毎月の給与計算や賞与計算を、社会保険労務士事務所が代行します。勤怠データをお預かりしてから、給与明細の発行、住民税・源泉所得税の集計までを担当し、ダブルチェックしてからお渡しします。













給与計算アウトソーシング(給与計算代行)とは、毎月の給与・賞与の計算と、それに伴う給与明細の発行や、社会保険料・税金の控除額の計算を外部に委託することです。
給与計算は、勤怠の数字・賃金規程・保険料率・税額表・法改正がすべて正しく反映されて、はじめて正しい金額になります。社労士事務所altruloopは、計算を代わりに行うだけでなく、規程と計算が合っているかまで確認します。
労務顧問のうち、給与計算の部分だけをお任せいただけるサービスです。給与計算に関するご相談(月90分まで)も含みます。
本サービス
労務相談+給与計算
手続きは社内で回していて、給与計算の属人化やミスをなくしたい会社に。
30,000円
+従業員数×1,000円/月
労務相談手続き給与計算
給与の変動は月額変更届に、賞与は5日以内の賞与支払届につながります。依頼先が分かれると、この受け渡しで漏れが起きやすくなります。
給与の変動・賞与の情報
貴社
受け渡しの時期と形を、並走期間中に決めます
給与の変動・賞与の情報
今の社労士
今の事務所と、受け渡しの方法をすり合わせます
給与計算から届出まで一気通貫
勤怠データをお預かりしてから給与の支払日まで、毎月この流れで進めます。
日程
1〜3日
3〜12日
13〜20日
21〜24日
25日支払日
内容
担当
貴社
貴社
貴社
末日締め・翌月25日払いの場合の例です。入社・退職・昇給・手当の変更は、締め日までにご連絡ください。土日祝・金融機関の休業日によって前後します。
| 4月 | 雇用保険料率の改定4月1日以降に締め日のある給与から新しい料率で控除健康保険・介護保険の料率改定3月分の保険料から。翌月徴収なら4月の給与で反映(協会けんぽ) |
|---|---|
| 6月 | 住民税の年度切替え6月の給与から翌年5月まで、新しい税額で控除 |
| 7月 | 源泉所得税の納付(納期の特例)1月〜6月分を7月10日までに納付 |
| 10月 | 新しい標準報酬月額に切り替わる9月分の保険料から。翌月徴収なら10月の給与で反映最低賃金の改定10月前後。都道府県ごとに発効日が異なる |
| 12月 | 年末調整の精算ホールディングス所属の税理士が年末調整を行い、精算額を12月または1月の給与に反映 |
| 1月 | 源泉所得税の納付(納期の特例)7月〜12月分を1月20日までに納付給与支払報告書・源泉徴収票1月31日まで(年末調整とあわせて税理士が対応) |
| 賞与支給月 | 賞与の計算・明細の発行賞与支払届は支給日から5日以内(手続き代行・労務顧問で対応) |
ミスの多くは、計算そのものより規程や改定の反映漏れから起こります。計算したメンバーとは別のメンバーが確認してからお送りします。
勤怠
1出勤日数・残業時間
勤怠システムの数字と一致しているか。打刻漏れや、申請と打刻のずれがないか。
2年次有給休暇
取得日数と残日数、年5日の取得義務の状況。
支給
3基本給
昇給・降給、雇用形態の変更が反映されているか。月給を時間額に直して、最低賃金を下回っていないか。
4固定残業手当
固定残業代に含む時間を超えた分を、別に支払っているか。
5時間外手当
割増賃金の計算に入れる手当と除く手当の区別、月60時間を超えた分の割増率50%。
6通勤手当
所得税の非課税限度額と、社会保険の報酬に含めているか。
7欠勤控除・日割り
賃金規程に定めた計算方法どおりか。入社・退職月の日割りも同じ。
控除
8健康保険・厚生年金
標準報酬月額の改定時期と、保険料を翌月の給与から控除するずれ。
9介護保険
40歳に達した月から控除し、65歳に達した月から控除をやめているか。
10雇用保険
その年度の料率と、事業の種類ごとの料率を使っているか。
11所得税
扶養控除等申告書にもとづく扶養の人数と、甲欄・乙欄の区別。
12住民税
6月の年度切替えと、退職時の一括徴収・普通徴収への切替え。
今の給与計算に不安がある方へ直近の給与明細と賃金規程を拝見し、規程と計算が合っているかをお伝えします。
給与計算について相談する給与計算アウトソーシングの月額(税別)
基本料30,000円+ 従業員数20人× 1人あたり1,000円= 月額50,000円
1年間の支払いの目安700,000円
月額年度更新・算定基礎届(各 月額1か月分)
給与計算代行の料金は「基本料金+1人あたりの単価」で決める会社が多く、基本料金は月2万〜5万円、1人あたり500〜1,500円程度が目安です。社労士事務所altruloopは、賞与や住民税の切替え、給与のルールの相談まで月額に含めています。
| 従業員30人の場合 | 一般的な給与計算代行 | |
|---|---|---|
| 月額(税別) | 〜95,000円 | 60,000円 |
| 賞与の計算 | 別料金の会社もある | 月額に含む |
| 住民税の年度切替え・退職時の切替え | 別料金の会社もある | 月額に含む |
| 給与のルールの相談 | 社労士でない会社は対応外 | 月90分まで含む |
| 社会保険の届出 | 提携の社労士へ | 手続き代行・フル労務顧問で対応 |
| 切り替え時の並走期間 | 会社による | 1か月・費用なし |
| 見積りを依頼する |
相場は一般的な目安で、会社や地域によって異なります。altruloopの金額は税別の月額です。
人数と給与の形態でお見積りします今の委託先と比べたい場合は、契約内容をお持ちください。
見積りを依頼する| 税理士事務所 | 給与計算の代行会社 | ||
|---|---|---|---|
| 給与・賞与の計算 | |||
| 社会保険・雇用保険の届出 | 社労士の独占業務 | 社労士と連携 | 提携の社労士へ |
| 残業代・手当など賃金ルールの判断 | 根拠を添えて回答 | 規程どおりに計算 | |
| 就業規則・賃金規程の見直し | |||
| 年末調整 | ホールディングスの税理士が対応 | 税理士の独占業務 | 提携の税理士へ |
| 相談する |
◎ 対応できる ○ 条件つきで対応できる △ 対応が限られる × 対応できない
担当者の退職・休職で止まらない
チームで担当するため、社内の担当者が替わっても毎月の給与計算が続きます。
改定の反映漏れを防げる
保険料率・住民税・最低賃金などの改定を、反映する月まで管理します。
給与を見る人を社内で限れる
役員や管理職の給与を、社内の担当者が見なくて済みます。
ご契約の後、原則1か月の並走期間で設定と運用を確かめてから本格稼働します。支払日を止めずに切り替えられます。
掲載のほかにも、多くの勤怠・給与・労務システムに対応しています。













外食チェーン約700名・多店舗・海外拠点給与計算の外部化
多店舗・海外拠点を持つ外食チェーンで、システム移行後に不安定になっていた給与計算を引き取り、店舗ごとに異なる時給・割増のルールを設定から整え直して、毎月の計算と明細発行を安定させた事例。
マーケティング約150名・複数拠点担当者の退職
給与計算を担当者1名が抱えていたマーケティング会社で、拠点ごとに異なる締め・手当の運用をそろえたうえで給与計算を引き受け、担当者が替わっても止まらない体制をつくった事例。
ほかのご支援事例労務顧問・就業規則・人事評価制度など、業種やテーマごとの事例を掲載しています。
ご支援事例を見る
手順を標準化し、計算したメンバーとは別のメンバーが確認してからお送りします。判断が要る論点には法令や通達の根拠を添えます。

給与計算のことはもちろん、入退社・休職・残業代など労務の疑問も、普段お使いのチャットで気軽に質問できます。返信は即日が基本です。

計算が合わない原因が規程にあれば、就業規則・賃金規程の見直しから届出まで一気通貫で対応します。手続き・人事評価・年末調整(グループの税理士)まで広げられます。

社会保険労務士/社労士事務所altruloop 代表
野澤 惇Jun Nozawa
代表紹介を見る給与計算は、賃金規程や勤怠のルールと一体です。上場準備やM&Aの労務是正で数多く見てきた未払い賃金の論点を、日々の給与計算の段階から先回りしてお伝えします。
社労士事務所altruloopの給与計算アウトソーシングは、月額30,000円+従業員数×1,000円(税別)です。たとえば従業員20名なら月額50,000円で、月次給与・賞与の計算、給与明細の発行、住民税・源泉所得税の集計と、月90分までの労務相談を含みます。社会保険の算定基礎届と労働保険の年度更新は、それぞれ月額1か月分を別途いただきます。
できます。altruloopの労務顧問は「労務相談」「社会保険・労働保険の手続き」「給与計算」の3つで構成されており、給与計算アウトソーシングはこのうち労務相談と給与計算を任せるプラン(労務相談+給与計算プラン)です。社会保険の手続きもまとめて任せる場合は、フル労務顧問プラン(月額30,000円+従業員数×2,000円)になります。
含まれます。賞与の計算と明細の発行、賞与にかかる社会保険料・源泉所得税の計算まで月額の中で対応します。賞与支払届の提出は社会保険の手続きにあたるため、手続き代行またはフル労務顧問プランで対応します。
年末調整は税理士の独占業務のため、altruloopホールディングスに所属する税理士をおつなぎし、給与計算とあわせてワンストップで対応します。費用は人数をうかがってお見積りします。確定した精算額を12月または1月の給与に反映する作業は、給与計算の月額の中で対応します。
給与の計算そのものは、資格がなくても請け負える業務です。ただし、計算した報酬をもとに年金事務所やハローワークへ出す届出の作成・提出を報酬を得て代行できるのは社会保険労務士だけで(社会保険労務士法第27条)、年末調整は税理士の独占業務です。代行会社に依頼する場合は、届出と年末調整をどこが担うのかを契約前に確認してください。
「基本料金+1人あたりの単価」で決める会社が多く、基本料金は月2万〜5万円、1人あたり500〜1,500円程度が目安です。従業員30名なら月3.5万〜9.5万円ほどで、賞与や住民税の切替えを別料金にしている会社もあります。見積りは、賞与・年末調整を含めた年間の総額で比べるのがおすすめです。
担当者の退職や休職で給与計算が止まらない、保険料率や最低賃金の改定の反映漏れを防げる、役員や管理職の給与を社内の担当者が見なくて済む、といったメリットがあります。一方、勤怠の締めや変更の連絡は社内に残るため、締め日・提出日・連絡方法をはじめに決めておくことが大切です。
対応できます。時給・日給・月給の混在、シフト制、変形労働時間制、深夜手当の計算にも対応します。月給制の方は時間額に直して、最低賃金を下回っていないかも確認します。
お使いの勤怠システムの権限をいただくか、Excel・CSVの集計表でお送りください。今の形式のまま受け取れるよう、締め日・提出日とあわせて並走期間(原則1か月・費用なし)に決めます。
対応できます。末日締め・翌月10日払いのように日数が短い場合は、勤怠の確定日と計算結果の承認日を先に決めておくことが大切です。貴社の締め日・支払日に合わせて、無理のない日程をご提案します。
切り替えられます。給与の変動は月額変更届、賞与は賞与支払届につながるため、今の事務所との情報の受け渡し方法をすり合わせたうえで担当します。
依頼できます。freee、マネーフォワード、SmartHRなどお使いのシステムがあればそのまま使い、お持ちでない場合は自社開発の勤怠・給与計算システムのご提供や、システムの選定からご相談いただけます。
依頼できます。打ち合わせはオンライン、日々の相談はSlack・Chatwork・Google Chat・LINE・メール・電話で行うため、所在地を問わずご依頼いただけます。住民税は従業員の住所地の市区町村ごとに対応します。
従業員数、給与の形態、締め日と支払日をお聞かせください。月額のお見積りと、どの月の給与から切り替えるかをご提案します。