「確定申告の準備中、支払った損害保険料をどう処理すればよいのか」と悩んでいませんか。
経費になるのか、所得控除の対象となるのか。勘定科目は何を使えばよいのか。また、保険会社から送られてきた控除証明書にある「旧長期損害保険料」の扱いに戸惑う方も少なくありません。
確定申告における損害保険料は、事業用なら「経費」、プライベート用なら「所得控除」として処理するのが基本です。本記事では、税務の実務観点から、損害保険料の正しい申告方法や仕訳のルールを解説します。
- 確定申告で損害保険料を経費にする場合と控除にする場合の違い
- 損害保険料を支払ったときの勘定科目と仕訳方法(特例や按分処理)
- 旧長期損害保険料とは何か、その適用要件と控除額の計算方法
- 損害保険料の支払い時や保険金受け取り時の消費税区分
- 損害保険金を受け取った際の個人と法人での仕訳ルールの違い

【西山 尚志 | ファイナンシャルプランナー】
株式会社altruloopフィナンシャルパートナーズ マネージャー
個人・法人保険及びファイナンシャルプランナーとして、個人のライフプランニングから法人の経営課題解決まで、多角的な視点でトータルサポートを提供している。保険商品の販売にとどまらず、保険募集人として、高度な専門性と倫理観を持ち、客観的かつ公正な立場から、顧客の最善の利益を追求する。
確定申告で損害保険料はどう扱う?経費と控除の違い

損害保険料には「経費」と「所得控除」の2つの扱いがある
確定申告における損害保険料の扱いは、保険の対象によって明確に分かれます。
事業用であれば利益から差し引く「必要経費」になり、個人の生活用であれば税金計算のベースを減らす「所得控除」になります。この区分を間違えると本来納めるべき税額が変わってしまうため、まずは保険を掛けている対象物の目的を確認しましょう。
事業用の損害保険料は経費にできる
事業で使用する資産への損害保険料は、全額を経費計上できます。
具体的には、店舗や事務所の火災保険、営業車の自動車保険(任意保険・自賠責保険)、業務上の過失に備える賠償責任保険などです。これらは事業継続に必要なリスクへの備えであるため、正当な経費として認められます。
自宅など事業に関係しない分は経費にできない
自宅の火災保険やプライベート用自動車の保険など、事業に直接関係しない損害保険料は経費にできません。
ただし要件を満たせば、確定申告において「地震保険料控除」などの所得控除の対象になります。
実務で迷いやすいのが「自宅兼事務所」のケースです。この場合、支払った保険料全額を経費にはできず、事業用とプライベート用を分ける「家事按分」が必要です。たとえば、全体の床面積のうち事業用スペースが30%であれば、保険料の30%のみを経費とし、残り70%は経費から除外して計算します。
損害保険料の勘定科目と仕訳

基本の勘定科目は「損害保険料」
事業用の保険料を支払った場合、基本の勘定科目はそのまま「損害保険料」を使用します。
たとえば、店舗の火災保険料50,000円を事業用の普通預金から支払った場合の仕訳は以下の通りです。
- (借方)損害保険料 50,000 /(貸方)普通預金 50,000
非常にシンプルですが、契約期間や保険の性質(掛け捨てか積立か)によって処理方法が変わる点には注意が必要です。
1年契約は短期前払費用の特例で全額経費に
保険期間が1年で一括払いをした場合、原則は決算期末で月割り計算をして当期分のみを経費にします。しかし、「短期前払費用の特例」を使えば、支払った年度に全額を経費計上することが認められています。
この特例を受けるには、「支払った日から1年以内に保険期間が完了すること」と、「毎期継続して同じ処理を行うこと」が条件です。利益が出た年だけ全額経費にし、赤字の年は按分するといった都合の良い処理は認められません。
1年超の長期契約は前払費用で按分
3年や5年といった長期の火災保険をまとめて一括払いした場合、支払った年に全額を経費にすることはできません。
当期の月数分のみを「損害保険料」として経費にし、翌期以降の分は「前払費用」または「長期前払費用」として資産計上します。
たとえば、3年分(36ヶ月)の保険料360,000円を期首に支払ったとします。当期分の120,000円を経費とし、残りの240,000円を前払費用として処理。翌期以降の決算時に少しずつ経費に振り替えていきます。
積立型は積立部分を保険積立金で資産計上
満期時に返戻金がある「積立型」の損害保険は、支払った保険料の全額を経費にはできません。
保険料が「掛け捨て部分(危険保険料)」と「積立部分(貯蓄保険料)」に分かれているためです。掛け捨て部分は通常の「損害保険料」として経費にしますが、積立部分は将来戻ってくるお金なので、「保険積立金」などの勘定科目で資産計上します。証券や明細書で金額の内訳を必ず確認して仕訳を行ってください。
旧長期損害保険料とは?地震保険料控除との関係
損害保険料控除は廃止され、地震保険料控除になった
かつては「損害保険料控除」という制度があり、個人の住宅にかける一般的な火災保険なども所得控除の対象でした。
しかし、平成18年(2006年)の税制改正でこの制度は廃止されました。代わりに、地震への備えを促す目的で「地震保険料控除」が創設されています。現在では新しく通常の火災保険に加入しても、地震保険が付帯していない限り所得控除は受けられません。
旧長期損害保険料とは(経過措置)
損害保険料控除が廃止された後も、一定の要件を満たす古い契約については、経過措置として引き続き控除が認められています。これが「旧長期損害保険料」です。
急な制度変更によって納税者が不利益を被らないための救済措置であり、以下の要件をすべて満たす契約に適用されます。
- 平成18年12月31日までに締結された契約であること
- 満期返戻金がある契約であること
- 保険期間が10年以上であること
- 平成19年1月1日以降に契約の変更(期間変更など)をしていないこと
お手元の控除証明書に「旧長期」との記載があれば、この対象になります。
控除額の計算と申告方法
旧長期損害保険料の所得税における控除額は、支払った保険料の金額に応じて計算されます。
| 年間の支払保険料 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 10,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 10,000円超〜20,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 5,000円 |
| 20,000円超 | 一律 15,000円 |
地震保険料控除と旧長期損害保険料の両方がある場合は合算して申告できますが、所得税の控除上限額は合計で最高50,000円までです。申告の際は、保険会社からの控除証明書を確定申告書に添付または提示します。
損害保険料の消費税区分
損害保険料は消費税「非課税」
実務で非常に多いミスが、損害保険料に消費税が含まれていると勘違いし、課税仕入れとして処理してしまうことです。損害保険料は消費税法上「非課税取引」に該当します。
保険料は性質上、消費税を負担すべき取引にはなじまないと規定されています。会計ソフトに入力する際は、誤って消費税額を計上しないよう、課税区分を「非課税仕入れ」や「対象外」に設定しましょう。
受け取った損害保険金は消費税「不課税」
事故などで保険会社から損害保険金を受け取った場合も、消費税はかかりません。こちらは非課税ではなく「不課税取引」となります。
消費税は「対価を得て行う資産の譲渡等」に課されるものです。損害を補填するための保険金は、商品やサービスを提供した対価ではないため、そもそも課税対象になりません。
損害保険金を受け取ったときの仕訳
事業資産の損害への保険金(個人事業主)
個人事業主が、店舗の火災や営業車の事故などで損害保険金を受け取った場合、原則としてその保険金は「非課税所得」となります。税金はかからないため、事業の売上や雑収入として計上する必要はありません。
仕訳の際は、個人の資金移動を示す「事業主借」勘定を使用して処理します。
- (借方)普通預金 〇〇 /(貸方)事業主借 〇〇
これで、事業の利益には影響を与えず、事業用口座の現金の増加だけを正しく記録できます。
課税されるケースに注意
ただし、すべての保険金が非課税になるわけではありません。課税対象となる代表的なケースが2つあります。
1つ目は「棚卸資産(商品や製品)」に対する損害保険金です。販売して利益を得るはずだった商品の代わりとなるため、事業所得の収入に算入します。
2つ目は「休業補償(利益補償)」としての保険金です。営業できなかった期間の利益を補填するものなので、こちらも事業収入になります。何の損害を補填する保険金なのか、必ず明細を確認しましょう。
法人が受け取った場合
法人が損害保険金を受け取った場合は、個人事業主とは大きく異なります。法人税法上、受け取った保険金は原則として「雑収入」などで益金(収益)に算入しなければなりません。
ただし、建物の焼失などで多額の保険金を受け取るとその年の利益が膨らみ、税負担が重くなります。そのため、受け取った保険金で同じような固定資産を買い替えた場合には、課税を将来に繰り延べる「圧縮記帳」という特例があります。実務では、保険金の特別利益計上と圧縮記帳の適用をセットで検討します。
年末調整と確定申告での損害保険料の扱い
会社員は年末調整で地震保険料控除
給与所得者は、個人で契約している地震保険や旧長期損害保険について、勤務先の年末調整で手続きが完結します。
毎年10月〜11月頃に届く「控除証明書」を、「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して勤務先に提出するだけです。会社の担当者が控除額を計算し、源泉徴収税額を調整してくれます。
個人事業主は確定申告で
個人事業主やフリーランスの方は、ご自身で確定申告を行って処理します。
事業用の損害保険料は、青色申告決算書(または収支内訳書)の経費欄に記入して事業の利益を減らします。自宅の地震保険料などは、確定申告書の「地震保険料控除」欄に記入し、所得控除として申告します。経費の欄と所得控除の記入場所を混同しないように気をつけましょう。
確定申告 損害保険料でよくある質問
損害保険料は経費にできますか、控除ですか?
店舗や営業車など事業に関する損害保険料は「経費」になります。自宅など個人の生活に関する保険料は経費にはならず、要件を満たせば「地震保険料控除」などの所得控除の対象になります。
旧長期損害保険料とは何ですか?
平成18年の税制改正で損害保険料控除が廃止されたことに伴う経過措置です。平成18年末までに契約した満期返戻金のある10年以上の契約など、一定条件を満たすものは引き続き所得控除が受けられます。
損害保険料の勘定科目は何ですか?
基本は「損害保険料」です。数年分を一括で支払った場合は当期分のみを経費とし、翌期以降の分は「前払費用」または「長期前払費用」を使用します。積立型の積立部分は「保険積立金」などで資産計上します。
損害保険料に消費税はかかりますか?
かかりません。損害保険料の支払いは消費税法上「非課税取引」です。会計ソフトに入力する際、誤って課税仕入れにしないよう注意してください。
損害保険金を受け取ったときはどう仕訳しますか?
個人事業主が事業用資産の損害補填として受け取った場合は非課税所得となるため「事業主借」で処理します。ただし、商品(棚卸資産)の損害への保険金や、休業補償として受け取った場合は事業所得の収入となるため注意が必要です。
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まとめ
本記事では、確定申告における損害保険料の扱いについて解説しました。ポイントは以下の通りです。
- 損害保険料は、事業用なら「経費」、プライベート用なら「所得控除」として扱う
- 勘定科目は「損害保険料」だが、長期契約の一括払いは「前払費用」での按分が必要
- 平成18年末までに契約した特定の損害保険は「旧長期損害保険料」として控除可能
- 損害保険料の支払いは非課税、保険金の受け取りは不課税(どちらも消費税はかからない)
- 個人事業主が受け取る保険金は原則非課税(事業主借)だが、商品や休業の補償は課税対象
損害保険料の扱いは、保険の目的や契約内容によって処理が細かく分かれます。経費の計上漏れや消費税区分の誤りを防ぐためにも、保険証券や控除証明書の内容を正確に確認して確定申告に臨みましょう。
もし「家事按分の割合が分からない」「自分の仕訳が合っているか不安」と迷われた際は、税務の専門家へ頼るのも確実な方法です。
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