建設業許可の取得は全7ステップで構成され、期間は最短約3ヶ月、平均4〜6ヶ月を見込む必要があります。
本記事では、各ステップの具体的な行動や必要書類を時系列のロードマップとして行政書士が解説します。最新の令和7年法改正(特定建設業の金額要件引き上げ)にも対応しています。
- 建設業許可を取得するまでの全7ステップの流れ
- 準備から取得までに必要な期間と逆算のやり方
- 知事・大臣や一般・特定など許可種類の正しい選び方
- 令和7年最新法改正に対応した申請の要件と必要書類

- 面倒な一般・特定建設業許可手続きを全て代行
- 最新の業者数データに基づく戦略的アドバイス。
- 特定許可の取得・維持・切り替えも徹底サポート。
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建設業許可取得までの全体像
建設業許可取得の7ステップ【一覧】

建設業許可取得までの流れは以下の7ステップに分解できます。
| Step | 内容 | 標準所要期間 |
|---|---|---|
| 1 | 許可種類の判断(知事/大臣・一般/特定・業種) | 1〜2週間 |
| 2 | 取得要件の充足チェック | 1〜2週間 |
| 3 | 必要書類の収集 | 4〜8週間 |
| 4 | 申請書類の作成 | 2〜3週間 |
| 5 | 申請窓口への提出 | 1日 |
| 6 | 行政の審査 | 25〜120日 |
| 7 | 許可通知書の受領・許可票の掲示 | 1〜2週間 |
合計:最短約3ヶ月、平均4〜6ヶ月
「最短3ヶ月」は知事許可・一般・準備万端の場合
「最短3ヶ月」というのは、以下の条件がすべて揃った場合の数字です。
- 知事許可(同一都道府県内の1営業所のみ):審査期間が短い
- 一般建設業許可:要件が比較的緩い
- 要件証明書類が既に手元に揃っている:書類収集期間が短縮できる
- 書類不備による差し戻しがない:1回で受理される
逆に、大臣許可・特定・要件証明書類が散逸しているケースでは、6ヶ月〜1年を見込む必要があります。
取得期限がある場合の逆算スケジュール
「○月までに許可が必要」という期限がある場合、以下のように逆算します。
- 取得目標日の5ヶ月前:Step1〜2(許可種類決定・要件チェック)
- 取得目標日の4ヶ月前:Step3着手(書類収集開始)
- 取得目標日の2ヶ月前:Step4〜5(申請)
- 取得目標日の1〜2ヶ月:Step6(審査期間)
入札参加や元請要請による期限がある場合は、期限の半年前から準備開始が安全圏です。
行政書士:本間隆裕「3ヶ月後の入札に間に合わせたい」というご相談は多いですが、書類収集期間がボトルネックになるケースが圧倒的多数です。
特に経管・専技の実務経験を証明する過去の工事関係書類は、入手に時間を要します。期限が確定したら、書類収集だけは最優先で着手することを強く推奨します。
Step1〜2|許可種類の判断と要件チェック(最初の2〜4週間)
Step1-A 知事許可か大臣許可かを判断する


許可は営業所の所在地で2種類に分かれます。
- 知事許可:1つの都道府県内のみに営業所を持つ場合
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合
※「営業所」とは、請負契約の見積・入札・締結を行う事務所を指します。単なる作業場・資材置場・連絡所は営業所に該当しません。
中小建設業者の大半は知事許可で対応します。大臣許可は審査期間が長く(90〜120日)、必要書類も多いため、本当に複数県に営業所が必要かを慎重に判断する必要があります。
Step1-B 一般か特定かを判断する


下請発注額で判定します。令和7年2月1日施行の改正により、判定基準額が引き上げられました。
- 一般建設業許可:下請発注5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)または自社施工のみ
- 特定建設業許可:下請発注5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の元請
新規取得時は、多くの事業者がまず一般を取得します。特定は専任技術者・財産的基礎の要件が格段に厳しいためです。


一般と特定の違いの詳細は、別記事「建設業許可の一般と特定の違いは?要件・判定基準・切替方法」をご参照ください。
Step1-C 取得業種を決める
建設業許可は29業種に分類されており、業種ごとに別々に許可を取得します。実際に施工している業種・今後施工予定の業種を選定します。
- 建築一式工事・土木一式工事:元請として総合的に建てる工事(他業種を内包する性質)
- 専門27業種:大工・電気・管・塗装・解体等の専門工事
複数業種を同時取得することも可能ですが、業種ごとに専任技術者の要件を満たす必要があるため、取得業種数が増えると要件のハードルも上がります。
Step2 取得要件の充足チェック
許可種類を決めたら、6つの取得要件を満たすかチェックします。
- 経営業務管理責任者(経管):5年以上の建設業経営経験者が役員にいるか
- 営業所技術者(専技):資格保有者または10年実務経験者が営業所ごとにいるか
- 財産的基礎:自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力
- 誠実性:請負契約上の不正・不誠実なおそれがないか
- 欠格要件:役員等が欠格事由に該当しないか
- 適切な社会保険加入:健康保険・厚生年金・雇用保険に加入しているか
各要件の詳細は、関連記事「建設業許可の取得条件は?6つの要件と自社判定チェックリスト」をご参照ください。


要件を欠く場合は準備期間を逆算
要件を満たさない項目がある場合、Step3以降に進む前に準備期間を設定します。
- 経管経験者の招聘:1〜3ヶ月
- 専技資格者の採用:1〜6ヶ月
- 増資・財務体質改善:1〜3ヶ月
- 社会保険加入手続き:1〜2ヶ月



許可種類の判断は一見シンプルですが、取得業種の選定で誤ると後から追加業種申請という二度手間が発生します。
「今は塗装だけだが、来年から防水もやる」という見通しがあれば、最初から両方を同時申請する方が効率的です(追加申請には別途5万円の手数料が発生します)。事業計画と紐づけて業種選定することを推奨します。
Step3〜4|書類収集と申請書作成(中盤の6〜11週間)
Step3 必要書類の収集
申請に必要な書類は約30〜50種類に及びます。入手先別に整理すると以下の通りです。
- A. 法務局で取得する書類
-
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本):600円/通
- 登記されていないことの証明書(成年被後見人等でないことの証明):300円/通
- B. 市区町村役場で取得する書類
-
- 住民票(役員・専技・経管全員分):200〜300円/通
- 身分証明書(本籍地の市区町村):200〜400円/通
- 納税証明書
- C. 税務署で取得する書類
-
- 法人税確定申告書(控え)
- 法人税納税証明書(その1、その2)
- D. 都道府県税事務所で取得する書類
-
- 法人事業税納税証明書
- E. 自社で用意する書類
-
- 定款の写し
- 株主資本変動計算書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額表
- 営業所技術者一覧表
- 健康保険等の加入を証明する書類
- 過去の工事請負契約書・注文書(経管・専技の経験証明用)
- F. 個人から取得する書類
-
- 役員・専技の各種証明書類(資格証明書・住民票等)
書類収集の効率的な順番
ボトルネックを避けるため、以下の順番で取得することを推奨します。
- 発行に時間がかかる書類を最優先(戸籍・本籍地書類で郵送請求が必要なもの)
- 過去の経歴を証明する書類(経管・専技の実務経験証明:工事契約書・注文書等)
- 法務局・市区町村書類(窓口で即日取得可能)
- 税務関係書類(年度確認が必要なため少し時間を見込む)
- 自社で作成する書類(最後に集中して作成)
特に過去の工事関係書類の散逸が最大のボトルネックです。経管経験5年・専技の実務経験10年を証明する書類が手元にない場合、過去の取引先に再発行を依頼する手間が発生します。
なお、各種証明書には有効期限があります。
- 登記事項証明書・登記されていないことの証明書・身分証明書・納税証明書:発行から3ヶ月以内
- 残高証明書(財産的基礎の証明):発行から2週間〜1ヶ月以内(都道府県により異なる)
書類収集に手間取って有効期限を過ぎると、再取得が必要になり余計な時間とコストがかかります。
Step4 申請書類の作成
収集した書類を元に、申請書本体を作成します。主な作成書類は以下の通りです。
- 建設業許可申請書(様式第一号)
- 役員等の一覧表(様式第一号別紙一)
- 営業所一覧表(様式第一号別紙二)
- 営業所技術者一覧表(様式第四号)
- 工事経歴書(様式第二号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
- 使用人数(様式第四号)
- 誓約書(様式第六号)
- 経営業務管理責任者証明書(様式第七号)
- 健康保険等の加入状況(様式第七号の三)
- 営業の沿革(様式第二十号)
- 主要取引金融機関名(様式第二十号の三)
※都道府県によって追加書類や独自様式が指定されている場合があります。申請先の手引きを必ず確認してください。東京都の場合、最新の手引きは東京都都市整備局の公式サイトからダウンロードできます。
申請書類作成でつまずきやすいポイント
実務上、以下の論点でつまずくケースが多発します。
- 工事経歴書の記載方法:軽微な工事と許可対象工事の区分・業種別の正確な分類
- 経管・専技の経験年数の積算:複数会社をまたぐ場合の証明
- 直前3年の工事施工金額:完成工事高との整合性
- 誓約書の記載漏れ:役員全員分が必要



書類作成段階で「過去の確定申告書の控えが見当たらない」「10年前の工事の注文書が処分されている」というケースは非常に多いです。
書類の再発行や代替書類の準備に1ヶ月以上を要することも珍しくありません。Step3着手と同時に、自社内の過去書類保管状況を確認することが、全体スケジュール短縮の鍵です。
Step5〜7|申請・審査・取得後の手続き(後半の1〜4ヶ月)
Step5 申請窓口への提出
完成した申請書類を、申請窓口へ提出します。
- 知事許可:本店所在地の都道府県の建設業課(東京都の場合は東京都都市整備局市街地建築部建設業課、都庁第二本庁舎3階)
- 大臣許可:本店所在地を管轄する地方整備局
申請手数料は以下の通りです。
| 申請区分 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規・許可換え新規・般特新規 | 9万円(現金または収入証紙) | 15万円(登録免許税) |
| 業種追加 | 5万円 | 5万円 |
| 更新 | 5万円 | 5万円 |
※一般と特定の両方を新規申請する場合は、上記の倍額(知事許可で18万円、大臣許可で30万円)となります。
※申請後の不許可・取下げの場合、知事許可の申請手数料は返還されません(大臣許可の登録免許税は許可された場合に納付するため、不許可・取下げ時は納付不要)。要件を確実に満たした状態で申請する必要があります。
※東京都の場合、申請は予約制(事前相談制)となっています。書類完成段階で東京都建設業課に事前相談予約を入れ、正式申請の段取りを組むのが実務上の流れです。
Step6 行政の審査
提出後、行政機関による審査が行われます。
- 東京都知事許可の標準処理期間:申請書受付後約25日(土日祝・年末年始を除く)
- その他都道府県知事許可:30〜60日(都道府県により異なる)
- 大臣許可の標準処理期間:90〜120日
審査期間中に書類不備や追加資料要請があった場合、標準処理期間が延長されます。問い合わせ対応のため、申請後も連絡が取れる体制を維持する必要があります。
Step7 許可通知書の受領と許可票の掲示
審査が完了すると、許可通知書が郵送で送付されます(地域により窓口受領)。許可通知書の到着をもって、正式に建設業許可業者となります。
許可取得後は、以下の対応が義務付けられています。
- 建設業許可票の掲示:店舗・現場への掲示義務(記載事項・サイズが法定)
- 許可票記載事項の更新:許可内容に変更があれば届出が必要
- 毎年の決算変更届:事業年度終了後4ヶ月以内に提出
- 5年ごとの更新申請:許可有効期間満了30日前まで
※許可通知書は再発行されませんので、紛失しないよう大切に保管してください。許可業者として証明が必要な場合は、別途「建設業許可証明書」を許可行政庁に申請して取得します。


取得後に絶対に忘れてはいけない3つの届出
許可取得後に怠ると許可取消リスクになる3つの届出があります。
- 決算変更届(毎年):事業年度終了後4ヶ月以内
- 変更届出書(変更発生都度):役員変更・営業所変更・専技変更等は2週間以内(役員等)または30日以内
- 更新申請(5年ごと):有効期間満了30日前まで
これらを怠ると、最悪の場合、許可取消処分になります。
自己申請 vs 行政書士依頼の判断軸
ここまでの7ステップを自分でやるか専門家に依頼するかの判断軸を整理します。
| 比較項目 | 自己申請 | 行政書士依頼 |
|---|---|---|
| 法定費用 | 9万円(知事許可) | 9万円(知事許可) |
| 専門家報酬 | なし | 10〜20万円程度 |
| 準備期間 | 4〜6ヶ月 | 2〜3ヶ月(短縮可能) |
| 書類不備リスク | 高い | 低い |
| 業務時間ロス | 50〜80時間程度 | 委任で完結 |
| 取得後の継続サポート | なし | 決算変更届・更新申請も依頼可能 |
特に書類整備が複雑なケース(経管・専技を実務経験で証明する場合、過去の書類が分散している場合、複数業種を同時申請する場合)は、行政書士への依頼を推奨します。



「許可は取れたが、決算変更届を3年連続で出し忘れていた」というご相談を頂くことがあります。
これは許可取消リスクが顕在化している状態で、急ぎの対応が必要です。許可取得は「ゴール」ではなく「スタート」です。取得後の継続管理まで含めて、専門家と継続的な関係を構築しておくと安心です。
建設業許可取得をスムーズに進める3つのコツ
コツ① :書類収集を「並行作業」で進める
書類収集を順次取得すると時間がかかります。A〜F各カテゴリを並行して進めることで、全体期間を大幅に短縮できます。
- 役員・専技に住民票・身分証明書取得を依頼(個人作業)
- 自社で工事経歴書・財務書類を作成(社内作業)
- 法務局・税務署関連書類を一気に取得(窓口作業)
これらを同時並行で進めると、書類収集期間を8週間→4週間に短縮可能です。
コツ② :申請窓口の事前相談を活用する
ほとんどの都道府県は、申請前の事前相談制度を設けています。書類作成段階で窓口に持参して相談することで、正式申請前に書類不備を発見・修正できます。
東京都の場合、新規申請は予約制となっており、申請日と承継予定日の間に開庁日が25日必要となるケースもあります。早期予約が肝心です。
事前相談は通常無料で、予約制の場合と窓口持参の場合があります。正式申請後の差し戻しを防ぐ最も確実な方法です。
コツ③: 取得後の継続管理を最初から設計する
許可取得を「単発のイベント」ではなく「継続管理が必要な制度」として捉えることが重要です。取得後すぐに以下を設計します。
- 決算変更届の年次スケジュール:事業年度終了後4ヶ月の期限管理
- 変更届の発生フロー:役員変更・営業所変更時の届出担当者を明確化
- 更新申請の5年カレンダー:取得日から逆算した更新準備の開始時期設定
これらを取得時から仕組み化しておくことで、許可維持コストを最小化できます。



altruloopでは、許可取得後の継続管理サポートプランもご用意しています。決算変更届・変更届・更新申請を一括でお任せいただくことで、許可維持業務の負担をゼロにできます。
「取って終わり」ではなく「使い続ける」ための仕組みづくりが、建設業許可の本質的な価値を引き出します。
よくある質問(Q&A)
建設業許可は最短でどれくらいで取得できますか?
知事許可の場合、最短で約3ヶ月です。
ただし、書類が手元に揃っている・要件証明がスムーズに進む・書類不備による差し戻しがないという好条件が揃った場合に限ります。平均的には4〜6ヶ月を見込むことを推奨します。
建設業許可は自分でも取れますか?
要件を満たしていれば自分でも取得可能です。
ただし書類整備に50〜80時間程度の業務時間を要するため、本業との両立を考えると行政書士への依頼が結果的に効率的なケースが多くあります。
許可申請に必要な費用の総額はいくらですか?
自己申請の場合:9万円(知事許可の法定費用のみ)。行政書士依頼の場合:19〜29万円程度(法定費用+報酬10〜20万円)。
書類取得費用として別途数千円〜数万円が必要です。
許可申請が不許可になった場合、申請手数料は返ってきますか?
知事許可の申請手数料9万円は返還されません。
要件を確実に満たした状態で申請することが鉄則です。判断に迷う場合は、申請前に専門家へご相談ください。(大臣許可の登録免許税15万円は、許可された場合のみ納付する仕組みのため、不許可・取下げ時は納付不要です。)
建設業許可の有効期間は何年ですか?
5年間です。有効期間満了の30日前までに更新申請を行う必要があります。
更新を怠ると許可は失効し、再取得が必要になります。
取得後すぐに業種を追加することはできますか?
可能です。業種追加申請として5万円の法定費用で追加できます。
ただし追加業種の専任技術者の要件を別途満たす必要があります。
令和7年2月1日の改正で、許可取得への影響はありますか?
影響があるのは特定建設業許可の必要性判定のみです。
下請発注額が「4,500万円→5,000万円」「建築一式は7,000万円→8,000万円」に引き上げられたため、これまで特定が必要だった一部の事業者は、改正後は一般のままで運用できる可能性があります。一般建設業許可の要件・取り方には変更ありません。


- 面倒な一般・特定建設業許可手続きを全て代行
- 最新の業者数データに基づく戦略的アドバイス。
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まとめ
建設業許可の取り方は、①許可種類判断 → ②要件チェック → ③書類収集 → ④申請書作成 → ⑤申請 → ⑥審査 → ⑦取得の7ステップに整理できます。準備開始から取得まで最短3ヶ月、平均4〜6ヶ月を見込んで、逆算スケジュールで進めることが成功の鍵です。
特に重要な3つの判断ポイントは以下の通りです。
- 書類収集を並行作業で進める:全体期間を最大半分に短縮可能
- 事前相談を活用する:申請後の差し戻しリスクを最小化
- 取得後の継続管理を最初から設計する:許可維持コストを最小化
申請手数料は不許可でも返還されないため(知事許可の場合)、要件を確実に満たした状態で申請することが鉄則です。書類整備が複雑なケースや、取得期限が迫っているケースでは、行政書士への依頼が結果的に効率的なケースが多くあります。
- 許可取得は7ステップで進行し、最短3ヶ月が必要。
- 令和7年の法改正で特定建設業の金額要件が引き上げ。
- 書類の並行収集と事前相談がスケジュール短縮のコツ。
- 取得後は毎年の決算変更届や5年ごとの更新が義務。
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