役員や従業員の退職金準備に法人保険を検討しつつも、仕組みや税務ルールが複雑で導入に踏み切れない経営者・人事担当者は少なくありません。
本記事では、士業実務家としての視点から、退職金を法人保険で準備する具体的な方法と税務上の留意点をわかりやすく解説します。
- 法人保険を使って退職金を準備する基本的な仕組み
- 法人保険を活用するメリットと、役員・従業員別の考え方の違い
- 退職金準備に適した保険の種類と、自社に合う選び方
- 損金算入ルールや適正額の計算など、押さえておくべき税務知識
- 導入時に失敗しないための注意点や規程整備のポイント

【西山 尚志 | ファイナンシャルプランナー】
株式会社altruloopフィナンシャルパートナーズ マネージャー
個人・法人保険及びファイナンシャルプランナーとして、個人のライフプランニングから法人の経営課題解決まで、多角的な視点でトータルサポートを提供している。保険商品の販売にとどまらず、保険募集人として、高度な専門性と倫理観を持ち、客観的かつ公正な立場から、顧客の最善の利益を追求する。
退職金を法人保険で準備する仕組み
法人保険を活用した退職金準備は、法人が契約者となって保険料を支払い、将来解約した際に受け取れる「解約返戻金」などを退職金の原資に充てる仕組みです。まずは、基本的な仕組みと対象者による考え方の違いを確認しましょう。
保険料を積み立てて退職金の原資にする
退職金を法人保険で準備する最大のポイントは、生命保険の「貯蓄機能」を活用することにあります。
法人が負担した保険料を積み立て、役員や従業員の退職時に保険を解約して「解約返戻金」を退職金の原資に充てるのが一般的な流れです。 現預金だけで準備しようとすると、つい別の事業資金に流用してしまうリスクがありますが、保険という形をとることで強制的に資金をプールできるのが特徴と言えます。
役員退職金と従業員退職金で考え方が異なる
一口に退職金と言っても、対象者が役員か従業員かによって、法人保険の活用目的や税務上の取り扱いが大きく異なります。
- 従業員向け:福利厚生の充実が主な目的です。全員を対象とするような公平な制度設計が求められ、要件を満たせば保険料の一部を損金算入できるプラン(養老保険など)がよく利用されます。
- 役員向け:高額になりがちな退職金の原資を計画的に確保しつつ、在任中の万が一の事態(死亡退職)における経営リスクに備える意味合いが強くなります。従業員向けのような「全員加入」の縛りはなく、個別の事情に応じた保険設計が可能です。
退職金準備に法人保険を使うメリット
中退共や確定拠出年金などさまざまな選択肢があるなかで、法人保険で退職金を準備する主なメリットは次の3点です。
一度に多額の退職金を計画的に準備できる
役員退職金は数千万〜数億円単位になることもあり、無計画に支給すればキャッシュフローが一気に悪化します。毎月一定額を支払う法人保険なら、長期的な資金繰りの見通しを立てながら着実に原資を準備できます。
死亡退職金にも備えられる
生命保険本来の「保障機能」を得られるのも大きなメリットです。勇退時の原資だけでなく、万が一在職中に亡くなった場合でも、法人に支払われる死亡保険金を遺族への死亡退職金や弔慰金として速やかに支払えます。
とくに経営トップに万が一のことがあった場合、企業の信用低下や売上減少といったリスクが生じますが、高額な死亡保険金があれば当面の運転資金としても活用できるため、事業継続の強力な支えとなります。
保険料の一部を損金にできる場合がある
制限はあるものの、要件を満たした保険設計であれば、一定割合を損金算入しながら退職金原資を内部留保できます。これは単なる現預金の積み立てにはない税務上のメリットです。
ただし、2019年の法人税基本通達の改正以降、定期保険等の保険料を全額損金とするような過度な節税商品は実質的に封じられました。現在は以下の表のように、商品の「最高解約返戻率」に応じて資産計上(=損金にできない部分)のルールが細かく定められています。

表のとおり、解約返戻率が高い(=貯蓄性が高い)商品ほど資産に計上する期間・金額が大きくなり、損金算入できる割合は小さくなります。
法人保険を導入する際は、自社のキャッシュフローと期待する税務メリットのバランスを見極め、税理士などと連携した適正なプランニングが不可欠です。
退職金準備に適した保険の種類
目的に応じて選ぶべき保険商品は異なります。ここでは、法人保険における代表的な商品と、それぞれの活用シーンを解説します。
養老保険(福利厚生プラン)——従業員の退職金準備に
養老保険は、満期を迎えたときに満期保険金が、満期を待たずに死亡したときには同額の死亡保険金が支払われる、貯蓄性の高い保険です。
この養老保険を用いた従業員向けの退職金準備として代表的なのが「ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)」です。一定の要件を満たすことで、支払保険料の2分の1を損金として計上しながら、従業員の退職金原資を積み立てることができます。従業員の定着率向上や採用力強化といった福利厚生の充実に適した選択肢となります。
長期平準定期保険・逓増定期保険——役員退職金準備に
長期平準定期保険や逓増(ていぞう)定期保険は、長期間にわたって手厚い死亡保障を確保しつつ、一定期間経過後に解約返戻金が立ち上がる(ピークを迎える)タイプの定期保険です。
これらは主に、高額な資金が必要となる役員退職金の準備に用いられます。役員の予定退職年齢(例えば65歳や70歳)に合わせて解約返戻金がピークになるよう契約期間を設定し、勇退時に保険を解約して原資に充てる手法が一般的です。
なお、先述の通り、解約返戻率の高さによって損金算入割合が厳格に制限されているため、税理士等と連携した適正なプランニングが不可欠です。
終身保険——死亡退職金・事業承継に
保障が一生涯続く終身保険は、主に「死亡退職金」の準備や、事業承継時の「自社株買い取り資金」の確保に活用されます。生存退職の原資にすることも可能ですが 「死亡退職金」の準備や、事業承継時の「自社株買い取り資金」の確保などに活用されます。
また、保険料の全額が資産計上となるため、短期的な節税効果はありませんが、長期的な会社の財務基盤強化や相続対策として手堅い選択肢です。
中小企業向けに法人保険を扱う保険会社
法人保険を導入する際は、中小企業の経営課題に精通した保険会社を選ぶことが重要です。
たとえば、「大同生命」は、法人会や納税協会などの各種団体と提携し、中小企業向けの法人保険に特化した商品を広く展開しています。経営者の万が一に備える定期保険だけでなく、役員退職金の準備や事業承継対策など、経営リスクに応じた提案を得意としています。
ほかにも、日本生命、第一生命、ソニー生命、エヌエヌ生命など、各社が特色ある法人向け商品を提供しています。自社のニーズ(死亡保障を重視するか、貯蓄性を重視するかなど)に合わせて、複数の保険会社の商品を比較検討することをおすすめします。
退職金と法人保険にかかわる税務
法人保険の活用でとくに注意すべきは「税務」です。税務調査での否認リスクを下げるため、以下の実務ポイントを必ず押さえてください。
養老保険のハーフタックスプラン(1/2損金)
前述した従業員向けのハーフタックスプランを導入して保険料の半額を損金算入するためには、以下の契約形態にする必要があります。
- 契約者:法人
- 被保険者:役員・従業員
- 死亡保険金受取人:被保険者の遺族
- 満期保険金受取人:法人
この税務上の取り扱いは、国税庁の通達によって以下のように定められています。

条文にあるとおり、死亡時と生存時の受取人を「遺族」と「法人」に分けることで、はじめて保険料の2分の1を損金処理(福利厚生費として計上)できます。
ここで実務上とくに注意すべきなのが、通達の後半(ただし〜以降)に記載されている「普遍的加入の要件」です。一部の役員や特定の従業員だけをえこひいきして加入させた場合、損金算入は認められず、対象者への「給与」として全額課税されてしまいます。 導入時は「全従業員」または「勤続◯年以上などの合理的な基準を満たした全員」を対象とするよう、慎重に制度を設計してください。
役員退職金の適正額——功績倍率法
役員に退職金を支給した際、全額が法人の損金として認められるわけではありません。「不相当に高額な部分」は損金算入が否認されてしまいます。
実務上、適正な退職金額を算出する基準として最も一般的に用いられるのが「功績倍率法」です。計算式は以下のようになります。
- 役員退職金 = 最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
功績倍率は役職によって異なり、社長であれば2.5倍〜3.0倍、専務・常務であれば2.0倍〜2.5倍程度が相場とされています。退職金額を決定する際は、同業種・同規模の企業の支給水準を大きく逸脱しないよう、税理士などと相談しながら慎重に設定しましょう。
役員退職慰労金規程の整備が重要
役員退職金を損金算入するための根拠として、「役員退職慰労金規程」を整備しておくことが極めて重要です。
法人税法上、役員退職金は「株主総会の決議」によって具体的な金額が確定した事業年度に損金算入されるのが原則です。あらかじめ規程を策定し、功績倍率や算出方法を明確にしておくことで、恣意的な金額設定ではないことを税務署に証明できます。保険で資金を準備しているからといって、規程がなくどんぶり勘定で支給してしまえば、税務トラブルの元となります。
保険の名義変更時の課税リスク
退職金として現金を支給する代わりに、法人が契約している生命保険の契約者名義を、法人から退職する役員個人へと「名義変更(現物支給)」する手法が取られることがあります。
この場合、役員には「名義変更時の解約返戻金相当額」が退職所得として課税されます。かつては、解約返戻金が低く抑えられている期間に名義変更を行い、個人の税負担を不当に軽くする租税回避行為が横行しましたが、現在は税制改正により規制が強化されています。
名義変更時の評価額ルールを誤ると、後日、法人および個人双方に想定外の多額の税金が課されるリスクがあるため、実行前には必ず専門家の確認を仰いでください。
退職金を法人保険で準備するときの注意点
法人保険は長期にわたる契約となるため、導入時に設計を誤ると後々大きな後悔につながります。ここでは実務上の注意点を3つ挙げます。
解約返戻金のピークと退職時期を合わせる
定期保険などを活用して退職金を準備する場合、解約返戻率(支払った保険料に対する解約返戻金の割合)には「ピーク」が存在します。
解約返戻率はピークを過ぎると急激に低下します。「65歳退職予定でピークを設定したが、70歳まで続投したため、解約時に返戻率が大幅に落ち込んでいた」といった失敗は少なくありません。
退職時期がずれる可能性も考慮し、ピーク期間が長く続く商品を選ぶか、状況に応じて契約の延長・払済保険への変更といったメンテナンスを行うことが重要です。
保険料がキャッシュフローを圧迫しないか確認する
退職金準備を優先して高額な保険料を設定し、本業の資金繰りを悪化させては本末転倒です。突発的な経済ショック等で保険料が支払えなくなり早期解約に追い込まれれば、解約返戻金が大きく元本割れして法人に多大な損失をもたらします。
導入の際は、自社の利益水準や将来の投資計画と照らし合わせ、無理なく払い続けられる保険料設定になっているかをシビアに検証しましょう。
退職金規程と保険設計を一体で整える
「とりあえず保険だけ入っておけば安心」という考えは危険です。法人保険を導入する際は、保険契約と退職金規程を必ずセットで設計する必要があります。
従業員向けに退職金制度を設ける場合、就業規則(退職金規程)に適用される労働者の範囲、退職金の決定、計算および支払いの方法などを明記し、労働基準監督署へ届け出る手続きが義務付けられています。

このように、「誰に・どのような計算式で・いくら支払うのか」を客観的なルールとして文書化しておくことが不可欠です。保険で積み立てている金額と、規程に基づいて計算された本来の退職金額に大きな乖離があれば、税務調査で否認されるリスクが高まります。
士業や保険の専門家を交え、制度設計(規程の作成)と資金準備(保険の設計)を一体として進める体制を構築してください。
退職金 法人保険でよくある質問
法人保険で退職金を準備するメリットは何ですか?
毎月一定額を支払うことで計画的に退職金原資を確保できる点と、経営者や従業員に万が一のことがあった際の「死亡退職金・弔慰金」にも同時に備えられる点が主なメリットです。
従業員の退職金準備にはどの保険が向いていますか?
貯蓄性と死亡保障を兼ね備えた「養老保険」が一般的に活用されます。
とくに、保険料の半分を損金にできるハーフタックスプランの利用がポピュラーです。
ハーフタックスプランとは何ですか?
法人が従業員向けの養老保険に加入する際、契約者を法人、被保険者を従業員、死亡保険金受取人を遺族、満期保険金受取人を法人とし、普遍的加入(原則として全員加入)などの要件を満たすことで、支払保険料の1/2を損金算入(福利厚生費)できるプランのことです。
役員退職金はいくらまで損金にできますか?
税務上、明確な上限金額が法律で決まっているわけではありませんが、「最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率」で計算される適正額の範囲内であれば、原則として全額が損金に算入されます。
不相当に高額と判断された部分は否認されるため注意が必要です
退職金を法人保険で準備するとき、規程は必要ですか?
必須です。
とくに役員退職金の場合、株主総会議事録や「役員退職慰労金規程」などの客観的な根拠がなければ、税務調査で否認される可能性が高くなります。保険加入と同時に規程を整備しましょう。
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まとめ
退職金を法人保険で準備する方法について、基本的な仕組みや税務上の注意点、保険の選び方を解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。
- 法人保険は、将来の退職金原資を計画的に積み立てつつ、在職中の万が一の保障も確保できる有効な手段である
- 従業員向けは「養老保険(ハーフタックスプラン)」、役員向けは「定期保険」など、対象者に合わせた商品選びが重要である
- 大同生命などをはじめ、中小企業向けの法人保険に強い保険会社の商品を比較検討することが望ましい
- 役員退職金の支給額は「功績倍率法」で適正額を算出し、過大にならないよう注意する
- 税務否認リスクを下げるため、保険加入と同時に「退職(慰労)金規程」を必ず整備する
法人保険を用いた退職金制度の構築は、経営へのインパクトが大きい重要な決断です。保険税務や労働法規に関する専門知識が不可欠となるため、導入をご検討の際は、一人で悩まずに実績のある士業や専門家へ相談することをおすすめします。

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