個人事業主自身の生命保険料は、事業の経費にはできません。
ただし、経費にならない=節税できないというわけではなく、「生命保険料控除」を活用して税負担を軽くすることが可能です。
本記事では、生命保険料が経費にならない理由や、経費にできる保険との違い、帳簿上の勘定科目まで、実務の視点から端的に解説します。
- 個人事業主の生命保険料が経費にできない理由
- 経費と「生命保険料控除」の仕組みの違い
- 経費にできる保険とできない保険の具体的な見分け方
- 生命保険料を事業用口座から支払った際の帳簿づけ(勘定科目)
- 生命保険以外で個人事業主が活用すべき強力な節税制度

【西山 尚志 | ファイナンシャルプランナー】
株式会社altruloopフィナンシャルパートナーズ マネージャー
個人・法人保険及びファイナンシャルプランナーとして、個人のライフプランニングから法人の経営課題解決まで、多角的な視点でトータルサポートを提供している。保険商品の販売にとどまらず、保険募集人として、高度な専門性と倫理観を持ち、客観的かつ公正な立場から、顧客の最善の利益を追求する。
個人事業主の生命保険料は経費にできる?
まずは、個人事業主の生命保険料と経費の基本的な関係を整理します。
個人事業主自身の生命保険料は経費にできない
冒頭で触れたとおり、個人事業主自身の生命保険料は経費になりません。税務上、事業に必要な支出ではなく、個人の生活に関わる「家事費」とみなされるためです。
所得税法では、経費は「事業の収入を得るために直接要した費用」に限定されています。たとえ事業主が倒れれば仕事がストップする状況であっても、死亡や病気に備える保険はあくまで「個人的なリスクへの備え」と判断されます。
では、どう節税するのか——生命保険料控除
生命保険料は経費計上できませんが、「生命保険料控除」という所得控除の枠組みを使えば節税は可能です。
経費は、売上から差し引いて「事業所得」を計算するためのもの。一方の所得控除は、その事業所得などから一定額を差し引く制度です。計算のステップは違うものの、どちらも最終的な「課税所得」を減らすため、結果として所得税や住民税の負担軽減につながります。
所得補償保険なども経費にできない
死亡保険だけでなく、「所得補償保険」や「就業不能保険」も原則として経費にできません。病気等による収入減に備えるものですが、これも個人の生活保障と位置づけられます。
ただし、店舗や機械などの事業用資産を守る損害保険は経費になります。同じ保険という名称でも、「何を守る保険か」によって判断が分かれる点に注意してください。
生命保険料控除の仕組み
個人事業主の節税の要となる「生命保険料控除」の仕組みと申告ルールを解説します。
生命保険料控除とは
生命保険料控除とは、その年に支払った保険料に応じて一定額を所得から差し引ける制度です。対象は以下の3つの枠に分かれます。
- 一般生命保険料控除:定期保険、終身保険、学資保険など
- 介護医療保険料控除:医療保険、がん保険、介護保険など
- 個人年金保険料控除:所定の条件を満たす個人年金保険
控除額は各枠で所得税が最大4万円、住民税が最大2万8,000円。3枠すべてを上限まで使うと、所得税で合計12万円、住民税で合計7万円の控除となります。(※平成24年以降に契約した「新契約」の場合)
確定申告での申告方法
個人事業主が控除を受けるには、毎年2月〜3月の確定申告で手続きをします。申告書(第一表・第二表)の「生命保険料控除」欄に、計算した控除額や支払保険料を記入します。
手続きには、秋ごろに保険会社から届く「生命保険料控除証明書」の添付、または提示が必要です。e-Taxで電子申告する場合はデータの送信等で足りますが、原本は手元で5年間保管してください。
控除は自分が支払った保険料が対象
控除対象となるのは、あくまで「自分自身が支払った」保険料です。
契約者が配偶者や子どもであっても、実質的にあなたが保険料を負担しているなら、あなたの控除として申告可能です。逆に、契約者があなたでも実際の支払いが配偶者なら、あなたの控除にはできません。「誰の口座から引き落とされているか」など、実際の負担者が誰かが判断基準となります。
経費にできる保険・できない保険の違い
保険の種類ごとに、経費にできるものとできないものを具体的に分類します。

経費にできない保険(事業主・家族向け)
事業主本人や家族向けの保険はすべて「家事費」扱いとなり、経費にできません。
- 死亡保険(定期・終身)
- 医療保険・がん保険
- 個人年金保険
- 学資保険
- 事業主個人の所得補償保険
管理の都合で事業用口座から保険料を支払っていても経費計上はNGです。誤って経費に入れると税務調査で否認され、追徴課税のリスクが生じます。
経費にできる保険(事業・従業員向け)
事業運営に直接関わるリスクへの備えであれば、経費として認められます。
- 店舗や事務所の火災保険・地震保険
- 事業用車両の自動車保険(任意・自賠責)
- 損害賠償責任保険(PL保険など)
- 従業員を被保険者とする生命保険(労災上乗せなど)
とくに従業員向けの生命保険は、一定要件(全従業員を対象とする、死亡保険金の受取人を従業員の遺族とする等)を満たせば「福利厚生費」として経費にできます。特定の従業員のみを対象とすると給与として課税されるため、加入条件の確認が必要です。
事業とプライベート兼用は家事按分
事業用・プライベート用の両方で使っている車にかける自動車保険などは、事業割合(走行距離や使用日数など)に応じた「家事按分(かじあんぶん)」が必要です。
たとえば年間保険料10万円で事業割合が6割なら、6万円のみを経費にします。なお、生命保険に按分の概念はなく、一律で全額経費対象外です。
生命保険料を払ったときの勘定科目
記帳時の迷いやすいポイントである勘定科目について解説します。
事業用口座から払ったときは「事業主貸」
個人の生命保険料はプライベート用口座から払うのが基本ですが、管理の都合で事業用口座から引き落とされることもあるでしょう。
この場合、帳簿上は「事業主貸(じぎょうぬしかし)」という勘定科目を使って処理します。これは「事業のお金を一時的に個人へ貸した」という記録であり、経費にはならないため所得金額には影響しません。
具体的な帳簿づけと申告の流れは以下の3ステップです。
事業用の銀行口座から、プライベートな生命保険料(例:10,000円)が引き落とされます。
会計ソフトにて、以下の仕訳を行います。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 10,000円 | 普通預金 | 10,000円 |
※個人の支出は「事業主貸」を使うのがポイントです。
年末に保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を使い、確定申告書の該当欄で控除を申請して完了です。
経費にできる保険の勘定科目
店舗の火災保険など、事業用の保険料を経費計上する際は「損害保険料」を使います。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 損害保険料 | 50,000円 | 普通預金 | 50,000円 |
また、従業員向けに加入した保険料は「福利厚生費」で処理するのが一般的です。実態に合わせた適切な科目で記帳してください。
経費と控除の二重適用はできない
ひとつの支出に対し「経費計上」と「所得控除」を同時に適用することはできません。
従業員のためにかけた保険料を福利厚生費(経費)とした場合、その保険料について重ねて生命保険料控除を受けるのは不可能です。経費は経費、個人の保険料は控除と、明確に切り分けて処理してください。
個人事業主が生命保険で正しく節税する方法
税負担をコントロールするための、現実的な節税アプローチを紹介します。
生命保険料控除を漏れなく活用する
現在加入中の保険で、控除枠を使い切れているか確認しましょう。「一般」「介護医療」「個人年金」の3枠で、それぞれ所得税で最大4万円が控除されます。
1つの種類の保険に偏っていると、上限を超えた分の節税効果はありません。保障内容を見直す際は、この3枠のバランスを意識すると無駄がなくなります。
節税の選択肢——小規模企業共済・iDeCoなど
生命保険料控除の上限(最大12万円)だけでは、大きな節税効果は期待しづらいものです。
強力な節税策としては、掛金が「全額所得控除」になる「小規模企業共済」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」の活用が挙げられます。小規模企業共済は月額最大7万円(年84万円)、iDeCoは月額最大6万8,000円(年81万6,000円)まで掛金を設定でき、全額が控除対象になります。生命保険と合わせて検討してみてください。
保障と節税を分けて考える
「税金を減らすために不要な保険に入る」のは避けるべきです。保険の本来の目的は、万が一のリスクから身を守る保障にあります。
節税目当てで保険料を払いすぎ、事業資金や生活費(キャッシュフロー)が不足しては本末転倒です。必要な保障額を第一に考え、節税はあくまで副次的なメリットとして捉える冷静さが求められます。
個人事業主 生命保険でよくある質問
個人事業主の生命保険料は経費にできますか?
個人事業主自身の生命保険料は経費にできません。税務上は個人の生活にかかわる「家事費」として扱われます。
経費にできないなら、節税にならないのですか?
経費にはなりませんが、「生命保険料控除」を利用することで所得から一定額を差し引き、所得税・住民税の負担を軽減できます。
従業員のための生命保険は経費にできますか?
全従業員を対象とするなど一定の条件を満たせば、福利厚生費として経費計上可能です。特定の従業員のみを対象とすると給与課税のリスクがあります。
事業用口座から払った生命保険料の勘定科目は?
個人の支払いを事業用口座から行った場合は「事業主貸」として処理します。経費にはならないため、利益の計算には影響しません。
生命保険以外に個人事業主の節税方法はありますか?
掛金が全額控除になる「小規模企業共済」や「iDeCo」、最大65万円の控除が受けられる「青色申告特別控除」などが実務上非常に効果的です。
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まとめ
- 個人事業主自身の生命保険料は「家事費」となり、経費にはできない
- 経費にはならないが、「生命保険料控除」で最大12万円の所得控除が受けられる
- 店舗の火災保険や事業用車両の保険など、事業に直結する損害保険料は経費になる
- 事業用口座から個人の保険料を支払った際の勘定科目は「事業主貸」を使う
- 大きな節税を狙うなら、全額控除となる「小規模企業共済」や「iDeCo」を活用する
経費と控除のルールを正確に理解することは、手元に資金を残しながら事業を成長させるための必須スキルです。正しい知識に基づき、無駄のない帳簿づけと確定申告を行いましょう。
とはいえ、日々の業務に追われる中で、個々の状況に合わせた最適な税務判断を下すのは簡単ではありません。
「自分の場合はどう処理すべきか」「もっと有利な節税策はないか」と迷われた際は、自己流で済ませず、ぜひ当グループの専門家へお気軽にご相談ください。

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