介護事業者|拠点任せだった入退社の届出を一本化
6拠点・年100件超の入退社の届出を集約し、加入の判定から電子申請までが期限内に回る体制をつくった事例。

年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署への届出を、社会保険労務士のチームが作成から電子申請まで代行します。













健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の届出や給付の申請を、会社に代わって社労士が作成・提出します。社内に残るのは、出来事の連絡と書類の回収だけです。
| 区分 | 手続き | 提出先 | 月額の料金 |
|---|---|---|---|
| 入社・退職 | 資格取得届・資格喪失届(社会保険・雇用保険) | 年金事務所・ハローワーク | 含む |
| 離職証明書(離職票) | ハローワーク | 含む | |
| 在籍中の変化 | 被扶養者の異動、氏名・住所の変更 | 年金事務所 | 含む |
| 月額変更届、賞与支払届 | 年金事務所 | 含む | |
| 出産・病気・ケガ | 産休・育休の届出、育児休業給付 | 年金事務所・ハローワーク | 含む |
| 出産手当金・傷病手当金 | 協会けんぽ・健康保険組合 | 含む | |
| 労災の療養・休業補償給付 | 労働基準監督署 | 含む | |
| 年1回 | 労働保険の年度更新、算定基礎届 | 労働基準監督署・年金事務所 | 各1か月分 |
| その他 | 新規適用、年金事務所の調査対応 | 各機関 | スポット |
| 給与計算(給与計算アウトソーシングで対応) | — | 含まない |
労務顧問の「相談をする/手続きを任せる/給与計算を任せる」のうち、手続きを任せる部分だけのサービスです。労務相談(月90分まで)は含みます。

| 任せたい範囲 | サービス | 月額(税別) |
|---|---|---|
| 手続きだけ | 手続き代行(本ページ) | 30,000円+従業員数×1,000円 |
| 手続き+給与計算 | 労務顧問(フル労務顧問プラン) | 30,000円+従業員数×2,000円 |
| 給与計算だけ | 給与計算アウトソーシング | 30,000円+従業員数×1,000円 |
| 年に数件だけ | スポットの手続き | 1件 5,000円〜 |
給与計算を別の会社に頼んでいる場合は、月額変更届・賞与支払届・算定基礎届に必要な給与の情報の受け渡し方法を、並走期間中に決めます。
労務イベントと日付を選ぶと、届出の期限の目安が分かります。
の日が 年 月 日の場合
| 4月 | 雇用保険料率の改定4月1日以降の給与から新しい料率で控除 |
|---|---|
| 6月 | 労働保険の年度更新6月1日〜7月10日に申告・納付 |
| 7月 | 社会保険の算定基礎届7月1日〜10日に提出障害者雇用状況報告7月15日まで(一定規模以上の会社) |
| 9月 | 新しい標準報酬月額に切り替わる算定基礎届の結果が、9月分の保険料から反映 |
| 3月 | 健康保険料率の改定3月分の保険料から(協会けんぽ) |
| 賞与支給月 | 賞与支払届支給日から5日以内に提出 |
誤りの多くは「加入の要否」や「報酬の範囲」の判断から起こります。作成した届出は、別のメンバーが確認してから提出します。
| 区分 | 手続き | よくある間違い |
|---|---|---|
| 入社 | 資格取得日 | 試用期間が終わってから加入させる |
| 報酬月額 | 通勤手当や社宅(現物給与)を含めず、低く届け出る | |
| パート・アルバイト | 週20時間以上などの加入要件を判定していない | |
| 被扶養者 | 収入を確かめる書類を取らずに届け出る | |
| 雇用保険の契約期間 | 無期雇用を「有期」と届け出て、離職票に有期と表示される | |
| 在籍中・退職 | 月額変更届 | 手当の新設・変更を見落とす |
| 賞与支払届 | 寸志や決算賞与の届出が漏れる | |
| 定年後の再雇用 | 同日得喪をせず、高い保険料を払い続ける | |
| 離職証明書 | 賃金支払基礎日数や離職理由を誤る |
これまでの届出に不安がある方へ届出の控えを拝見し、誤りがないかお伝えします。
手続きについて相談する| プラン・項目 | 内容 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| 手続き代行 労務相談+手続きプラン | 発生の都度の届出すべて、労務相談(月90分まで) | 月額 30,000円+従業員数×1,000円 |
| 参考:フル労務顧問 | 上記+給与計算 | 月額 30,000円+従業員数×2,000円 |
| 年度更新・算定基礎届 | 年1回の届出 | 各 月額1か月分 |
| 並走期間 | 原則1か月 | 費用なし |
| 1件ごとの依頼 | 下のスポットの手続きをご覧ください | 1件 5,000円〜 |
人数と手続きの件数でお見積りします月額とスポットのどちらが合うかもご提案します。
見積りを依頼する顧問契約がなくても、手続き1件からご依頼いただけます。労務顧問をご契約中の場合は、各料金から5,000円引きで対応させていただきます。
表示はすべて税別です。複数の手続きをまとめてご依頼いただく場合は、お見積りでご案内します。
| 社内の担当者 | 代行会社・税理士 | ||
|---|---|---|---|
| 届出の作成・提出 | 自社分のみ | 提携の社労士へ | |
| 加入の要否などの判断 | 根拠を添えて回答 | 担当者による | 提携の社労士へ |
| 産休・育休・労災の手続き | 対応可能 | 都度調べる | 提携の社労士へ |
| 担当者の退職・休職 | チームで担当 | 止まりやすい | |
| 相談する |
◎ 対応できる ○ 条件つきで対応できる △ 対応が限られる × 対応できない
STEP 1
人数、入退社の頻度、お使いのシステムをうかがいます。
オンライン可STEP 2
開始日と支援内容を決めます。
お見積りの後STEP 3
進行中の手続きを一覧にして引き継ぎます。
原則1か月・費用なしSTEP 4
チームで期限まで管理します。
毎月掲載のほかにも、多くの労務・勤怠・給与システムに対応しています。













6拠点・年100件超の入退社の届出を集約し、加入の判定から電子申請までが期限内に回る体制をつくった事例。

常に3〜5名が産休・育休中の医療法人で、2か月ごとに続く申請を一覧で管理し、給付の遅れと事務長の負担をなくした事例。

Point 1
届出は作成者とは別のメンバーが同じ項目を確認してから提出します。期限は案件ごとに管理し、提出漏れや遅れを防ぎます。
Point 2
「この人は社会保険に入るべき?」といった労務のちょっとした疑問も、普段お使いのチャットツールで気軽にご相談いただけます。基本はすぐにお返事します。

Point 3
社労士事務所altruloopは、労務顧問のほか、就業規則・各種規程の作成、人事評価制度、採用コンサル・RPO、M&A・IPOに伴う労務DD、労務監査・労務是正まで、人事労務の領域を幅広く支援しています。

社会保険労務士/社労士事務所altruloop 代表
野澤 惇Jun Nozawa
代表紹介を見るM&Aにおける人事労務デューデリジェンスや、上場を目指す企業の労務是正を数多く支援してきました。将来の売却や上場を考えている会社も、日々の手続きの段階から安心してお任せください。

社労士事務所altruloopの社会保険・労働保険の手続き代行は、月額30,000円+従業員数×1,000円(税別)です。たとえば従業員20名なら月額50,000円で、入退社・扶養・産休育休・労災など発生の都度の届出すべてと、月90分までの労務相談を含みます。労働保険の年度更新と算定基礎届は、それぞれ月額1か月分を別途いただきます。
できます。資格取得届・資格喪失届は1名10,000円、離職証明書は1名15,000円、新規適用は80,000円(5名までの加入手続きを含む)など、スポットの料金表の金額でお受けします。入退社が年に数件の会社はスポット、入退社が多い会社や加入の判断などを日常的に相談したい会社は月額が向いています。
altruloopの労務顧問は「労務相談」「社会保険・労働保険の手続き」「給与計算」の3つで構成されており、手続き代行はこのうち労務相談と手続きを任せるプラン(労務相談+手続きプラン)です。給与計算もまとめて任せる場合は、フル労務顧問プラン(月額30,000円+従業員数×2,000円)になります。
できます。月額変更届・賞与支払届・算定基礎届・離職証明書は給与の金額をもとに作るため、給与計算の担当の方から何を・いつまでに・どの形で受け取るかを、並走期間(原則1か月・費用なし)で決めてから本格稼働します。
会社が自社の届出を社内で出すことに資格は不要ですが、他社から報酬を得て社会保険・労働保険の届出書を作成・提出できるのは社会保険労務士(社労士法人を含む)だけです(社会保険労務士法第27条)。代行会社や税理士事務所に依頼する場合は、届出を担当する社労士がいるかを契約前に確認してください。
健康保険・厚生年金保険の資格取得届は入社日から5日以内、資格喪失届は退職日の翌日から5日以内に年金事務所へ提出します。雇用保険は、資格取得届が入社した月の翌月10日まで、資格喪失届と離職証明書が退職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出します。本ページの期限の計算で日付を選ぶと、期限の目安を確認できます。
週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば加入します。4分の3未満でも、被保険者数51人以上の企業では、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月を超えて働く見込み・学生でない、の条件を満たすと加入の対象です。雇用保険は、週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば加入します。
自社の手続きは、e-Govの電子申請などを使えば社内でも行えます。入退社が年に数件で、手続きに慣れた担当者がいれば社内でも回ります。一方、担当者が1人で休職や退職のリスクがある、入退社が多い、産休・育休や労災など頻度の低い手続きのたびに調べている、といった会社は社労士への依頼が向いています。
期限を過ぎても届出は必要で、資格取得日にさかのぼって保険料が発生します。遅れが長いと、従業員の資格確認書の発行や給付が遅れるほか、年金事務所の調査で指摘を受けることがあります。期限を過ぎていることに気づいたら、早めにご相談ください。
資本金・出資金が1億円を超える法人などは、算定基礎届・月額変更届・賞与支払届・労働保険の年度更新・雇用保険の資格取得届などを電子申請で提出することが義務づけられています。altruloopはすべての手続きをe-Govで電子申請し、届出の控えや決定通知書(公文書)のデータをお送りします。
並走期間中に、育児休業給付の継続申請や、傷病手当金・労災の請求など進行中の手続きを一覧にし、前の事務所での状況を確認したうえで次の申請から引き継ぎます。担当を始める日を決めてから切り替えるため、手続きが止まることはありません。
法人は役員報酬を支払う時点で社会保険の新規適用届が必要で、従業員を雇うと労働保険の保険関係成立届と雇用保険の適用事業所設置届(いずれも10日以内)が加わります。altruloopでは、これらの一括提出を80,000円(5名までの加入手続きを含む)でお受けし、その後の手続きは月額とスポットのどちらでも対応します。
依頼できます。手続きは電子申請で全国の年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署に提出し、打ち合わせはオンライン、日々の相談はSlack・Chatwork・Google Chat・LINE・メール・電話で行うため、所在地を問わずご依頼いただけます。