社会保険・労働保険の手続き代行入退社・扶養・産休育休・年度更新まで、社労士が期限内に対応

年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署への届出を、社会保険労務士のチームが作成から電子申請まで代行します。

資格取得届取得年月日報酬月額被扶養者基礎年金番号年金事務所ハローワーク労働基準監督署労務イベント | 今月入社2名退職1名扶養の追加1名産休1名届出の期限 | 状況資格取得届10/6提出済雇用保険 取得届11/10提出済資格喪失届10/24準備中電子申請 | e-Gov今月の提出12/ 14件すべて期限内・控えを共有済み
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社会保険・労働保険の手続き代行とは|代行できる手続き

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の届出や給付の申請を、会社に代わって社労士が作成・提出します。社内に残るのは、出来事の連絡と書類の回収だけです。

区分手続き提出先月額の料金
入社・退職資格取得届・資格喪失届(社会保険・雇用保険)年金事務所・ハローワーク含む
離職証明書(離職票)ハローワーク含む
在籍中の変化被扶養者の異動、氏名・住所の変更年金事務所含む
月額変更届、賞与支払届年金事務所含む
出産・病気・ケガ産休・育休の届出、育児休業給付年金事務所・ハローワーク含む
出産手当金・傷病手当金協会けんぽ・健康保険組合含む
労災の療養・休業補償給付労働基準監督署含む
年1回労働保険の年度更新、算定基礎届労働基準監督署・年金事務所各1か月分
その他新規適用、年金事務所の調査対応各機関スポット
給与計算(給与計算アウトソーシングで対応)—含まない

労務顧問・給与計算との関係

労務顧問の「相談をする/手続きを任せる/給与計算を任せる」のうち、手続きを任せる部分だけのサービスです。労務相談(月90分まで)は含みます。

労務顧問の3つの任せ方(相談をする・手続きを任せる・給与計算を任せる)
任せたい範囲サービス月額(税別)
手続きだけ手続き代行(本ページ)30,000円+従業員数×1,000円
手続き+給与計算労務顧問(フル労務顧問プラン)30,000円+従業員数×2,000円
給与計算だけ給与計算アウトソーシング30,000円+従業員数×1,000円
年に数件だけスポットの手続き1件 5,000円〜

給与計算を別の会社に頼んでいる場合は、月額変更届・賞与支払届・算定基礎届に必要な給与の情報の受け渡し方法を、並走期間中に決めます。

手続きの期限|入社・退職・賞与から何日以内か

労務イベントと日付を選ぶと、届出の期限の目安が分かります。

の日が 年 月 日の場合

    時期が決まっている届出

    4月雇用保険料率の改定4月1日以降の給与から新しい料率で控除
    6月労働保険の年度更新6月1日〜7月10日に申告・納付
    7月社会保険の算定基礎届7月1日〜10日に提出障害者雇用状況報告7月15日まで(一定規模以上の会社)
    9月新しい標準報酬月額に切り替わる算定基礎届の結果が、9月分の保険料から反映
    3月健康保険料率の改定3月分の保険料から(協会けんぽ)
    賞与支給月賞与支払届支給日から5日以内に提出

    社会保険の手続きでよくある間違い

    誤りの多くは「加入の要否」や「報酬の範囲」の判断から起こります。作成した届出は、別のメンバーが確認してから提出します。

    区分手続きよくある間違い
    入社資格取得日試用期間が終わってから加入させる
    報酬月額通勤手当や社宅(現物給与)を含めず、低く届け出る
    パート・アルバイト週20時間以上などの加入要件を判定していない
    被扶養者収入を確かめる書類を取らずに届け出る
    雇用保険の契約期間無期雇用を「有期」と届け出て、離職票に有期と表示される
    在籍中・退職月額変更届手当の新設・変更を見落とす
    賞与支払届寸志や決算賞与の届出が漏れる
    定年後の再雇用同日得喪をせず、高い保険料を払い続ける
    離職証明書賃金支払基礎日数や離職理由を誤る

    これまでの届出に不安がある方へ届出の控えを拝見し、誤りがないかお伝えします。

    手続きについて相談する

    社会保険・労働保険の手続き代行の料金

    プラン・項目内容料金(税別)
    手続き代行
    労務相談+手続きプラン
    発生の都度の届出すべて、労務相談(月90分まで)月額 30,000円+従業員数×1,000円
    参考:フル労務顧問上記+給与計算月額 30,000円+従業員数×2,000円
    年度更新・算定基礎届年1回の届出各 月額1か月分
    並走期間原則1か月費用なし
    1件ごとの依頼下のスポットの手続きをご覧ください1件 5,000円〜

    人数と手続きの件数でお見積りします月額とスポットのどちらが合うかもご提案します。

    見積りを依頼する

    スポット(1件ごと)の手続きの料金

    顧問契約がなくても、手続き1件からご依頼いただけます。労務顧問をご契約中の場合は、各料金から5,000円引きで対応させていただきます。

    • 資格取得届・資格喪失届入社時・退職時に年金事務所へ提出10,000円1名あたり
    • 氏名・住所・生年月日の変更変更・訂正の届出(マイナンバー連携済みなら省略可)5,000円1名あたり
    • 被扶養者異動届結婚・出産・退職などによる扶養の追加・削除(国民年金第3号を含む)10,000円1名あたり
    • 資格確認書の再交付・回収不能届紛失時の再交付、退職者から回収できない場合の届出5,000円1名あたり
    • 出産手当金・傷病手当金など協会けんぽ・健保組合への給付申請(事業主の証明を含む)15,000円1名・1回あたり
    • 産前産後休業取得届産休中の社会保険料の免除10,000円1名あたり
    • 育児休業終了届保険料免除の終了と、育休終了時の月額変更届10,000円1名あたり
    • 月額変更届(随時改定)固定的賃金の変動で2等級以上の差が出た場合10,000円1名あたり
    • 賞与支払届賞与の保険料の算定と、支給日から5日以内の届出20,000円+1,000円×人数/1回あたり
    • 事業所関係変更(訂正)届名称・所在地・事業主・業種などの変更15,000円1件あたり
    • 算定基礎届4〜6月の報酬から標準報酬月額を決める届出(7月1日〜10日)30,000円+1,000円×人数/1事業所あたり
    • 算定基礎届・年度更新セット6〜7月の2つの手続きをまとめて対応30,000円+1,500円×人数/1事業所あたり

    表示はすべて税別です。複数の手続きをまとめてご依頼いただく場合は、お見積りでご案内します。

    料金表ページで、すべての料金を見る

    手続き代行の依頼先|社労士・社内・代行会社の違い

    社内の担当者 代行会社・税理士
    届出の作成・提出自社分のみ提携の社労士へ
    加入の要否などの判断根拠を添えて回答担当者による提携の社労士へ
    産休・育休・労災の手続き対応可能都度調べる提携の社労士へ
    担当者の退職・休職チームで担当止まりやすい
    相談する

    ◎ 対応できる ○ 条件つきで対応できる △ 対応が限られる × 対応できない

    導入・切り替えの流れ

    STEP 1

    打ち合わせ

    人数、入退社の頻度、お使いのシステムをうかがいます。

    オンライン可

    STEP 2

    契約

    開始日と支援内容を決めます。

    お見積りの後

    STEP 3

    並走期間

    進行中の手続きを一覧にして引き継ぎます。

    原則1か月・費用なし

    STEP 4

    本格稼働

    チームで期限まで管理します。

    毎月

    対応システム(一例)

    掲載のほかにも、多くの労務・勤怠・給与システムに対応しています。記載のないシステムもご相談ください。

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    連絡手段

    SlackSlack
    ChatworkChatwork
    Google ChatGoogle Chat
    LINELINE
    Gmailメール(Gmail)

    社会保険・労働保険の手続き代行のご支援事例

    介護事業者入退社の手続き加入判定ルールの整備

    介護事業者|拠点任せだった入退社の届出を一本化

    6拠点・年100件超の入退社の届出を集約し、加入の判定から電子申請までが期限内に回る体制をつくった事例。

    介護事業者の事例:プロジェクトの背景・目的、ご支援内容、実績、実施概要(拠点からの連絡の集約と、週の所定労働時間による加入判定の早見表)

    医療法人産休・育休の手続き申請スケジュールの管理

    医療法人|休業中の給付申請の期限管理を仕組み化

    常に3〜5名が産休・育休中の医療法人で、2か月ごとに続く申請を一覧で管理し、給付の遅れと事務長の負担をなくした事例。

    医療法人の事例:プロジェクトの背景・目的、ご支援内容、実績、実施概要(職員ごとの産休・育休の予定日と継続申請の一覧管理)

    労務のご支援事例をすべて見る

    altruloopの手続き代行が選ばれる理由

    Point 1

    ダブルチェック体制で、漏れなく期限内に

    届出は作成者とは別のメンバーが同じ項目を確認してから提出します。期限は案件ごとに管理し、提出漏れや遅れを防ぎます。

    出来事のご連絡 入社・退職・扶養・出産など 作成 届出担当 ● 届出書を作成 ● 加入要件・報酬月額を確認 確認 別のメンバー ● 同じ項目を、作成者とは別に確認 ● 判断が要る論点に根拠を添える 差異があれば作成者に戻して修正 電子申請 控え・通知書をお送りします

    Point 2

    労務の相談を、チャットで気軽に

    「この人は社会保険に入るべき?」といった労務のちょっとした疑問も、普段お使いのチャットツールで気軽にご相談いただけます。基本はすぐにお返事します。

    チャットツールでの労務相談のやり取り(個人情報はぼかしています)

    Point 3

    人事労務まわりを幅広く支援

    社労士事務所altruloopは、労務顧問のほか、就業規則・各種規程の作成、人事評価制度、採用コンサル・RPO、M&A・IPOに伴う労務DD、労務監査・労務是正まで、人事労務の領域を幅広く支援しています。

    社労士事務所altruloopの人事労務サービスの成果物の例

    手続きを担当する専門家

    社会保険労務士 野澤 惇

    社会保険労務士/社労士事務所altruloop 代表

    野澤 惇Jun Nozawa

    代表紹介を見る
    資格
    社会保険労務士(登録番号 第13250298号)
    専門分野
    人事労務デューデリジェンス、上場準備の労務支援、労務是正、労務顧問(労務相談・給与計算・手続き)
    実績
    建設・介護・医療・IT業界など、累計100社以上の労務顧問を担当

    M&Aにおける人事労務デューデリジェンスや、上場を目指す企業の労務是正を数多く支援してきました。将来の売却や上場を考えている会社も、日々の手続きの段階から安心してお任せください。

    社労士事務所altruloopのメンバー

    メンバー紹介を見る

    社会保険・労働保険の手続き代行のよくある質問

    料金・依頼の範囲

    社会保険の手続き代行を社労士に頼むと、費用はいくらですか?

    社労士事務所altruloopの社会保険・労働保険の手続き代行は、月額30,000円+従業員数×1,000円(税別)です。たとえば従業員20名なら月額50,000円で、入退社・扶養・産休育休・労災など発生の都度の届出すべてと、月90分までの労務相談を含みます。労働保険の年度更新と算定基礎届は、それぞれ月額1か月分を別途いただきます。

    毎月の契約ではなく、手続きを1件ごとに依頼できますか?

    できます。資格取得届・資格喪失届は1名10,000円、離職証明書は1名15,000円、新規適用は80,000円(5名までの加入手続きを含む)など、スポットの料金表の金額でお受けします。入退社が年に数件の会社はスポット、入退社が多い会社や加入の判断などを日常的に相談したい会社は月額が向いています。

    社会保険の手続き代行と労務顧問は何が違いますか?

    altruloopの労務顧問は「労務相談」「社会保険・労働保険の手続き」「給与計算」の3つで構成されており、手続き代行はこのうち労務相談と手続きを任せるプラン(労務相談+手続きプラン)です。給与計算もまとめて任せる場合は、フル労務顧問プラン(月額30,000円+従業員数×2,000円)になります。

    給与計算は税理士などに頼んだまま、社会保険の手続きだけを依頼できますか?

    できます。月額変更届・賞与支払届・算定基礎届・離職証明書は給与の金額をもとに作るため、給与計算の担当の方から何を・いつまでに・どの形で受け取るかを、並走期間(原則1か月・費用なし)で決めてから本格稼働します。

    手続きの基礎知識

    社会保険の手続き代行は、社労士以外の代行会社や税理士にも頼めますか?

    会社が自社の届出を社内で出すことに資格は不要ですが、他社から報酬を得て社会保険・労働保険の届出書を作成・提出できるのは社会保険労務士(社労士法人を含む)だけです(社会保険労務士法第27条)。代行会社や税理士事務所に依頼する場合は、届出を担当する社労士がいるかを契約前に確認してください。

    入社・退職の社会保険の手続きは、いつまでに出す必要がありますか?

    健康保険・厚生年金保険の資格取得届は入社日から5日以内、資格喪失届は退職日の翌日から5日以内に年金事務所へ提出します。雇用保険は、資格取得届が入社した月の翌月10日まで、資格喪失届と離職証明書が退職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出します。本ページの期限の計算で日付を選ぶと、期限の目安を確認できます。

    パート・アルバイトも社会保険に加入させる必要がありますか?

    週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば加入します。4分の3未満でも、被保険者数51人以上の企業では、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月を超えて働く見込み・学生でない、の条件を満たすと加入の対象です。雇用保険は、週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば加入します。

    社会保険の手続きは社内でもできますか?外注したほうがよいのはどんな会社ですか?

    自社の手続きは、e-Govの電子申請などを使えば社内でも行えます。入退社が年に数件で、手続きに慣れた担当者がいれば社内でも回ります。一方、担当者が1人で休職や退職のリスクがある、入退社が多い、産休・育休や労災など頻度の低い手続きのたびに調べている、といった会社は社労士への依頼が向いています。

    届出の期限に遅れるとどうなりますか?

    期限を過ぎても届出は必要で、資格取得日にさかのぼって保険料が発生します。遅れが長いと、従業員の資格確認書の発行や給付が遅れるほか、年金事務所の調査で指摘を受けることがあります。期限を過ぎていることに気づいたら、早めにご相談ください。

    社会保険の手続きは電子申請が義務ですか?

    資本金・出資金が1億円を超える法人などは、算定基礎届・月額変更届・賞与支払届・労働保険の年度更新・雇用保険の資格取得届などを電子申請で提出することが義務づけられています。altruloopはすべての手続きをe-Govで電子申請し、届出の控えや決定通知書(公文書)のデータをお送りします。

    導入・切り替え

    今の社労士からaltruloopに切り替えると、手続き中の案件はどうなりますか?

    並走期間中に、育児休業給付の継続申請や、傷病手当金・労災の請求など進行中の手続きを一覧にし、前の事務所での状況を確認したうえで次の申請から引き継ぎます。担当を始める日を決めてから切り替えるため、手続きが止まることはありません。

    初めて従業員を雇うとき、どの手続きが必要ですか?

    法人は役員報酬を支払う時点で社会保険の新規適用届が必要で、従業員を雇うと労働保険の保険関係成立届と雇用保険の適用事業所設置届(いずれも10日以内)が加わります。altruloopでは、これらの一括提出を80,000円(5名までの加入手続きを含む)でお受けし、その後の手続きは月額とスポットのどちらでも対応します。

    東京以外の会社でも依頼できますか?

    依頼できます。手続きは電子申請で全国の年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署に提出し、打ち合わせはオンライン、日々の相談はSlack・Chatwork・Google Chat・LINE・メール・電話で行うため、所在地を問わずご依頼いただけます。

    手続き代行のご相談

    従業員数と入退社の頻度をお聞かせください。月額のお見積りをお送りします。