり言うと…(概要)
① 経営業務の管理能力過去に建設業の経営経験(役員や個人事業主として5年以上など)がある人が社内にいること
② 専任技術者の配置取得したい業種の国家資格を持っている、または10年以上の実務経験がある技術者がいること
③ 誠実性過去に請負契約で不正や不誠実な行為をしていないこと
④ 財産的基礎会社に500万円以上の資金調達能力があること(自己資本または預金残高など)
⑤ 欠格要件に該当しない役員等が過去に一定の法律違反(無許可営業など)で罰金刑などを受けていないこと
⑥ 社会保険の加入健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること(※近年必須化されました)

特に①と②の「ヒトの要件(経験や資格)」を満たしているかを客観的な資料(過去の契約書や請求書など)で証明する作業は、非常に複雑で専門的な知識が求められます。


よくある質問(Q&A)

請負金額が「500万円ちょうど」の場合、許可は必要ですか?

必要です。

許可が不要なのは「500万円未満」の工事です。500万円ちょうどは未満に含まれないため、許可がないと請け負えません。

税抜きで500万円未満なら、許可は不要ですか?

いいえ、必要になる場合があります。

判定は「消費税込み」の総額で行います。税抜490万円の工事でも、消費税10%を加えると税込539万円となり許可が必要です。

材料を施主支給にすれば、工事費だけで判定できますか?

できません。

注文者から支給された材料がある場合は、その材料の市場価格と運送費を工事費に合算した総額で500万円未満かを判定します。

リフォームは500万円と1,500万円のどちらが基準ですか?

工事内容によります。

間取り変更など総合的なリフォーム(建築一式)は1,500万円未満まで不要ですが、塗装や内装など単独の工事は500万円以上で許可が必要です。


建築業許可の依頼はこちら
  • 面倒な一般・特定建設業許可手続きを全て代行
  • 最新の業者数データに基づく戦略的アドバイス。
  • 特定許可の取得・維持・切り替えも徹底サポート。

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まとめ

建設業許可は、1件の請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要です。

特に押さえるべきポイントは以下の通りです。

  • 判定は税込・材料費込みの総額:税抜価格や工賃だけで判断しない。注文者支給材も市場価格を加算
  • 分割しても合算で判定:契約を分けても工期をずらしても、一体の工事なら合算。許可逃れの分割は違法
  • リフォームは建築一式か専門工事かで基準が変わる:単独の専門工事を500万円以上で請けると許可必要
  • 公共工事・下請けは事実上許可必須:法律上は500万円未満なら不要でも、契約条件で求められる
  • 無許可営業のリスクは重大:3年以下の懲役または300万円以下の罰金、5年間取得不可、元請も処分対象

材料費・人件費の高騰により、これまで許可なしで対応できていた工事が500万円を超えるケースが増えています。案件が来てから許可取得を始めても、準備に3〜6ヶ月かかるため間に合いません。先を見越した早めの取得が、事業機会を逃さないための鍵です。

本記事のまとめ
  • 許可の要否は「税込・材料費込み」の総額で判定する
  • 許可逃れを目的とした工事の分割契約は法律違反になる
  • 単独のリフォームは1500万円ではなく500万円が基準
  • 無許可営業は重い罰則があり5年間許可が取れなくなる

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監修者

【本間 隆裕 | 行政書士】
行政書士として、建設・製造・IT・飲食・介護業界などの許認可・入管業務を担当。建設業許可・在留資格(就労ビザ)申請・特定技能・永住/帰化申請などの知見も有し、不許可案件のリカバリーや高難易度な在留資格変更・更新案件も多数対応。
現在は東京都渋谷区を拠点に、全国対応で大手企業からスタートアップ・外国人個人まで幅広く支援しています。
行政書士登録番号:【第20092052号】

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