傷病手当金とは?経営者・人事担当者が知っておくべき手続き・期間・金額の完全ガイド

業員が業務外の病気やケガで長期間仕事を休むことになった場合、経営者や人事担当者の皆様は、社会保険制度の複雑さに直面し、多くの疑問や不安を抱えることでしょう。特に中小企業においては、専門の部署がないことも多く、その負担は大きいものです。

そのような状況で従業員の生活を支える重要な制度の一つが「傷病手当金」です。この制度は、従業員が安心して療養に専念するためのセーフティネットであると同時に、会社としても正しく理解し、適切に対応する必要があるものです。

本記事では、、傷病手当金の基本的な知識から、会社が行うべき具体的な手続き、よくある疑問点やトラブル回避策、そして専門家活用のメリットまで、網羅的に解説します。

目次

傷病手当金とは?

傷病手当金制度は、従業員とその家族の生活を守るために非常に重要な役割を果たします。会社としても、この制度の基本を正しく理解し、適切に対応することが求められます。

制度の概要

傷病手当金は、健康保険の被保険者(従業員)が業務外の病気やケガのために働くことができず、会社から十分な給与を受けられない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です 。この制度の主な目的は、従業員が経済的な不安を抱えることなく安心して療養に専念できるようにすることです。  

会社がこの制度を理解すべき理由は多岐にわたります。まず、傷病手当金の申請手続きにおいて、会社は事業主として従業員の勤務状況や賃金支払状況を証明する義務があります。これは法的な協力義務であり、正確な情報提供が不可欠です 。また、従業員の休職期間中の労務管理や、復職支援を円滑に進めるためにも、制度の知識は欠かせません。  

さらに、従業員が病気やケガで困っている時に、会社が制度について適切な情報提供やサポートを行うことは、従業員との信頼関係を深め、安心して働ける職場環境づくりにも繋がります 。逆に、制度への無理解や不適切な対応は、従業員の不安を増大させ、労務トラブルの原因となる可能性も否定できません。したがって、会社が傷病手当金制度を正しく理解することは、コンプライアンス遵守、リスク管理、そして従業員エンゲージメントの観点からも極めて重要と言えるでしょう。  

どんな時に「傷病手当金」がもらえる?

傷病手当金が支給されるのは、特定の前提条件を満たした場合に限られます。最も基本的な前提は、病気やケガの原因が「業務外の事由」であることです 。業務上や通勤途中の病気やケガは、原則として労働者災害補償保険(労災保険)の対象となるため、傷病手当金の対象とはなりません。この区別は非常に重要で、混同すると申請手続きに支障をきたす可能性があります。  

次に、その病気やケガによって「療養のための休業」が必要であると医師が判断した場合です 。この療養は、入院に限らず、医師の指示に基づく自宅療養も含まれます 。  

また、傷病手当金は、健康保険の「被保険者本人」が対象であり、被扶養者は対象外です 。なお、会社を退職した後の任意継続被保険者については、原則として傷病手当金は支給されませんが、一定の継続給付の要件を満たしている場合は除きます 。  

休業期間中に会社から給与が支払われる場合でも、その額が傷病手当金の額よりも少なければ、差額が支給されることがあります 。これも受給の可否に関わる重要なポイントです。  

従業員が支給される「4つの条件」とは

傷病手当金が支給されるためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります 。これらの条件を正確に理解しておくことは、会社が従業員へ適切なアドバイスを行う上で非常に重要です。  

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
    • 繰り返しになりますが、仕事中や通勤中のケガ・病気は労災保険の対象です 。美容整形など、病気と見なされないものは対象外となります 。療養は、健康保険適用の治療だけでなく、自費診療の場合でも、仕事に就けないことの証明があれば対象となり得ます 。
  • 仕事に就くことができないこと(労務不能)
    • 医師の診断に基づき、被保険者の仕事の内容を考慮して「仕事に就くことができない状態(労務不能)」と判断される必要があります 。単なる自覚症状だけでは不十分で、客観的な医学的判断が求められます。例えば、配置転換や業務内容の変更により勤務が可能と判断される場合は、原則として労務不能とは認められにくいですが、リハビリ出勤などで給与の支払いがない場合は「勤務ができない状態」と判断される可能性もあります 。  
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(待期期間の完成)
    • 業務外の病気やケガのために仕事を休んだ日から連続して3日間(これを「待期期間」といいます)が経過した後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます 。この待期期間の3日間は「連続」している必要があり、途中で1日でも出勤すると待期期間は成立しません 。  
    • 待期期間には、有給休暇、土日・祝日などの公休日も含まれます。給与の支払いがあったかどうかは関係ありません 。例えば、金曜日に発病して休み、土日も休んで月曜日も休んだ場合、金・土・日で待期期間が完成し、月曜日から支給対象となります。また、就業時間中に業務外の事由で労務不能となった場合は、その日が待期の初日として起算されます 。  
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと
    • 傷病手当金は生活保障の制度であるため、休業期間中に会社から給与が支払われている間は、原則として支給されません 。ただし、給与が支払われていても、その額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます 。この点は、会社が申請書を記入する際に正確な情報を提供する必要があるため、特に注意が必要です。

これらの4つの条件は、傷病手当金制度の根幹をなすものです。会社の人事担当者としては、従業員から相談があった際に、これらの条件を念頭に置きながら状況を確認し、適切な案内をすることが求められます。

傷病手当金 支給条件チェックリスト

確認項目はいいいえ備考
1. 病気やケガの原因は業務外ですか?いいえの場合、労災保険を検討
2. 医師により「療養のため仕事ができない」と診断されていますか?
3. 連続して3日間仕事を休みましたか?(待期期間)有給休暇、公休日も含む
4. 待期期間完成後の休んだ日について、会社からの給与の支払いがない、または減額されていますか?支払額が傷病手当金より少なければ差額支給

このチェックリストは、あくまで簡易的な確認用です。個別の状況によっては判断が難しい場合もありますので、不明な点は加入している健康保険組合や協会けんぽ、または社会保険労務士にご相談ください。

会社が対応すべき具体的な手続きと申請の流れ

従業員が傷病手当金を利用する際には、会社側の協力が不可欠です。ここでは、会社が対応すべき具体的な手続きと申請全体の流れについて解説します。

傷病手当金の申請手続きは誰が、どう進める?

傷病手当金の申請手続きは、主に被保険者(従業員)、事業主(会社)、そして療養担当者(医師)の三者が関わって進められます 。  

一般的な流れは以下の通りです。

1,従業員からの申し出と申請書の準備

  • 従業員が業務外の病気やケガで休業が必要となった場合、会社にその旨を報告します。会社は、従業員に対して傷病手当金制度について説明し、申請の意思を確認します。申請書は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や加入している健康保険組合のウェブサイトからダウンロードできる場合が多いです 。会社が用意して従業員に渡すこともあります。  

2,被保険者(従業員)による記入

  • 従業員は、申請書の被保険者記入欄に氏名、住所、振込先口座などの必要事項を記入します 。  

3,療養担当者(医師)による証明

  • 従業員は、治療を受けている医療機関に申請書を持参し、医師に傷病名、労務不能と認められた期間などの証明を記入してもらいます 。

4,事業主(会社)による証明

  • 従業員から医師の証明が記載された申請書を受け取った後、会社は事業主記入欄に、従業員の勤務状況(休業期間、出勤簿に基づく情報)、賃金の支払状況などを記入し、記名押印または署名します 。この事業主証明は、会社に課された法的な協力義務の一つです 。  

5,保険者への提出

  • すべての記入が完了した申請書を、従業員が加入している保険者(協会けんぽの支部または健康保険組合)に提出します 。提出は、従業員本人が行うことも、会社が代行して行うことも可能です 。実務上は、会社が取りまとめて提出するケースも少なくありません。

このプロセスにおいて、各当事者がそれぞれの役割を正確に理解し、遅滞なく手続きを進めることが、従業員へのスムーズな給付に繋がります。特に会社は、従業員からの問い合わせ対応や、申請書の準備・記入方法の案内など、サポートする姿勢が求められるでしょう。

傷病手当金申請 会社と従業員の役割分担

手続きのステップ主な担当者(〇:主担当、△:関連・協力)備考
1. 傷病による休業の報告従業員(〇)、会社(△)会社は状況を把握
2. 申請書の入手従業員(〇)または会社(〇)保険者のウェブサイト等からダウンロード
3. 被保険者記入欄の作成従業員(〇)氏名、振込先口座など
4. 療養担当者証明欄の依頼・作成従業員(〇)、医師(〇)医師が傷病名、労務不能期間などを証明
5. 事業主証明欄の作成会社(〇)勤務状況、賃金支払状況などを証明
6. 申請書の提出従業員(〇)または会社(〇)加入する保険者(協会けんぽ・健康保険組合)へ
7. (必要に応じて)添付書類の準備従業員(〇)または会社(〇)負傷原因届など、ケースにより異なる

会社としては、従業員が安心して療養に専念できるよう、申請手続きが円滑に進むようにサポートすることが重要です。

会社が作成・準備する書類と必要事項

会社が傷病手当金の申請手続きに関与する際、主に準備・作成するのは「健康保険傷病手当金支給申請書」の事業主証明欄です。この申請書は通常、被保険者(従業員)用、事業主用、療養担当者(医師)用の複数のページで構成されています 。  

事業主証明欄に会社が記入する主な事項は以下の通りです 。  

  • 被保険者(従業員)に関する情報: 氏名、被保険者番号など。
  • 勤務状況: 申請対象期間中の出勤日、欠勤日、休業開始日など。これらは出勤簿やタイムカードに基づいて正確に記載する必要があります 。  
  • 賃金支払状況: 申請対象期間中に支払われた賃金の有無、支払われた場合の金額、賃金計算期間、給与の種類(月給、日給など)。賃金台帳を基に正確な情報を記入します 。  
  • 事業所の情報: 事業所名、所在地、代表者名、電話番号、そして事業主印の押印または署名。

これらの情報を正確に記入するために、会社は日頃から出勤簿や賃金台帳といった労務関連書類を適切に整備・保管しておくことが不可欠です。これらの記録が不正確であったり、整備されていなかったりすると、事業主証明の作成に支障をきたし、結果として従業員の傷病手当金受給が遅れる原因にもなりかねません。

場合によっては、申請書以外に添付書類が必要となることもあります。例えば、被保険者証の番号が変更された場合(定年再雇用など)や、負傷の原因に関する届出が必要な場合などです 。どのような添付書類が必要かは、加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合)の指示に従うことになります。  

申請書の「会社記入欄」の具体的な書き方と注意点

傷病手当金支給申請書の「会社記入欄(事業主証明欄)」は、通常、申請書全体の3枚目にあたります(協会けんぽの様式の場合)。この欄への正確な記入は、傷病手当金の適正な支給において極めて重要です。  

具体的な記入項目とポイント:

  • 被保険者氏名: 申請する従業員の氏名を正確に記入します。
  • 勤務状況:
    • 出勤簿の証明期間: 賃金計算期間(例:毎月1日~末日など)を明記します。
    • 休んだ期間: 医師が労務不能と証明した期間のうち、実際に休んだ期間を具体的に「令和○年○月○日から令和○年○月○日まで」と記入します。
    • 出勤状況: 上記「休んだ期間」における出勤の有無を記載します。
  • 賃金の計算対象期間及び支給状況:
    • 賃金計算の締切日: 会社の給与締日を記入します。
    • 上記期間中の賃金支払の有無: 休業期間中に賃金を支払ったかどうかを「有・無」で明確に示します。
    • 「有」の場合の賃金内訳: もし賃金を支払った場合は、その内訳(基本給、手当など)と金額、支払日を正確に記載します。これは、傷病手当金と給与の調整計算(差額支給の判断)に不可欠な情報です 。  
  • 証明日・事業主情報
    • 証明日: 会社が証明を行った日付を記入します。
    • 事業所所在地・名称・事業主氏名(法人であれば代表者職氏名): 正確に記入し、事業主印(法人の場合は代表者印または社印)を押印します。
    • 電話番号: 日中連絡の取れる電話番号を記載します。

具体的な記入項目とポイント:

    会社が記入する際の主な注意点:

    • 正確性の徹底: 全ての記入事項、特に日付や金額は、出勤簿や賃金台帳と照合し、絶対に誤りがないように細心の注意を払ってください。誤った情報は支給の遅延や過誤支給、最悪の場合は不正受給を疑われる原因にもなり得ます 。  
    • 客観的事実の記載: 憶測や曖昧な表現は避け、客観的な事実のみを記載します。
    • 迅速な対応: 従業員から依頼があった場合、または会社が取りまとめて申請する場合は、遅滞なく証明を行い、手続きを進めることが重要です。従業員の生活に直結するため、迅速な対応が求められます。
    • 一部給与を支払う場合の明確な記載: 休業期間中に有給休暇を取得させたり、一部手当を支給したりする場合は、その内容と金額を正確に記載してください。これが不明確だと、正しい調整が行えません。
    • 不明点の確認: 記入方法に少しでも不明な点があれば、自己判断せずに加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合の担当窓口)や、社会保険労務士などの専門家に確認することが賢明です 。  

    会社が行う事業主証明は、単なる事務手続きではなく、公的な給付制度の適正な運営を支える重要な役割を担っています。その責任を自覚し、誠実かつ正確な対応を心がけることが、従業員との信頼関係を維持し、労務リスクを回避する上で不可欠です。

    申請から支給までの一般的なステップと期間

    傷病手当金の申請から実際に支給されるまでの流れと、おおよその期間を把握しておくことは、会社が従業員に説明する際や、社内手続きを整備する上で役立ちます。

    一般的な申請ステップ:

    1. 従業員からの休業連絡と申請意思の確認: 従業員が病気やケガで休業する旨を会社に連絡し、傷病手当金の申請を希望することを確認します。
    2. 申請書の入手と準備: 従業員または会社が、保険者(協会けんぽや健康保険組合)から傷病手当金支給申請書を入手します。
    3. 被保険者(従業員)による記入と医師の証明取得: 従業員が必要事項を記入し、医師に療養状況の証明を依頼・取得します。
    4. 事業主(会社)による証明記入: 会社が申請書の事業主証明欄に勤務状況や賃金支払状況を記入・押印します。
    5. 保険者への申請書提出: 完成した申請書を、従業員が加入している保険者に提出します 。  
    6. 保険者による審査: 提出された申請書に基づき、保険者が支給要件を満たしているかなどを審査します。内容に不明な点があれば、会社や医療機関に照会がある場合もあります 。  
    7. 支給決定と通知: 審査の結果、支給が決定されると、通常、被保険者宛に「支給決定通知書」が送付されます 。不支給の場合も同様に通知があります。  
    8. 傷病手当金の振込: 支給決定後、申請書に記載された被保険者の指定口座に傷病手当金が振り込まれます。

    支給までの期間は、申請内容や保険者によって異なります。

    支給までの期間:

    • 協会けんぽの場合: 書類に不備がなくスムーズに審査が進めば、申請書を受理してからおおむね10営業日(約2週間)程度で初回の振り込みが行われることを目安としています 。  
    • 健康保険組合の場合や初回申請時: 健康保険組合によっては、あるいは初回の申請で内容確認に時間を要する場合など、2週間から1ヶ月、場合によってはそれ以上かかることもあります 。特に、保険者から会社経由で給与が支払われるようなケースでは、3ヶ月程度かかることもあるとされています 。  

    従業員にとっては、休業中の収入が途絶える期間が生じるため、支給までの期間は大きな関心事です。会社としては、この期間の目安を伝えつつ、申請手続きが遅延しないよう協力することが重要です。

    申請のタイミングと請求期限:

    • 申請のタイミング: 傷病手当金の申請は、通常、給与の締め日ごとなど、1ヶ月単位でまとめて行うことが推奨されます 。これは、会社が賃金の支払い状況を証明する必要があるため、給与計算が確定した後の方がスムーズだからです。  
    • 請求期限(時効): 傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとに、その翌日から起算して2年で時効により消滅します 。つまり、2年前の休業期間分まで遡って申請することが可能ですが、1日でも過ぎると権利が失われるため、忘れずに申請することが肝心です。  

    この2年の時効は、過去に申請し忘れていた期間がある場合に役立つ情報ですが、記憶の薄れや書類の散逸リスクを考えると、できる限り速やかに申請することが望ましいでしょう。

    いつから? いくら? 傷病手当金の期間と金額のルール

    傷病手当金が「いつから、いつまで、いくら」支給されるのかは、従業員にとって最も重要な情報の一つです。会社としても、これらのルールを正確に把握しておくことで、従業員からの質問に適切に対応できます。

    支給開始はいつから? 待期期間の考え方

    傷病手当金の支給が開始されるのは、病気やケガのために仕事を休み始めてから連続した3日間の待期期間が経過した後、4日目以降の休業日からです 。  

    この「待期期間」の考え方で重要なポイントは以下の通りです。

    • 連続性: 待期期間の3日間は、必ず連続している必要があります。例えば、月曜・火曜と休んで水曜日に出勤した場合、待期期間は成立しません。改めて休み始めた日から再度3日間連続して休む必要があります 。  
    • 公休日や有給休暇の扱い: 待期期間の3日間には、土日・祝日などの公休日や、本人が取得した有給休暇も含まれます 。重要なのは、その日に労務不能であったという事実であり、給与の支払いがあったかどうかは問いません。
      • 例1:月曜日(病欠)、火曜日(病欠)、水曜日(病欠) → 待期完成。木曜日から支給対象。
      • 例2:金曜日(病欠)、土曜日(公休・病状継続)、日曜日(公休・病状継続) → 待期完成。月曜日から支給対象(月曜日も休業の場合)。
      • 例3:月曜日(有給休暇取得・病状あり)、火曜日(有給休暇取得・病状あり)、水曜日(有給休暇取得・病状あり) → 待期完成。木曜日から支給対象(木曜日も休業の場合)。
    • 休業開始日: 1日のうち一部でも勤務し、その後業務外の事由により労務不能となった場合は、その日が待期の初日として起算されます 。    

    この待期期間のルールを正しく理解していないと、従業員が支給開始日を誤解したり、会社が誤ったアドバイスをしてしまう可能性があります。会社としては、従業員の勤怠状況を正確に把握し、待期期間が正しく成立しているかを確認することが重要です。

    傷病手当金の支給期間の上限と通算について

    傷病手当金が支給される期間には上限があります。同一の病気やケガに関しては、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です 。  

    ここで重要なのが、令和4年1月1日から導入された「支給期間の通算化」のルールです 。  

    • 改正前のルール: 支給開始日から暦の上で1年6ヶ月を経過すると、たとえその間に復職して傷病手当金を受給していない期間があったとしても、支給期間は終了していました。
    • 改正後のルール(通算化): 支給開始日以降、実際に傷病手当金が支給された日数を合計(通算)して1年6ヶ月に達するまで支給されるようになりました。つまり、途中で一時的に復職し、傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、その期間は1年6ヶ月のカウントから除外され、支給期間が「後ろ倒し」になるイメージです。これにより、同じ病気やケガで入退院を繰り返したり、症状が再燃したりする場合でも、より柔軟に所得保障を受けられるようになりました。

    この通算化のルールは、令和3年12月31日時点で、改正前のルールによる支給開始日から起算して1年6ヶ月を経過していない傷病手当金(具体的には令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象となります 。  

    この改正は従業員にとって有利な変更ですが、会社としては、特に長期にわたる休職や再休職のケースにおいて、従業員の傷病手当金の受給状況を把握する上で、この通算化のルールを理解しておくことが重要です。労務管理や復職支援の計画にも影響を与える可能性があります。

    1日あたりの支給額の具体的な計算方法

    傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式で算出されます。

    (支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日) × 2/3  

    ここでいう「標準報酬月額」とは、健康保険料や厚生年金保険料の計算基礎となるもので、毎月の給与などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したものです。会社が毎月届け出ているこの標準報酬月額が計算のベースとなります。

    支給開始日以前の被保険者期間が12ヶ月に満たない場合:

    この場合は、上記の計算式の「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」の部分について、以下のいずれか低い方の額を用いて計算します 。  

    • 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
    • 加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合)の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額
      • 例えば協会けんぽの場合、令和7年3月31日以前に支給が開始される場合は30万円、令和7年4月1日以降に支給が開始される場合は32万円といった具体的な金額が定められています(この金額は年度によって改定される可能性があります)。加入している健康保険組合によっては、独自の平均額を設定している場合もあります 。  

    この計算は複雑であり、特に被保険者期間が短い場合は注意が必要です。会社が正確な支給額を算出することは困難ですが、計算の仕組みを理解しておくことで、従業員からの大まかな問い合わせに対応したり、なぜ実際の給与額の2/3と異なる場合があるのかを説明するのに役立ちます。最終的な支給額は保険者が決定します。

    給与支払と傷病手当金の調整はどうする?

    従業員が傷病手当金の支給対象となる期間中に、会社から給与が支払われた場合、傷病手当金の額が調整されることがあります。

    • 会社から給与が全額支払われた場合: その日については、傷病手当金は支給されません 。例えば、有給休暇を取得して給与が全額支払われた日が該当します。  
    • 会社から給与の一部が支払われた場合: 支払われた給与の日額が、本来支給されるべき傷病手当金の日額よりも少ない場合は、その差額分が傷病手当金として支給されます 。 支払われた給与の日額が、傷病手当金の日額と同額かそれ以上の場合は、その日については傷病手当金は支給されません 。  

    この調整は、保険者が会社の提出する事業主証明(賃金支払状況の記載)に基づいて行います。したがって、会社は休業期間中に支払った賃金の有無や金額を正確に申請書に記載することが極めて重要です。

    例えば、会社独自の傷病見舞金制度があり、休業中に一定額が支給される場合や、一部手当が継続して支払われる場合などは、この調整の対象となる可能性があります。会社の人事・給与担当者は、自社の給与規定や福利厚生制度と傷病手当金制度との関連を正しく理解し、適切に処理する必要があります。誤った情報提供は、従業員への過少支給や過大支給に繋がり、後のトラブルの原因となるため注意が必要です。

    会社のよくある疑問と労務管理上の注意点、トラブル防止策

    傷病手当金制度の運用においては、実務上で様々な疑問や注意すべき点が生じます。これらを事前に把握し、対策を講じることで、労務トラブルを未然に防ぎ、円滑な制度利用を支援することができます。

    退職後の傷病手当金はどうなる?

    従業員が退職した後でも、一定の条件を満たせば引き続き傷病手当金を受給できる場合があります。これを「資格喪失後の継続給付」といいます 。  

    継続給付の主な条件:

    • 被保険者期間が1年以上あること: 退職日(資格喪失日の前日)までに、継続して1年以上の被保険者期間があることが必要です 。この1年には、任意継続被保険者期間は含まれません。  
    • 退職時に傷病手当金を受給中または受給できる状態であること: 退職日において、現に傷病手当金を受給しているか、または、受給資格(4つの条件を満たし、待期期間も完成している状態)を満たしていることが必要です 。  
    • 退職日に出勤していないこと: これが非常に重要なポイントです。退職日に挨拶や引き継ぎなどで少しでも出勤し、労務を提供したとみなされると、継続給付の対象外となってしまいます 。

    これらの条件を満たせば、退職後も、もともとの支給開始日から通算して1年6ヶ月の範囲内で、残りの期間について傷病手当金を受給できます。

    ただし、退職後に一度でも労務可能と判断される(仕事に就ける状態になる)と、その後に同じ病気やケガで再び労務不能となっても、継続給付は再開されません 。  

    また、退職後に老齢(退職)年金を受給している場合は、傷病手当金が支給停止されたり、減額調整されたりすることがあります 。  

    会社としては、特に病気を理由に退職する従業員に対して、この継続給付制度について正確な情報を提供し、特に「退職日に出勤しない」という注意点を伝えることが、従業員にとって非常に重要となります。これにより、従業員が不利益を被ることを防ぎ、円満な退職手続きにも繋がります。

    傷病手当金受給中の従業員とのコミュニケーション

    従業員が傷病手当金を受給し長期間休業している間も、会社と従業員との間で適切なコミュニケーションを維持することは、従業員の孤立感を防ぎ、円滑な職場復帰を支援する上で非常に重要です。

    コミュニケーションのポイント:

    • 連絡の頻度と方法: 定期的かつ過度な干渉にならない範囲で連絡を取ることが望ましいです。事前に従業員と連絡の頻度や方法(メール、電話など)について合意しておくと良いでしょう。
    • 内容:
      • 健康状態の確認: プライバシーに配慮しつつ、療養状況や体調について尋ねます。ただし、詳細な病状の詮索は避けるべきです。
      • 会社情報の共有: 従業員が希望すれば、会社の近況や業務に関する情報を提供することも考えられます。ただし、プレッシャーとならないよう配慮が必要です。
      • 復職に向けた意向確認: 回復状況に応じて、徐々に復職の意思や見通しについて話し合う機会を設けます。
      • サポート体制の案内: 会社にEAP(従業員支援プログラム)などの相談窓口があれば、その情報を提供します 。  
    • 会社側の心構え:
      • 共感と支援の姿勢: 従業員の状況に寄り添い、サポートする姿勢を明確に伝えます。
      • プライバシーの尊重: 取得した個人情報(特に病状に関する情報)の取り扱いには最大限の注意を払い、不必要な情報共有は避けます。
      • 記録の保持: コミュニケーションの内容や日時などを記録しておくことで、後の認識の齟齬を防ぎます。
      • 復職へのプレッシャー回避: 医師の許可が出る前に復職を急かしたり、プレッシャーを与えたりするような言動は厳に慎むべきです。

    従業員が安心して療養に専念し、スムーズに職場復帰するためには、会社からの適切な情報提供と精神的なサポートが不可欠です 。コミュニケーションを通じて、会社が従業員を気にかけていることを伝え、信頼関係を維持することが、結果として従業員の定着にも繋がるでしょう。  

    復職時の手続きと傷病手当金との兼ね合い

    従業員が傷病手当金の受給を経て職場復帰する際には、適切な手続きと、傷病手当金の支給との調整が必要になります。

    一般的な復職プロセス

    • 従業員からの復職意思の表明: 従業員から会社に対して、復職したい旨の意思表示があります。
    • 主治医の診断書の提出: 会社は従業員に対し、主治医による「復職可能」とする診断書の提出を求めます 。この診断書には、就業上の配慮事項などが記載されていることが望ましいです。  
    • 産業医等による面談・判断: 提出された診断書や従業員の状況を踏まえ、会社の産業医(または産業保健スタッフ、人事担当者)が従業員と面談し、実際に業務遂行が可能か、どのような配慮が必要かなどを判断します 。主治医の診断は、必ずしも職場で求められる業務遂行能力までの回復を意味するとは限らないため、産業医等による専門的な判断が重要です 。  
    • 職場復帰支援プランの作成(必要な場合): 復職にあたり、段階的な業務復帰(短時間勤務、軽作業への配置転換など)や、定期的な面談などの支援プランを作成します 。  
    • 最終的な復職決定と通知: 上記を踏まえ、会社として最終的な復職を決定し、従業員に通知します。

    傷病手当金との兼ね合い:

    • 原則として支給停止: 従業員が職場に復帰し、労務可能と判断されれば、その日以降の傷病手当金は原則として支給停止となります 。  
    • 試し出勤(リハビリ出勤)の場合:
      • 本格的な復職の前に、リハビリテーションの一環として短時間勤務や軽微な業務を行う「試し出勤」制度を設けている会社もあります。
      • この試し出勤期間中であっても、保険者(健康保険組合など)が依然として「療養のため労務に服することができない状態」であると判断した場合は、傷病手当金が継続して支給されることがあります 。  
      • 試し出勤中に会社から賃金が支払われる場合、その賃金額が傷病手当金の日額より少なければ差額が支給され、賃金額が傷病手当金の日額以上であれば傷病手当金は支給されません 。  
      • この扱いは保険者の判断に委ねられる部分が大きいため、会社としては事前に保険者や社会保険労務士に確認し、従業員にも誤解がないよう丁寧に説明することが重要です。会社の就業規則等で試し出勤の際の賃金の取り扱いを定めておくことも有効です。
    • 再発の場合: 復職後に同じ病気やケガが再発し、再び労務不能となった場合は、傷病手当金の支給期間の通算化ルール(通算1年6ヶ月)に基づき、残りの期間について受給できる可能性があります。全く異なる新しい病気やケガの場合は、新たに待期期間から始まる別の請求となります。

    復職支援は、従業員が再び安心して活躍できるようになるための重要なプロセスです。傷病手当金との関連を正しく理解し、個々の従業員の状況に応じたきめ細やかな対応を行うことが、再休職を防ぎ、人材の定着に繋がります。

    傷病手当金と他の制度(労災保険など)との違いと併給調整

    傷病手当金は健康保険制度の一部ですが、他にも従業員の生活を保障する様々な社会保険制度が存在します。これらの制度との違いを理解し、重複して受給する場合の調整(併給調整)について知っておくことは、会社が従業員に適切な情報を提供する上で重要です。

    傷病手当金と労働者災害補償保険(労災保険)の休業(補償)給付との違い

    • 支給事由: これまでにも触れてきましたが、最も大きな違いは支給事由です。
      • 傷病手当金: 業務外の病気やケガによる休業が対象です 。  
      • 労災保険の休業(補償)給付: 業務上の事由または通勤による病気やケガによる休業が対象です 。  
    • 給付内容: 給付額の算定基礎や給付率も異なります。一般的に、労災保険の方が手厚い補償となることが多いです。
    • 併給の可否: 同一の事由(同じ病気やケガ)に対して、傷病手当金と労災保険の休業(補償)給付を同時に受給することはできません。労災保険の対象となる場合は、原則として労災保険が優先されます。ただし、労災保険の給付額が傷病手当金の額より低い場合に、その差額が傷病手当金から支給されるケースも理論上はあり得ますが、非常に稀です 。

    他の社会保険給付との併給調整

    傷病手当金は、以下の他の社会保険給付と支給期間が重複する場合、支給額が調整されることがあります。

    • 出産手当金: 同一期間に傷病手当金と出産手当金の両方の受給資格がある場合、出産手当金が優先して支給されます。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額分が傷病手当金として支給されます 。  
    • 障害厚生年金・障害手当金: 同一の病気やケガが原因で障害厚生年金または障害手当金を受給している場合、原則として傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金等の額(年額を360で割った日額相当額)が傷病手当金の日額よりも低い場合は、その差額が支給されます 。  
    • 老齢(退職)年金: 傷病手当金の継続給付を受けている方が、退職後に老齢(退職)年金を受給している場合も、原則として傷病手当金は支給されません。同様に、年金額の日額相当額が傷病手当金の日額よりも低い場合は、その差額が支給されます 。  

    これらの併給調整のルールは非常に複雑であり、個別のケースによって判断が異なります。会社がこれらの計算を直接行う必要はありませんが、従業員から「他の年金をもらっているが傷病手当金はどうなるのか?」といった質問があった際に、このような調整があることを伝え、詳細は保険者や専門家(社会保険労務士など)に確認するよう促すことが適切です。

    傷病手当金と他の社会保険給付との調整一覧

    他の給付の種類原則的な取り扱い調整内容(差額支給の可能性)
    労災保険の休業(補償)給付労災保険が優先。同一事由での併給は不可。労災給付額が傷病手当金額より低い場合、差額支給の可能性あり(極めて稀)
    出産手当金出産手当金が優先。傷病手当金額が出産手当金額より多い場合、差額支給
    障害厚生年金・障害手当金原則、傷病手当金は不支給(同一傷病の場合)。年金等の日額換算額が傷病手当金額より低い場合、差額支給
    老齢(退職)年金原則、傷病手当金は不支給(継続給付の場合)。年金の日額換算額が傷病手当金額より低い場合、差額支給

    この表は概要であり、実際の適用は個別の状況や法令の改正により変動する可能性があります。

    よくある質問(Q&A)

    傷病手当金に関して、経営者や人事担当者の皆様から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。

    Q1: 傷病手当金とは何ですか?会社は何をすればいいですか?

    A1: 傷病手当金は、従業員(被保険者)が業務外の病気やケガによる療養のため働くことができず、給与が受けられない場合に、健康保険から支給される所得保障です 。会社は、従業員からの申請に基づき、申請書の「事業主証明欄」に勤務状況や賃金支払状況などを正確に記入・証明する義務があります 。  

    Q2: 従業員が傷病手当金をもらうための条件を教えてください。

    A2: 主に以下の4つの条件をすべて満たす必要があります 。 1. 業務外の病気やケガの療養のための休業であること。 2. 仕事に就くことができない(労務不能)と医師が認めていること。 3. 連続する3日間の待期期間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと。 4. 休業した期間について、会社から給与の支払いがないこと(または支払われても傷病手当金の額より少ないこと)。  

    Q3: 会社は傷病手当金の申請でどんな手続きが必要ですか?

    A3: 主な手続きは、傷病手当金支給申請書の「事業主証明欄」への記入と押印(または署名)です。従業員の出勤状況、休業期間、休業期間中の賃金支払状況などを、出勤簿や賃金台帳に基づいて正確に証明します 。  

    Q4: 傷病手当金申請書の「会社記入欄」はどう書けばいいですか?

    A4: 従業員の勤務実態(休んだ期間、出勤日など)や、休業期間中に支払った賃金の有無・金額などを、会社の記録に基づき正確に記入します。記入方法に不明な点があれば、加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合)や社会保険労務士にご相談ください 。  

    Q5: 傷病手当金はいつからいつまで、いくらもらえますか?

    A5: 支給は、連続3日間の待期期間を経た4日目の休業日から開始され、同一の傷病については通算して最長1年6ヶ月間です 。1日あたりの支給額は、大まかには直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均を30で割った額の約2/3ですが、加入期間が12ヶ月未満の場合は計算方法が異なります 。詳細は本文の該当箇所をご参照ください。  

    Q6: 会社が傷病手当金の手続きで注意すべき点は何ですか?

    A6: 事業主証明欄への記入内容の正確性が最も重要です。誤った情報は支給遅延や過誤支給の原因となります。また、従業員のプライバシーに配慮し、手続きを迅速に行うことも大切です。労災保険との違いを明確に区別することも注意点の一つです 。  

    Q7: 従業員の給与と傷病手当金の調整はどうなりますか?

    A7: 休業期間中に会社から給与が支払われる場合、その額が傷病手当金の額より少なければ差額が支給されます。給与が傷病手当金の額以上支払われる場合は、その期間の傷病手当金は支給されません 。  

    Q8: 退職する従業員でも傷病手当金はもらえますか?

    A8: はい、一定の条件を満たせば退職後も継続して受給できます。主な条件は、退職日までに被保険者期間が1年以上あること、退職時に傷病手当金を受給中または受給できる状態であること、そして最も重要なのは「退職日に出勤していないこと」です 。  

    Q9: 傷病手当金の手続きを社労士に依頼するメリットは何ですか?

    A9: 複雑な手続きを専門家である社会保険労務士に任せることで、申請の正確性が担保され、会社担当者の時間と手間を大幅に削減できます。法改正にも迅速に対応でき、労務リスクの軽減や、従業員との無用なトラブル防止にも繋がります。結果として、経営者や人事担当者は安心して本業に集中できます 。  

    Q10: 傷病手当金の手続きを会社が拒否したり、協力してくれなかったりする場合はどうすればいいですか?

    A10: 会社には、傷病手当金申請における事業主証明を行う法的協力義務があります。正当な理由なく協力を拒否することは問題となる可能性があります。従業員は、まず会社の人事担当者や上司に再度相談し、それでも解決しない場合は、加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合)や、労働基準監督署、社会保険労務士などの専門機関に相談することができます 。会社としては、このような事態を招かないよう、誠実な対応が求められます。  

    まとめ

    傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった従業員の生活を支える、なくてはならない大切な制度です。しかし、その手続きや関連するルールは複雑で、経営者や人事担当者の皆様にとっては負担となることも少なくありません。

    会社として正確な対応をすることは、法令遵守はもちろん、従業員との信頼関係を築き、安心して働ける環境を提供するために不可欠です。本記事で解説した内容が、皆様の疑問解消の一助となれば幸いです。

    もし、傷病手当金の手続きや、休職・復職に関する労務管理についてご不明な点やお困りのことがございましたら、専門家である社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めします。煩雑な事務手続きから解放され、本業に集中するためにも、ぜひ専門家の活用をご検討ください。

    傷病手当金の手続き、自社での対応に不安はありませんか?全国対応、初回相談無料の社労士事務所altruloop(アルトゥルループ)が、経営者様、人事担当者様の疑問や不安にお応えします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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    監修者(社労士)

    社会保険労務士(社労士事務所altruloop代表)
    労務管理・人事制度設計・法改正対応をはじめ、実務と経営をつなぐ制度づくりを得意とする。戦略コンサルファームでは新規事業立ち上げや組織改革に従事し、大手〜スタートアップまで幅広い企業の支援実績あり。
    現在は東京都渋谷区や八王子を拠点にしている社労士事務所altruloop(アルトゥルループ)代表として、全国対応で実務と経営の両視点から企業を支援中。

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