労働保険料の支払い期限・方法・申告手続き完全ガイド【社労士解説】

年に一度の労働保険料の申告・納付は、手続きが複雑で「どこに」「いつまでに」「どうやって」支払えば良いのか、お悩みの経営者の方も多いのではないでしょうか。特に支払先が複数あり、どの方法が自社に合っているのか判断に迷うこともあるでしょう。

この記事では、労働保険の手続きでつまずきやすいポイントに絞り、申告から納付までをミスなく完了させるための具体的な手順を、社労士事務所altruloopが分かりやすく解説します。この記事を通じて、労働保険手続きへの理解を深め、ご自身でもミスなく対応できる自信を持っていただければ幸いです。

目次

【結論】労働保険料の支払先は3択!自社に合う方法は?

労働保険料の支払先は、大きく分けて3つの方法があります。それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、自社の状況や優先順位に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。例えば、事務作業の人員が限られているのか、確実性を最優先するのか、それともデジタル化を推進したいのか、といった点を考慮すると良いでしょう。

以下に、各支払方法の特徴をまとめました。

特徴金融機関・郵便局の窓口口座振替電子納付(e-Gov)
手続きの確実性高 (窓口で確認)非常に高 (自動引落)高 (システム処理、ただし入力ミス注意)
手間都度訪問・待ち時間発生の可能性初回手続きのみで継続利用可少 (オンライン完結、PC操作に慣れが必要)
納付忘れリスクあり極小低 (リマインダー設定等で対策可能)
手数料原則無料無料 原則無料 (振込手数料は金融機関による)
納期限の柔軟性なし法定納期限より引落日まで猶予あり なし
おすすめの企業紙ベースの手続きを好む、ネット操作が苦手な企業支払い忘れを確実に防ぎたい、事務負担を軽減したい企業効率重視、ペーパーレス化を推進したい企業
備考領収証がその場で発行。納付書が必要。申込締切日あり 。通帳記帳で確認。24時間手続き可能 。電子証明書等が必要な場合あり。

確実性なら「金融機関・郵便局の窓口」

金融機関や郵便局の窓口での納付は、従来から行われている最も基本的な方法です。労働局から送付される、あるいは自身で入手した納付書を持参し、現金または預金口座から支払います。

メリットとしては、窓口の担当者と直接やり取りできるため、手続きに不安がある方にとっては安心感がある点が挙げられます。また、その場で領収証書が発行されるため、すぐに支払いの証明を得ることができます。

デメリットとしては、金融機関の営業時間内に物理的に窓口へ行く必要があるため、特に多忙な中小企業の経営者や担当者にとっては時間的な負担となる可能性があります。混雑時には待ち時間が発生することも考慮しなければなりません。また、納付書を紛失したり、支払いに行くのを忘れてしまうリスクも伴います。

手続きの基本的な流れは以下の通りです。

手続きの流れ

  1. 労働保険の年度更新申告書に同封されている、または別途入手した納付書を用意します。
  2. 必要事項が印字されていない場合は記入します。
  3. 納付書と現金(または預金通帳と届出印)を指定された金融機関(銀行、信用金庫、労働金庫など)または郵便局の窓口に持参します。
  4. 窓口で納付手続きを行い、領収印が押された領収証書を受け取ります。この領収証書は重要な書類ですので、大切に保管してください。

一見、確実に見える窓口納付ですが、その手間と時間は経営資源の観点から見ると「隠れたコスト」と言えるかもしれません。本業に集中したいと考える経営者にとっては、他の方法を検討する価値があるでしょう。

支払い忘れを防ぐなら「口座振替」

口座振替(自動引き落とし)は、一度手続きを行えば、その後は指定した預金口座から自動的に労働保険料が引き落とされるため、納付忘れのリスクを大幅に軽減できる方法です 。これは、追徴金や延滞金といった経営リスクを避けたいと考える多くの経営者にとって、非常に大きなメリットと言えるでしょう。  

メリットは多岐にわたります。

メリット

  • 最大の利点は、支払い忘れによる延滞金の発生を防げることです 。  
  • 毎回の納付手続きのために金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消され、事務負担が軽減されます 。
  • 口座振替の手数料はかかりません 。  
  • さらに、実際の引き落とし日が法定納期限よりも後になるため、資金繰りに若干の余裕が生まれる場合があります 。例えば、令和5年度の場合、第1期の法定納期限が7月10日であるのに対し、口座振替日は9月6日となっており、約2ヶ月の猶予があります 。  

デメリットとしては、初回の手続きが必要であること、そして引き落とし日に口座残高が不足しないように注意する必要がある点が挙げられます。

口座振替の申込方法は以下の通りです。

申込方法

  1. 「労働保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」を入手します。この用紙は、都道府県労働局や労働基準監督署、金融機関の窓口で入手できるほか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。
  2. 必要事項(事業所の名称、所在地、労働保険番号、振替口座情報など)を記入し、金融機関届出印を押印します。
  3. 記入・押印した依頼書を、口座振替を希望する預金口座のある金融機関の窓口に提出します 。 重要な点として、口座振替の開始を希望する納期に応じて申込締切日が設定されています 。例えば、第1期分から口座振替を開始したい場合は、例年2月下旬頃が締切日となることが多いです。締切日間際に慌てないよう、早めの手続きを心がけましょう。  

この口座振替による納期限の延長は、単なる事務的な利便性だけでなく、中小企業にとっては実質的なキャッシュフロー改善効果をもたらすこともあります。資金を有効活用できる期間が延びることは、経営戦略上も意味のある選択と言えるでしょう。

効率重視なら「電子納付(e-Gov)」

電子納付は、政府のオンラインサービス「e-Gov(イーガブ)」を利用して、労働保険料の申告から納付までの一連の手続きをインターネット上で完結できる方法です 。ペーパーレス化を推進したい企業や、事務作業の効率を最大限に高めたい企業に適しています。  

メリットは、その効率性と利便性にあります。

  • 申告から納付まで、すべての手続きがオンラインで完結します 。  
  • 金融機関の窓口の営業時間を気にする必要がなく、原則24時間いつでも手続きが可能です。
  • 紙の書類のやり取りや、窓口への移動時間が削減されます。

デメリットとしては、インターネット環境やパソコンスキルが求められる点が挙げられます。また、利用にあたっては、事前にGビズIDの取得や、場合によっては電子証明書の準備が必要になることがあります。 特に注意したいのは、既に口座振替を利用している場合に、誤って電子納付も行ってしまう二重払いのリスクです。e-Govで電子申請を行った場合でも、口座振替の手続きが有効であれば、そちらが優先されるのが一般的ですが、念のため、労働局からの通知などをよく確認し、不明な場合は問い合わせることが賢明です 。  

電子納付の方法には、主に以下の3つがあります 。

 

  1. e-Govからインターネットバンキングへ直接連携して納付: e-Govで電子申請データを送信後、「状況照会」画面から「電子納付する」ボタンをクリックします。画面の案内に従い操作すると、利用している金融機関のインターネットバンキングサイトに遷移し、納付情報(収納機関番号、納付番号、確認番号など)が自動的に引き継がれるため、入力の手間が省け、ミスも防ぎやすくなります。
  2. Pay-easy(ペイジー)対応のインターネットバンキングで納付: e-Govで電子申請後、発行された収納機関番号、納付番号、確認番号などを用いて、各金融機関のPay-easy(ペイジー)対応のインターネットバンキングから納付します。この際、e-Govの申請完了画面に表示される納付情報を控えておくか、印刷しておくと便利です。
  3. Pay-easy(ペイジー)対応のATMで納付: 上記と同様に、e-Govで発行された納付情報を用いて、Pay-easy(ペイジー)に対応した金融機関のATMから納付します。

電子納付は、労働保険の「年度更新申告」だけでなく、「概算保険料申告」「増加概算保険料申告」「確定保険料申告」などでも利用可能です 。また、電子申請を行った場合でも、従来通り労働局や労働基準監督署で納付書の発行を受け、金融機関の窓口で納付することもできます 。 電子納付を行う際、納付金額の入力は通常不要で、e-Govからの情報に基づいて処理されます 。  

政府全体として行政手続きのデジタル化を推進している流れを考えると、e-Govによる電子申請・電子納付は今後ますます主流になっていくと予想されます。現時点では多少の初期設定や慣れが必要かもしれませんが、長期的な視点で見れば、業務効率化や将来的な制度変更への対応力向上に繋がる投資と言えるでしょう。

社労士のワンポイントアドバイス:最適な支払い方法の選び方

どの支払方法が最適かは、企業の規模や体制、ITへの習熟度によって異なります。

  • 事務担当者が少ない、または担当者の入れ替わりが多い企業や、とにかく支払い忘れを防ぎたい企業には、一度設定すれば自動的に処理される口座振替が最もおすすめです。人的ミスを排除し、期限管理のプレッシャーから解放されます。
  • 既にe-Govを他の手続きで利用している企業や、ペーパーレス化を積極的に進めたい、効率を最重視する企業には、電子納付(e-Gov)が適しています。慣れれば非常にスムーズに手続きを完了できます。
  • インターネット操作に不安がある、または全ての取引で紙の証拠を残したいという企業は、従来通りの金融機関の窓口での納付が安心かもしれません。ただし、その際には、訪問にかかる時間や手間といったコストも考慮に入れるべきでしょう。

企業の成長段階や方針によって最適な方法は変わることもあります。例えば、創業間もない小規模なうちは窓口で対応していたが、従業員が増え事務量が増大したタイミングで口座振替や電子納付に切り替える、といったケースもよくあります。現在利用している方法が自社に合わないと感じたら、翌年度から別の方法に変更することを検討してみましょう。

【いつまでに?】申告から納付までの最短スケジュール

労働保険の年度更新手続きにおいて、「いつまでに何をすべきか」を正確に把握することは、ミスを防ぎ、延滞金などのリスクを回避するための第一歩です。ここでは、申告から納付までの主要な期限と全体の流れを確認しましょう。

最重要の期限:申告・納付は原則「7月10日」

労働保険の年度更新における申告書の提出と保険料の納付は、原則として毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります 。この7月10日という日付は、絶対に覚えておくべき最重要の期限です。  

ただし、この期限日には例外規定があります。7月10日が土曜日にあたる場合はその翌々日の月曜日(例:7月12日)、日曜日にあたる場合はその翌日の月曜日(例:7月11日)が期限となります 。この週末の取扱いは、うっかり期限を過ぎてしまうことを防ぐために重要なポイントです。  

年度の途中で新たに事業を開始した場合(新規適用事業所)の初回保険料の納付期限は、上記とは異なります。例えば、4月1日から11月30日までの間に保険関係が成立した事業所の場合は、原則として保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内が納付期限となります 。  

この6月1日から7月10日という期間は毎年固定されているため、事前にスケジュールを組むことが可能です。毎年期限が近づくと憂鬱になるという方も、この期間を意識し、早めに準備を始めることで、心理的な負担を軽減できるはずです。

知らないと危険!期限を過ぎた場合の延滞金リスク

万が一、労働保険料の納付が定められた期限に遅れてしまうと、延滞金が課されることになります。これは、多くの経営者が避けたいと考える「経営リスク」の一つです。

延滞金の利率は、原則として年14.6%(1日あたり0.04%)です。ただし、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、軽減措置として年7.3%(1日あたり0.02%)の割合が適用されます 。 延滞金の計算にあたっては、以下のルールがあります 。  

  • 労働保険料の額(元本)に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算します。
  • 計算された延滞金の額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
  • 労働保険料の額が1,000円未満であるとき、または計算された延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は徴収されません 。

延滞金だけでなく、納付が遅れた場合には、労働局から督促状が送付されます。それでも納付がない場合は、財産の差し押さえといった滞納処分が行われる可能性もあります 。 さらに、労災保険料の納付を怠っている期間中に労働災害が発生した場合、事業主がその給付額の全部または一部(最大40%)を徴収されるという厳しい措置も定められています 。  

延滞金の利率が2段階になっているのは、期限後であっても早期の納付を促すためと考えられます。しかし、たとえ数日の遅れであっても延滞金が発生する可能性があるという事実は、経営者にとって心理的なプレッシャーとなるでしょう。特に、労災保険に関する未納時のペナルティは事業運営に大きな影響を与えかねないため、期限内納付の重要性を改めて認識する必要があります。

年度更新の全体の流れ(申告書到着~納付完了)

労働保険の年度更新は、単に保険料を支払うだけでなく、前年度の保険料を確定させ、新年度の保険料を概算で申告するという一連の手続きです。全体の流れを把握することで、各ステップで何をすべきかが明確になります。

STEP
申告書類の受領(5月下旬~6月上旬頃)

管轄の都道府県労働局から、前年度の情報がある程度印字された「労働保険 年度更新 申告書(概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書)」が郵送されてきます 。  

STEP
内容確認

申告書に印字されている事業所の名称、所在地、労働保険番号、前年度申告済概算保険料額などに誤りがないか確認します 。もし変更事項(例えば、事業所所在地の移転など)を労働局に届け出ていない場合、古い情報が印字されている可能性がありますので注意が必要です。  

STEP
賃金総額の集計(前年度4月1日~当年3月31日分)

前年度(4月1日から翌年3月31日まで)に、すべての労働者(パート、アルバイト等も含む)に支払った賃金の総額を集計します。この賃金総額の正確な把握が、年度更新手続きで最も重要かつ間違いやすいポイントです。詳細な集計方法は後述します。

STEP
保険料計算と申告書作成
  • 集計した前年度の賃金総額に基づき、確定保険料(前年度に実際に納めるべきだった保険料)を計算します。
  • 前年度に納付した概算保険料と、上記で計算した確定保険料との差額を計算し、不足額(追加納付)または余剰額(充当・還付)を算出します。
  • 当年度(当年4月1日から翌年3月31日まで)の見込み賃金総額に基づき、概算保険料(当年度に納めるべき概算の保険料)を計算します。
  • これらの計算結果を申告書に記入します 。
STEP
申告書の提出(6月1日~7月10日)

作成した申告書を、納付方法に応じて提出します。

  • 金融機関窓口で納付する場合:納付書と一体になった申告書を金融機関へ 。  
  • 口座振替や電子納付の場合、または納付額がない場合:管轄の労働局または労働基準監督署へ郵送、またはe-Govで電子申請 。  
STEP
保険料の納付(原則7月10日まで)

計算された保険料(前年度の不足額があればそれも含む当年度の概算保険料の第1期分、または全期分)を、選択した方法(金融機関窓口、口座振替、電子納付)で納付します。前年度の保険料に過払いがあった場合は、当年度の概算保険料に充当されるか、別途還付請求をすることで返金されます。

年度更新手続きは、このように複数のステップで構成されています。特に「賃金総額の集計」が全体の正確性を左右する基盤となるため、ここに十分な注意を払うことが、手続き全体をスムーズに進める鍵となります。

年度更新に関する主要な納期限一覧

手続き内容原則的な期限備考
年度更新 申告・納付 (本則)毎年7月10日申告期間は6月1日~7月10日 。土日祝の場合は翌営業日
新規成立事業の初回保険料納付 (4/1~11/30成立)成立した日の翌日から50日以内 10/1以降成立の場合は延納不可、一括納付
延納(分割納付)第1期7月10日概算保険料40万円以上等の条件あり 。口座振替の場合は実際の引落日が異なる(例:9月6日 )。
延納(分割納付)第2期10月31日土日祝の場合は翌営業日。口座振替の場合は実際の引落日が異なる(例:11月14日 )。労働保険事務組合委託の場合、11月14日に延長されることも
延納(分割納付)第3期翌年1月31日土日祝の場合は翌営業日。口座振替の場合は実際の引落日が異なる(例:2月14日 )。労働保険事務組合委託の場合、2月14日に延長されることも
口座振替の申込締切日各期によって異なる(金融機関へ要確認) 金融機関窓口へ提出。早めの手続きを推奨。

【どうやるの?】年度更新申告書の書き方3つのポイント

年度更新申告書は、前年度の労働保険料を精算し、新年度の概算保険料を申告・納付するための重要な書類です。多くの場合、事前に印字されたものが労働局から送られてきますが、その内容を正しく理解し、必要な箇所を正確に記入・計算することが求められます。厚生労働省からは詳細な「申告書の書き方」マニュアルが毎年提供されており(例えば、令和7年度版など )、これらが最も正確な情報源ですが、ここでは特に経営者や経理担当者の方がつまずきやすいポイントに絞って解説します。  

ポイント1:賃金総額を正確に集計する

労働保険料計算の最も根幹となるのが、この「賃金総額」の正確な集計です。ここでの誤りは、確定保険料・概算保険料双方の計算ミスに直結し、追徴金や延滞金の原因となり得ます。

賃金総額とは?

賃金総額とは、保険年度中(前年4月1日から当年3月31日まで)に、事業主がその事業に使用するすべての労働者に対して、労働の対償として支払ったものの総額を指します(税金や社会保険料などを控除する前の金額)。これには、基本給、諸手当、賞与などが含まれます。 集計期間の考え方として、原則として**「締め日ベース」**で集計します 。つまり、給与計算期間の末日(締め日)が、算定対象期間(前年4月1日~当年3月31日)に含まれる賃金を集計します。例えば、3月末日締めで翌月10日払いの給与の場合、3月分の給与は前年度の賃金総額に含まれます 。ただし、従来から支払日ベースで集計している事業所は、継続してその方法で集計することも認められています 。  

賃金総額に含めるもの(対象となる賃金)

  • 基本給、時間外手当(残業代)、深夜手当、休日手当
  • 通勤手当(所得税法上の非課税限度額を超えた分だけでなく、原則として全額)、家族手当、住宅手当、役職手当など各種手当  
  • 賞与(ボーナス)、期末手当、繁忙期手当など名称を問わず、労働の対償として支払われるもの。「寸志」や「奨励金」であっても、労働の対価としての性格があれば含めます 。  
  • 現物給与(食事、被服、社宅の貸与など)。これらは厚生労働大臣が定める価額に換算して賃金総額に算入します。所得税法上非課税とされるものであっても、労働保険の計算上は賃金とされる場合があるため注意が必要です 。  

賃金総額に含めないもの(対象とならないもの)

  • 退職金(退職を事由として支払われるもの)  
  • 役員報酬(原則として、会社の代表権・業務執行権を持つ取締役等の役員に対する報酬は含めません。ただし、役員であっても同時に部長や工場長などの従業員としての身分を併せ持ち(使用人兼務役員)、労働者として賃金を得ている部分については、その従業員部分の賃金は含めます。この判断は実態に基づいて行われるため、注意が必要です)。
  • 出張旅費、宿泊費(実費弁償的なもの)  
  • 慶弔見舞金(結婚祝金、香典、傷病見舞金など)  
  • 健康保険法の傷病手当金  
  • 解雇予告手当
  • 財産形成貯蓄のために事業主が負担する奨励金等
  • 事業主が負担する福利厚生施設の費用
  • 経費の立て替え払いやその精算金、年末調整の還付金など  

役員報酬の取り扱いについては、こちらの記事(【知らないと損】役員報酬と社会保険料の関係性、節税観点での役員報酬の最適解について)で詳しく解説しています。  

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賃金総額集計時のよくある間違い

  • パートタイマーやアルバイトの賃金を含め忘れる(雇用保険の被保険者でない労働者の賃金も、労災保険の対象となるため賃金総額に含める必要があります)。  
  • 役員報酬の取り扱いを誤る(労働者性のない役員の報酬まで含めてしまう、または使用人兼務役員の労働者部分の賃金を含め忘れる)。  
  • 所得税法上で非課税となる通勤手当などを、労働保険の賃金総額からも除外してしまう 。  
  • 労働の対償ではない金銭(例:純粋なお祝い金)まで含めてしまう。

賃金総額の詳しい範囲については、当事務所のこちらの記事(従業員の給与計算、ココだけ押さえれば大丈夫!社労士が教えるキホンのキ )もご参照ください。

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賃金総額の範囲、特に役員報酬の扱いや現物給与の評価、所得税法上の取り扱いとの違いなどは、専門知識がないと判断が難しい部分です。これらの複雑さが、年度更新手続きにおける誤りを誘発し、結果として追徴金や延滞金につながる大きな要因となっています。この「賃金総額を正しく把握する」という最初のステップの難しさが、多忙な経営者や経理担当者の方々が専門家である社労士に支援を求める一つの大きな理由と言えるでしょう。

ポイント2:概算保険料と確定保険料の計算方法

賃金総額が正確に集計できたら、次はその賃金総額に基づいて保険料を計算します。年度更新では、「確定保険料」と「概算保険料」という2種類の保険料を計算する必要があります。

確定保険料とは

確定保険料とは、前年度(前年4月1日~当年3月31日)に実際に支払うべきだった労働保険料の確定額です。計算式は以下の通りです。 確定保険料 = 前年度の確定賃金総額 × (労災保険率 + 雇用保険率) 労災保険率と雇用保険率は、通常、申告書に印字されているか、同封の資料に記載されています。雇用保険率は年度の途中で改定されることもあるため(例えば、令和4年度のように )、必ず最新の正しい料率を使用してください。  

概算保険料とは

概算保険料とは、当年度(当年4月1日~翌年3月31日)に納付する見込みの労働保険料です。計算式は以下の通りです。 概算保険料 = 当年度の見込み賃金総額 × (労災保険率 + 雇用保険率) 当年度の見込み賃金総額は、原則として前年度の確定賃金総額と同額とすることができます。ただし、前年度と比較して賃金総額が2倍を超える、または2分の1未満になることが見込まれる場合は、より実態に近い見込み額で申告する必要があります 。  

一般拠出金

労働保険料と併せて、「石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金」も申告・納付します。これは、労災保険の対象となる全ての事業主が負担するもので、計算基礎は労災保険の賃金総額と同じです 一般拠出金額 = 前年度の確定賃金総額 × 一般拠出金率 (確定分) 一般拠出金額 = 当年度の見込み賃金総額 × 一般拠出金率 (概算分)  

差額の精算

前年度に納付した概算保険料額と、今回計算した確定保険料額を比較し、差額を精算します。

  • 確定保険料額 > 前年度申告済概算保険料額 の場合不足額が発生します。この不足額は、当年度の概算保険料と併せて納付します。
  • 確定保険料額 < 前年度申告済概算保険料額 の場合過払額が発生します。この過払額は、当年度の概算保険料に充当(相殺)するか、別途「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出することで還付(返金)を受けることができます 。  

保険料率の確認

  • 労災保険率:事業の種類によって異なり、災害発生リスクに応じて設定されています。申告書に印字されている業種と料率が自社の事業内容と一致しているか必ず確認しましょう 。  
  • 雇用保険率:景気変動などにより改定されることがあります。必ず申告年度に適用される最新の料率を使用してください 。  

計算時の端数処理

  • 賃金総額(保険料算定基礎額)は、1,000円未満の端数を切り捨てます 。  
  • 計算された各保険料額(確定保険料、概算保険料、一般拠出金)は、1円未満の端数を切り捨てます 。小数点以下は切り捨てると覚えておきましょう 。  

確定保険料と概算保険料の計算、そしてその差額の精算という流れは、一見複雑に感じるかもしれません。特に、保険料率が変更された年度や、前年度の賃金総額が大きく変動した場合には、計算が煩雑になりがちです。多忙な中で、前年の数字をそのまま使ってしまったり、料率の変更を見落としたりすると、誤った申告につながる可能性があります。こうした細部への注意が、正確な年度更新には不可欠です。

ポイント3:【記入例付き】経営者が見落としがちな記入ミスと注意点

年度更新申告書の作成にあたっては、厚生労働省が詳細な記入例や手引きを公開しています(例:「令和7年度 事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険 年度更新申告書の書き方」)。これらを熟読することが基本ですが、ここでは社労士の実務経験から、特に経営者や経理担当者が見落としが셔ちな記入ミスや注意点を具体的に解説します。  

よくある記入ミスとチェックポイント

賃金総額の算定誤り(再掲)

これは最も多く、かつ影響の大きいミスです。

  • 役員報酬の誤算入・算入漏れ:労働者性のない役員の報酬を含めてしまったり、逆に使用人兼務役員の労働者部分の賃金を含め忘れたりするケースです 。  
  • パート・アルバイトの賃金漏れ:短時間労働者であっても、雇用関係にあれば原則として労災保険の対象となり、雇用保険も週20時間以上の所定労働時間などの要件を満たせば加入対象となるため、これらの労働者の賃金も集計に含める必要があります。
  • 現物給与の評価漏れ・誤り:食事補助や社宅貸与などを賃金として評価し忘れたり、評価額を誤ったりするケースです 。  
  • 社労士のワンポイントアドバイス:役員報酬については、その役員が代表権や業務執行権を持つだけでなく、実際に労働者として指揮命令下で働いている実態があるかどうかが判断の分かれ目です。不明な場合は、自己判断せずに専門家にご相談ください。
保険料率の適用誤り
  • 古い保険料率の使用:労災保険率や特に雇用保険率は改定されることがあります。必ず申告書に同封されている最新の料率表、または厚生労働省のウェブサイトで当年度適用される料率を確認してください 。  
  • 労災保険率の業種区分誤り:自社の事業内容に適した業種区分の労災保険率を適用する必要があります。申告書に印字されている業種コードと実際の事業内容が一致しているか確認しましょう 。
計算ミス
  • 単純な足し算、掛け算の誤り。
  • 端数処理の誤り(賃金総額は千円未満切り捨て、算出された保険料額は円未満切り捨て)。
充当・還付処理の誤り
  • 前年度の概算保険料と確定保険料の差額計算を誤り、不足額や充当額を間違える 。  
  • 還付金が発生しているにも関わらず、「労働保険料・一般拠出金還付請求書」の提出を忘れ、還付を受けられない(または充当処理が正しく行われない)。
延納(分割納付)申請の記載漏れ・誤り

概算保険料額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみの場合は20万円以上)で延納の対象となるにも関わらず、申告書の「延納の区分」欄に「3」(3回分割の場合)と記入し忘れたり、「1」(一括納付)と誤って記入したりするケース 。

対象労働者数の記入誤り

申告書には、前年度中の各月末現在の労災保険対象労働者数と雇用保険被保険者数を記入する欄があります。これらの平均人数を正しく算出して記入する必要があります

申告書の提出先・方法の誤り
  • 納付を伴う申告書を金融機関窓口に提出する際、申告書と領収済通知書(納付書)を切り離さずに提出する必要があります 。  
  • 口座振替を利用している場合や、納付額が0円(全額充当など)の場合は、金融機関の窓口には提出できません。管轄の労働局または労働基準監督署へ郵送するか、電子申請で提出する必要があります 。  

申告書を間違えて記入した場合の訂正方法

  • 提出前に誤りを発見した場合: 金額以外の箇所であれば、誤った部分を二重線で消し、余白に正しい内容を記入します。訂正印は原則不要です 。ただし、領収済通知書(納付書)の納付金額など、金銭に関する重要な部分を大幅に間違えた場合は、新しい用紙を入手して書き直す方が確実です 。  
  • 提出・納付後に誤りを発見した場合: 速やかに管轄の労働局または労働基準監督署に連絡し、指示を仰いでください。「修正申告」の手続きが必要となる場合があります 。納付額が不足していた場合は追加納付、納付し過ぎた場合は還付請求の手続きを行います。  

社労士のワンポイントアドバイス:ミスを防ぐ最終チェック

①提出前に、もう一度チェックリスト(自作でも可)を使って確認しましょう。特に賃金総額の範囲と集計額、適用する保険料率、そして最終的な納付額は重点的にチェックしてください。

②前年度の申告書の控えと比較し、賃金総額や労働者数に大きな変動がないか確認するのも有効です。もし大きな変動がある場合は、その理由(例:大幅な昇給、人員の増減など)を明確に把握しておきましょう。

③実務で特に多いのは、従業員の定義を誤解して賃金総額の計算を誤るケースです。例えば、実態としては雇用契約に近いにも関わらず業務委託契約として扱っている方の報酬を含めなかったり、逆に含める必要のない方の報酬まで算入してしまったりする事例です。また、役員報酬を労働者性の判断なく全額算入してしまうミスも後を絶ちません。これらは労働局の調査で指摘されやすく、追徴金や延滞金が発生するリスクが高い項目ですので、特に慎重な判断が求められます。

従業員の定義や業務委託との境界については、社会保険の観点にはなりますが、こちらの記事(【社労士が解説】社会保険はいつから加入?法人設立・月の途中入社など )も参考になる点があるかもしれません。

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よくあるご質問

ここでは、労働保険の年度更新に関して、経営者や経理担当者の皆様からよく寄せられるご質問とその回答をまとめました。

Q. 労働保険料を分割で支払うことはできますか?

はい、一定の条件を満たせば、労働保険料を分割(延納)で支払うことが可能です 。  

主な条件は以下の通りです 。  

  • 当年度の概算保険料の額が40万円以上であること。
  • 労災保険または雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している事業所の場合は、概算保険料の額が20万円以上であること。
  • 労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること。

上記いずれかの条件に該当すれば、原則として概算保険料を3回に分けて納付することができます。 各期の納期限(口座振替を利用しない場合)は以下の通りです 。  

  • 第1期:7月10日
  • 第2期:10月31日
  • 第3期:翌年1月31日 (これらの期限が土日祝日にあたる場合は、翌営業日となります。)

重要な注意点として、分割納付の可否は、当年度の概算保険料の額のみで判断されます 。前年度の確定保険料との差額(不足額)を加えた結果、納付総額が40万円以上になったとしても、当年度の概算保険料自体が40万円(または20万円)未満であれば、分割納付は認められません。この点は誤解しやすいため、正確に理解しておく必要があります。  

Q. 従業員が年度の途中で退職した場合、保険料は変わりますか?

労働保険料は、前年度に実際に支払った賃金総額に基づいて「確定保険料」を計算し、当年度の見込み賃金総額に基づいて「概算保険料」を計算します。従業員の年度途中での退職は、これらの計算に影響を与えます。

確定保険料(前年度分)について

従業員が前年度の途中で退職した場合、その従業員に対して退職日までに支払われた(または支払われるべきであった)賃金は、前年度の賃金総額に含まれます 。したがって、その従業員の賃金も前年度の確定保険料の計算基礎となります。集計の際は、賃金計算の締め日が年度更新の算定期間(前年4月1日から当年3月31日まで)に含まれるかどうかで判断します 。  

概算保険料(当年度分)について

当年度の概算保険料を計算する際には、当年度の見込み賃金総額を算出します。従業員が既に退職しており、補充の予定がない場合や、今後人員が減少する見込みがある場合は、当年度の見込み賃金総額は前年度よりも少なくなる可能性があります。その結果、当年度の概算保険料も減少することになります。逆に、人員増を見込んでいる場合は、概算保険料も増加します。

年度更新の手続きは、翌年度に前年度の賃金実績に基づいて確定計算を行うことで、過不足を精算する仕組みになっています。そのため、年度途中の従業員の退職や入社による賃金総額の変動は、最終的には翌年の年度更新で調整されることになります。ただし、当年度の概算保険料を申告する際には、可能な限り実態に近い賃金見込み額を計上することが望ましいです。

Q. 申告書をなくしてしまいました。どうすればいいですか?

労働保険の年度更新申告書を紛失してしまった場合でも、再発行してもらうことが可能です。まずは、管轄の都道府県労働局に連絡し、再発行を依頼してください 。  

再発行の方法や場所によって、受け取れる申告書の様式が異なる場合があります 。  

  • 都道府県労働局:通常、当初送付されたものと同様の、申告書と領収済通知書(納付書)が一体となった複写式の用紙を再発行してもらえます。
  • 労働基準監督署:労働基準監督署でも申告書の用紙を入手できますが、労働局で発行されるものとは異なり、複写式でない場合があります。また、申告書と領収済通知書が別々の用紙で渡されることがあります。重要な点として、労働基準監督署で再発行された申告書は、金融機関の窓口での納付手続きに使用できない場合があります。その場合は、労働局または労働基準監督署の窓口に直接提出・納付する必要があります。控えも、提出用申告書のコピーとなることがあります。

もしe-Govを利用して電子申請を行っていた場合は、e-Govのマイページから過去の申告データをダウンロードできる可能性があります。「公文書」メニューから該当年度の申告書の「到達番号」を探し、ダウンロードを試みてください 。  

いずれにしても、まずは管轄の労働局に相談するのが最もスムーズな対応策です。申告書は重要な書類ですので、受け取ったら大切に保管し、紛失しないように注意しましょう。

Q. 誤った金額で納付してしまった場合はどうなりますか?

万が一、労働保険料を誤った金額で納付してしまった場合は、速やかに管轄の労働基準監督署または都道府県労働局に連絡し、訂正の手続きについて相談してください 。  

納付額が少なかった(不足していた)場合: 不足している金額について、追加で納付する必要があります。労働局などから指示を受け、不足額分の納付書が発行されるなどして対応します。

納付額が多かった(過払いだった)場合: 過払いとなった金額は、今後の労働保険料に充当(相殺)するか、還付(返金)を受けることができます 。還付を受けるためには、通常、「労働保険料・一般拠出金還付請求書」という書類を作成し、修正した申告書などと共に提出する必要があります 。  

誤りが当年度の概算保険料のみで、金額の差異がそれほど大きくない場合は、次回の年度更新時に自動的に精算されることもあります。しかし、特に確定保険料の計算に誤りがあった場合や、金額が大きい場合は、放置せずに必ず修正申告の手続きを行うべきです 。 自己判断で処理せず、まずは管轄の行政機関に正直に申し出て指示を仰ぐことが、問題を複雑化させないための最も確実な方法です。  

Q. 役員の報酬は労働保険料の計算に含めますか?

原則として、会社の代表権や業務執行権を持つ役員の報酬は、労働保険の対象となる賃金総額には含まれません 。 ただし、重要な例外があります。役員としての地位と同時に、工場長、部長、課長といった従業員としての身分も有し(使用人兼務役員)、実際に他の従業員と同様に指揮命令を受けて労働に従事し、その対価として賃金を得ている場合は、その従業員として働いている部分に対する賃金は労働保険の対象となります 。 この判断は、単に役職名だけでなく、勤務の実態(指揮命令関係の有無、労働時間管理の有無、業務内容など)に基づいて行われます。判断に迷う場合は、誤った処理をして後で指摘を受けるリスクを避けるためにも、社会保険労務士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。  

まとめ

本記事では、労働保険料の支払先、申告・納付の期限と方法、そして年度更新申告書の書き方のポイントについて解説しました。年に一度の手続きではありますが、その内容は多岐にわたり、正確な理解と対応が求められます。

特に、支払先の選択(金融機関窓口、口座振替、電子納付)、7月10日という申告・納付期限の遵守、そして最も重要な賃金総額の正確な集計と申告書の適切な記入は、ミスなく手続きを完了させるための鍵となります。また、条件によっては保険料の分割納付(延納)も可能ですので、自社の状況に合わせて検討しましょう。

労働保険の手続きは、ポイントさえ押さえれば決して怖いものではありません。しかし、万が一の計算ミスや申告漏れは、延滞金や追徴金といった予期せぬコストにつながる可能性もあります。そのようなリスクを避け、安心して本業に集中するためには、専門家である社会保険労務士のサポートを活用することも有効な選択肢の一つです。

社労士事務所altruloop(アルトゥルループ)では、全国対応・初回相談無料でご相談を承っております。人事労務に関するお悩みはお問い合わせよりお気軽にご相談ください。

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監修者(社労士)

社会保険労務士(社労士事務所altruloop代表)
労務管理・人事制度設計・法改正対応をはじめ、実務と経営をつなぐ制度づくりを得意とする。戦略コンサルファームでは新規事業立ち上げや組織改革に従事し、大手〜スタートアップまで幅広い企業の支援実績あり。
現在は東京都渋谷区や八王子を拠点にしている社労士事務所altruloop(アルトゥルループ)代表として、全国対応で実務と経営の両視点から企業を支援中。

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